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(事例紹介)ニセ電話詐欺事件でキャッシュカードをだまし取った男性が逮捕【岐阜県関市】

2024-04-24

(事例紹介)ニセ電話詐欺事件でキャッシュカードをだまし取った男性が逮捕【岐阜県関市】

ニセ電話詐欺事件でキャッシュカードをだまし取った男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

岐阜県関市に住む80代の女性が孫などをなのる男からキャッシュカード2枚をだまし取られたニセ電話詐欺事件で、受け子の男が詐欺の疑いで逮捕されました。
男は、何者かと共謀し、被害女性の自宅に孫になりすまして「会社にお金を弁償しないといけない」などと嘘の電話をかけ、親族を装って女性の家を訪れ、キャッシュカード2枚をだまし取った疑いが持たれています。
女性の口座からは現金計70万円が引き出されていました。
警察によりますと、男は女性から直接キャッシュカードを受け取る「受け子」の役割だったということです。
(岐阜放送「孫などを装ったニセ電話詐欺事件 「受け子」の男を詐欺容疑で逮捕 岐阜県関市」(2024/3/5)を引用・参照。)

~特殊詐欺と共犯関係〜

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2(略)
(共同正犯)
第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

刑法246条1項を見ると分かる通り、(1項)詐欺罪が成立するためには、「人を欺」くことによって「財物を交付」させることが必要です。
本件では逮捕された男(被疑者)はキャッシュカードを受け取ることにしか直接関与しておらず、単独では上記詐欺罪の要件を満たしていません。
しかし、刑法60条はいわゆる(共謀共同正犯も含む)共同正犯についての定めを置いており、犯罪の一部しか実行していない者も「共同して犯罪を実行」した場合には犯罪の全体について責任を負います。
よって、本件で逮捕された被疑者は、素性不明の架け子らと共謀し犯罪を実行したと考えられ、上記のようにキャッシュカードを受け取ることにしか関与していないとしても、架け子が行った「人を欺」く行為についても責任を負うことになるのです。
なお、本来であれば共謀は犯罪の実行以前に行われなければなりませんが、仮に受け子が「人を欺」く行為(欺罔行為)の後に犯罪に関与した場合でも共同正犯として詐欺罪の成立が認められることがあることに注意が必要です(最高裁平成29年12月11日決定参照)。

〜特殊詐欺の特色と受け子の処遇~

本件はいわゆる特殊詐欺によって(受け子が)逮捕された事例です。
特殊詐欺という言葉は、平成16年頃から警察によって使用され始め、現在ではオレオレ詐欺、還付金詐欺等にとどまらず手口の類似性などから広い対象に使われるに至っています。
特殊詐欺は、本事例でも末端の受け子が逮捕されたのみで、実際に被害者を騙した架け子は逮捕されていません。
しかも、その架け子すら詐欺グループの中枢メンバーとは限らず、中枢の首謀者やそれに近い立場の人間は複雑な役割分担を備えた高度な組織性によって検挙が困難となっているのが現状です。
つまり、受け子は特殊詐欺行為の共犯関係の中でも最も下位に位置するにすぎないことがほとんどです。
しかし、特殊詐欺の事案では、受け子のような末端の者であっても起訴されることが極めて高く裁判をも見越した弁護活動が不可欠となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕されてしまった方のご家族等で、刑事事件に長けた弁護士による弁護活動をご希望の方は弊所フリーダイヤル(24時間対応:0120-631-881)までまずはお電話ください。

(事例紹介)岐阜県北方警察署、ドラックストアでの窃盗(万引き)容疑で女性逮捕 窃盗罪(万引き)について解説

2024-04-17

(事例紹介)岐阜県北方警察署、ドラックストアでの窃盗(万引き)容疑で女性逮捕 窃盗罪(万引き)について解説

岐阜で勾留されてしまった

ドラックストアにて、付け替えブラシ2点などを窃取した疑いで北方警察署に逮捕された女性の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】

