1 容疑がかかる場面
警察などの捜査機関は、被害届や告訴・告発、通報、職務質問などによって、社会の中で何かしらの犯罪があったのではないかというきっかけ(端緒)を得て捜査を開始します。捜査の内容としては、あらゆる場面や可能性を想定し、犯罪があるのかどうか、刑事事件として立件すべきものかどうか、犯人がいるのかどうか、といった幅広い事実に関する証拠を集めます。
警察が犯人と考えている人物を直ちに逮捕するのではなく、一度任意での事情聴取を行ったうえで、改めて逮捕するということもあります。
自分に何らかの容疑がかかっているようで不安に感じられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
2 逮捕された場合
警察官が犯人を逮捕した場合、48時間以内に身柄と証拠を含めて事件を検察官に送らなければなりません(報道などで、送検、送致、などと呼ばれることもあります)。
事件の受けた検察官は、そこから24時間以内に犯人の身柄を拘束したうえでさらに捜査を行う必要があると考えた場合には裁判官に対して勾留請求を行います。
勾留請求までの最大72時間は、逮捕による身体拘束が続くことになります。警察官が事件を送致しなかった場合、検察官が勾留請求しなかった場合には直ちに身柄が解放されることになります。しかし、送致され勾留請求が認められると、身体拘束は継続されることになります。
また、逮捕されてからの初期の取調べでどのような内容の話をしたのか、という点は、のちの処分に大きな影響を与えることになります。逮捕されている間は家族と面会することもできない状況に置かれること、また、逮捕されたということへのショックから、一人で適切な取調べの対応を行うことは困難です。
早期の身柄解放、円満な事件解決を目指していく場合、早期からの弁護士による対応が不可欠です。
3 勾留されてしまった場合
勾留には、起訴される前の勾留と起訴された後になされる勾留の二つがあります。
逮捕に引き続く勾留は起訴される前の勾留であり、原則として勾留請求のあった日を含めて10日間の勾留がなされます。さらに、検察官が捜査を続ける必要があると考えた場合には追加で最大10日間の延長が認められることがあります。
そのため、起訴される前の勾留は最大で20日間続くことになります。
また、勾留の期間中であっても、弁護士以外との面会や手紙の交換を禁止されることがあります。
勾留の段階で弁護士がいかなる活動を行うかどうかによって、その後の処分が変わってくる場合もあります。
勾留された家族、友人についてお困りのことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。岐阜県の刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が対応いたします。
4 起訴
身体拘束を受けた事件であっても、在宅のままで捜査がなされた事件であっても、事件に関する証拠は最終的には検察官の手元に集められます。
そして検察官は、すべての証拠をもとに、被疑者を起訴するかどうかの判断を行います。
起訴されなかった場合は「不起訴処分」となり、前科が付くことはありません。
一方、犯罪についての証拠があり、刑罰が必要である、と検察官が判断した場合には、起訴処分がなされることになります。
起訴処分も二つの手続きがあります。
一つは略式命令と言い、罰金刑が相当な比較的軽微な事件について事実関係に争いがない場合には略式罰金に応じる、との書類を作成したうえで罰金処分を受けるものです。これも有罪判決の一つであり前科にはなりますが、身体拘束期間を短期にすることができ、また事件をより早期に終わらせることができます。
もう一つは公判請求と言い、公開の正式裁判にて審理を行います。公判請求後も勾留が続いた場合には、「保釈」を請求することができます。保釈に当たっては「保釈保証金」の納付が必要となりますが、これは保釈期間中に逃亡する等の行動がない限り、最終的には返還されるお金です。
正式裁判においては裁判官が証拠を吟味して、犯罪があったという証拠があるか、無罪と判断する余地がないか、といった審理を行い有罪判決か無罪判決を言い渡すことになります。有罪判決となった場合、事案に相当とされる刑の言い渡しも行われます。
有罪判決を受けた場合でも直ちに刑務所に行かなければならないのではなく、執行猶予付き判決を言い渡された場合には一度社会に戻ったうえで更生を目指すことになります。