レンタカーを返さずに逮捕~岐阜県での横領事件~

今回は、大垣市内のレンタカー会社から借りた乗用車を横領した疑いで、33歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

 


 

 ~ケース~ 

岐阜県警大垣署は15日、横領の疑いで、住所不定、自称自営業の男(33)を逮捕した。

 逮捕容疑は今年4月1~7日の契約で大垣市内のレンタカー会社から借りた乗用車1台(時価170万円相当)を返却期限後も返さず、横領した疑い。容疑を否認している。

 署によると、男と連絡が取れなくなった同社の男性店長(29)が4月25日に署に被害を相談した。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/231985 5月16日 「レンタカーを返さず横領か 自称自営業の男を逮捕 岐阜県警大垣署」より引用)

 


 

 ~横領罪とは?~ 

横領事件の典型例として、他人から預かった他人の物、又は業務上自分が占有している物等何の権限もなく勝手に売ったり、使ったりする行為が挙げられます。

横領罪には、単純横領罪のほか、業務上横領罪遺失物等横領罪などの類型が規定されており、行為者の立場(業務上、他人の物を占有する立場にあったか、そうでないか)、横領された物件の状況(もともと行為者が占有していた物であるか、遺失物など他人の占有を離れた物か)等によって、成立する罪名が異なってきます。

刑法第252条1項は、「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する」としており、借りたレンタカーを返却期限後も返却せず使用していたという場合においては、この「単純横領罪」が成立するケースが多いでしょう。

 


 

 ~想定される弁護活動~ 

ケースの場合はレンタカー会社に対して、レンタカーを期限に返却しないことによって生じさせた損害を賠償し、示談を成立させることが考えられます。
真摯な謝罪と損害賠償を行い、示談を成立させることができれば、不起訴処分など、比較的有利な事件解決を図ることができるかもしれません。
まずは刑事事件に詳しい弁護士の接見を受けて、今後の弁護活動に関するアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
横領事件を起こしてしまいお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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