窃盗(万引き)被疑者を逮捕【北方警察署】
2月22日に本巣郡北方町地内のドラッグストアで、付替えブラシなど2点を窃取した女性(54歳)を逮捕しました。

(岐阜県警 事件・事故:「窃盗(万引き)被疑者を逮捕【北方警察署】」3月18日発表を引用・参照。)

【万引き事件についての解説】

■万引きで問われる罪

結論から言いますと万引きは、盗んだ対象や金額に関わらず窃盗罪に該当します。
窃盗罪が成立し有罪となった場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

窃盗罪は刑法235条に次のように規定されています。
刑法235条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

■窃盗罪の成立要件

「他人の財物を窃取」すること
「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転することを意味します(判例・通説)。
「占有」とは、持ち主に関係なく財物を現実に支配していることをいい、財物の持ち主を指す「所有」とは意味が区別されています。
以上のような「窃取」という行為が一般的に万引きと呼ばれています。

■窃盗(万引き)をしてしまったら被害者と示談

万引き事件のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に大きな影響を及ぼします。
必ず刑事事件専門の弁護士に間に入ってもらい、被害者と示談交渉してもらうべきでしょう。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が窃盗(万引き)について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗(万引き)などを含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗(万引き)など刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
岐阜県本巣郡北方町をはじめとする東海地方において、家族が万引き事件等で逮捕された場合、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)へ御相談ください。

(事例紹介)岐阜中警察署、18歳未満の少女を夜10時以降も客引きとして働かせた疑いで飲食店の店長ら男性2人逮捕

2024-04-10

(事例紹介)岐阜中警察署、18歳未満の少女を夜10時以降も客引きとして働かせた疑いで飲食店の店長ら男性2人逮捕

迅速な対応

18歳未満の少女を夜10時以降も客引きとして働かせた疑いで岐阜中警察署に逮捕された飲食店の店長ら男性2人の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】

岐阜中警察署は29日までに、18歳未満の少女を夜10時以降も店の客引きとして働かせたとして、労働基準法違反の疑いで岐阜市内の飲食店を家宅捜索し店長ら男2人を逮捕しました。
家宅捜索されたのは岐阜市羽根町の飲食店「すみれ」で、28日深夜から29日未明にかけて捜査員が店内を捜索しました。
逮捕されたのは、岐阜市茜部新所の飲食店店長の男(27)と、ベトナム国籍で名古屋市中川区外新町の飲食店従業員の男(26)です。
警察によりますと、2人は共謀の上、2023年12月8日と22日、「すみれ」付近の路上で、午後10時以降、当時16歳の少女に客引き業務をさせた疑いが持たれています。
警察は、2人の認否を明らかにしていません。
警察で余罪も含め、捜査しています。

(ぎふチャン:「18歳未満の少女を夜10時以降も客引きとして働かせた疑い 飲食店の店長ら男2人逮捕 岐阜市」2月29日 17:26配信を引用・参照。)

【未成年者の雇用で問題となる労働基準法等の法律】

■労働基準法とは?

労働基準法(以下、法令名省略)とは、労働条件に関する最低基準を定めた法律です。
今回の事例のように満18歳未満の未成年者(「年少者」)についても、労働条件の最低基準が定められており、最低基準を下回った場合などには、労働基準法違反として罰則が課されます。
この法律により、映画製作などに従事する場合など一部例外を除き、16歳の誕生日を迎える年度の4月1日(一般的な過程で進学した場合は高校1年生)までは働けない(雇用できない)ことになっています。(労働基準法56条各項ほか)

■深夜労働をさせてはいけない

午後10時から翌日午前5時までの労働は、「深夜労働」であると定められています。
深夜労働は年少者の健康や修学に悪影響であるため、深夜労働をさせることは原則として禁止されています(61条)。

労働基準法61条1項 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。(略)

但し、例外的に、一般的な高校1年生~18歳未満の未成年者については以下の場合にのみ認められる可能性があります。

・交代制により働く満16歳以上の男性
・厚生労働省が地域又は期間を限定して午後11時まで、あるいは午前6時からの勤務
・交代制の勤務が必要となる事業では午後10時30分まで、あるいは午前5時30分からの勤務(所管の行政官庁による許可が必要)
・土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(労働基準法 別表第一6号)
・動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業(同7号)
・病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業(同13号)
・電話交換の業務(いわゆる電話交換手)

また、基本的に一般的な年齢としての高校1年生の4月までは児童が働くことは認められていませんが、13歳以上であり学業などに支障を来たさないと認められる範囲で、行政官庁が許可した場合、一部の業務(主に工事・石炭採取といった現場の仕事)に充実することも可能です。

なお、報道事例では詳細な態様が不明ですが、「客引き行為」については、そもそも「風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律」や各都道府県の定める迷惑行為防止条例などに違反する恐れがあります。

■労働基準法違反で通報を受けたら弁護士に相談

成人に対する労働基準法違反と比べて未成年に対する労働基準法違反は、未成年の要保護性の観点から単なる労働問題にとどまらず、厳しい処罰を受けるおそれがあります。
未成年であることを把握しつつ労働させていた店舗の店長などはもちろん、自己申告のみを信用して成人と同じ労働条件で採用してしまった場合、会社の経営者など雇用主側が労働基準法違反の責任を追及されるおそれもあります。
会社の名前が公表され、企業イメージが低下し経営に影響を及ぼす恐れがあるなど様々なリスクを孕みますので、早急に弁護士に相談するべきでしょう。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が報道事例を踏まえ労働基準法違反について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、労働基準法違反などを含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
労働基準法違反など刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)

(事例紹介)寝ている女性の部屋に侵入し性的暴行図り怪我を負わせた岐阜県内の公務員の男性が逮捕

2024-04-03

(事例紹介)寝ている女性の部屋に侵入し性的暴行図り怪我を負わせた岐阜県内の公務員の男性が逮捕

岐阜の加害者弁護 24時間 電話無料相談

寝ている女性の部屋に侵入し性的暴行図り怪我を負わせた岐阜県内の公務員の男が逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

アパートの一室に侵入し、寝ていた女性を監禁して性的暴行を加えようとしたとして、岐阜県の公務員の男が逮捕されました。
男は2018年2月、石川県内のアパートに侵入し、寝ていた20代の女性を監禁したうえ、性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。
女性は隙を見て自力で脱出しましたが、逃げる際に転倒し、左足のねんざなど軽いけがをしました。
女性との間に面識はなかったとみられ、警察が動機や余罪などを詳しく調べています。

(北陸放送「寝ている女性の部屋に侵入し性的暴行図る 公務員の男逮捕」(2024/2/20)を引用・参照。)

~性犯罪規定の改正と適用〜

(不同意わいせつ等致死傷)
第181条 第176条若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する
2 第177条若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。

刑法181条2項は、「177条の罪…の未遂罪を犯し」「よって人」に怪我を負わせた者を、「不同意性交等致傷罪」として重く処罰する旨を定めています。
本件で逮捕された男は、刑法177条に規定されている性的暴行を図り(「犯罪の実行に着手し」)これを「遂げなかった」(刑法43条本文)として、「177条の罪…の未遂罪を犯し」たと考えられます。
そして、被害者が逃走途中に転倒したりして怪我を負った場合も、基本犯たる177条(・180条)から「傷」害結果が生じたものとして、本罪が成立するものと思われます。
刑法177条の罪は、2023年(令和5年)改正により「不同意性交等罪」として大きく規定ぶりを変化させました。
もっとも、本事件は2018年に生じたものであることに留意する必要があります。
改正された法律はその施行以前の関係に遡って適用されないという法の不遡及の原則があるため、2018年の事件に改正後の「不同意性交等致傷罪」が適用されることはありません。
2018年当時、刑法177条は(2017年(平成29年)改正に基づく)「強制性交等罪」であり、同181条2項よって成立する犯罪は「強制性交等致傷罪」であることに注意する必要があります。

〜改正が相次ぐ性犯罪における弁護活動〜

上述の通り、かつて強制わいせつ罪や強姦罪として規定されていた犯罪等は、平成29年および令和5年に大幅な改正がされるに至っています。
このような性犯罪に関する改正に伴い、法解釈や弁護活動を含めた議論状況は急速な変化の波にさらされているといえます。
海外の立法例が参照されることも多く、我が国における法改正を含めた性犯罪への対応の変化は今後も続くものと予想されます。
かかる状況の変化に対応するには、継続的かつ長期的な刑事事件への関わりやそれに基づく専門性が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪事件などを含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
性犯罪によって逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応可能な弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。

(事例紹介)岐阜県内で廃ホテルに侵入したとして少年らが書類送検【岐阜県養老警察署】

2024-03-27

(事例紹介)岐阜県内で廃ホテルに侵入したとして少年らが書類送検【岐阜県養老警察署】

岐阜県内で廃ホテルに侵入したとして少年らが書類送検されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

岐阜県養老町にある廃業したラブホテルに侵入した疑いで高校生や中学生も含む県内の15歳から19歳の少年あわせて11人が書類送検されました。
書類送検されたのは可児市や恵那市、御嵩町、美濃加茂市、各務原市に住む15歳から19歳で、会社員や高校生、中学生などあわせて11人の少年です。
警察によりますと11人は、養老町大巻にある廃業したラブホテルの建物に侵入したとして、建造物侵入の疑いがもたれています。
警察によりますとラブホテルは廃業し、その後不審火が相次いできたということで、警察がパトロールを強化していました。

(NHK NEWS WEB「「心霊スポット」廃ホテル侵入容疑、少年ら11人書類送検」(2024/2/20)を引用・参照。)

~少年による犯罪と弁護活動〜

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の看守する……建造物……に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(非現住建造物等放火)
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物……を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2(略)

本件では、11人という多数の少年らが建造物侵入の疑いで書類送検されています。
施錠がなされていたり、塀が存在したりしていれば、他人が事実上管理支配しているという「人が看守する」との要件を満たすと考えられることから、本件では廃ホテルという「建造物」に侵入した(刑法130条)ことは比較的明らかなケースといえるでしょう。
また、少年らが廃ホテルに侵入したとされる日には同ホテルで火災が発生しており、警察は少年らの建造物侵入との関連も調べる方針であるとの報道もあります。
仮に廃ホテルに意図的に放火したとすれば、非現住建造物放火罪(刑法109条1項)が成立する可能性があり、これは建造物侵入罪に比べても法定刑も重い重大犯罪であることから、この点に関しても十分にケアした弁護活動が求められることになるでしょう。

〜少年事件における注意点〜

本件では、捜査の対象となっている少年は、逮捕等の身体拘束を受けておらず在宅事件として刑事手続の対象となっています。
本件の少年らは警察による捜査の結果、いわゆる書類送検(検察官送致:刑事訴訟法246条本文)されていることが分かります。
ここでは刑事訴訟法が適用されていることからも明らかなように、成人の刑事手続と大きく変わるところはありません(少年法40条参照)。
もっとも、少年事件では、通常の成人の刑事事件と異なり、起訴猶予相当の事件でも家庭裁判所への送致が義務付けられています(全件送致主義:少年法42条1項等)。
したがって本件は在宅事件ということもあり、事件処理が長期化するおそれもあることから、今後の見通しについて少年事件の専門性を有する弁護士に相談する必要性は高いと言えます。
弁護方針を定めるにあたっては少年自身からの事件の聞き取りが不可欠となることから、少年とのコミュニケーションに通じた弁護士を選ぶことが肝要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
少年事件で書類送検等されてしまった少年のご家族は、24時間通話可能の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

(事例紹介)知人女性自宅周辺うろつく ストーカー規制法違反で岐阜県可児市内の男性逮捕

2024-03-20

(事例紹介)知人女性自宅周辺うろつく ストーカー規制法違反で岐阜県可児市内の男性逮捕

ストーカー

岐阜県内に住む知人女性宅付近をうろつくなどしたとして、岐阜県可児警察署に逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】

岐阜県警可児署と県警人身安全対策課は21日、ストーカー規制法違反(ストーカー行為)と器物損壊の疑いで、可児市広見、無職の男(79)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年7月1日~今月9日の間、県内に住む40代の知人女性方付近をうろつくなどのストーカー行為をするとともに、今年1月18日に女性の乗用車のタイヤ1本を鋭利な物でパンクさせた疑い。
署によると、女性が被害を相談し、署が捜査していた。容疑を否認している。
(Yahoo!ニュース:「女性宅付近うろつき、タイヤパンクさせる…ストーカー行為疑い79歳男逮捕 岐阜県警2/22(木)10:43配信を引用・参照。)

【解説】

■ストーカー規制法違反とは?

ストーカー規制法の正式名称は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下、法令名省略)です。
この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的としています(1条)。

今回の事例では、知人女性の自宅付近をうろつくなどの行為を行っていたとされています。
このような行為は、ストーカー規制法の中の「つきまとい等」(2条1項1号)に該当します。
そして、「つきまとい等」に該当する行為を複数回繰り返す行為を「ストーカー行為」(2条4項)に該当するとして、禁止しています(3条)。
※前提として上記行為は「に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」(2条1項)で行われていることが要件となります。

上記ストーカー行為を行った場合には、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されることとなります(18条)。
さらに、ストーカ被害の申し出があった場合には加害者に対して、警察本部長などによる警告が行われるところ(4条)、警告を受けてもつきまとい等を続けた場合は、被害者の申し出または公安委員会の職権で禁止命令を受ける場合があります(5条各号)。
禁止命令に違反した場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処されることとなります(19条1項・2項)。

今回の事件ではどの程度のつきまといが行われた(とされている)のかが不明ですが、逮捕に至るまでにある程度の裏付け捜査が行われていると考えられます。
捜査機関としては、被害者の方の家や通勤・通学などの経路にある防犯カメラの映像をしっかりと確認し、加害者とされてる方が映っていないか確認することになります。

加えて今回の事例では、女性の車のタイヤをパンクさせたとして、器物損壊罪も成立しています。
器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立する犯罪です。
有罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることになります。

■ストーカー規制法違反になる前に弁護士に相談

ストーカー規制法違反で前科がついてしまうと社会的信用を失う恐れがあります。
しかし、単なるつきまといではなく交際中にあった金銭的なトラブルの為に相手方とコンタクトを取らなければならない等事情は様々です。
そのような場合には、弁護士が間に入って適切に対応してもらうことで、誤解を解消することが期待できます。

仮に上記のような事情があった上でも行き過ぎた行為等があった場合には、起訴前に被害者と示談が成立すれば検察官が不起訴処分を下す可能性が高まり、不起訴になれば前科がつくこともありません。
自己判断で行動せず、弁護士に相談することが有用です。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がストーカー規制法違反について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ストーカー規制法違反などを含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ストーカー規制法違反など刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

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(事例紹介)他人の別荘に侵入し窃盗をした疑いで瑞浪市の男性が逮捕【岐阜県多治見警察署】

2024-03-13

(事例紹介)他人の別荘に侵入し窃盗をした疑いで瑞浪市の男性が逮捕【岐阜県多治見警察署】

岐阜で名誉毀損で逮捕されたら

他人の別荘に侵入し窃盗をした疑いで瑞浪市の男性が逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

岐阜県警多治見署は、邸宅侵入と窃盗の疑いで、会社員の男を逮捕した。
逮捕容疑は、多治見市の男性が所有する瑞浪市の別荘に侵入し、防犯カメラ1台と皿、小鉢の計14点(時価合計6800円相当)を盗んだ疑い。
署によると、男性から「別荘を購入後、2度泥棒に入られた」と署に被害の届け出があり、署が捜査していた。
(岐阜新聞「別荘所有者「2度泥棒に入られた」侵入と窃盗疑い64歳男逮捕、岐阜・多治見署」(2024/1/23)を引用・参照の上、適宜修正。)

~別荘における侵入盗〜

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の看守する邸宅⋯⋯に侵入し⋯⋯た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

本件では、被疑者は邸宅侵入罪および窃盗罪によって逮捕されています(通常逮捕:刑訴法199条1項)。
住居侵入罪はともかく、一般に邸宅侵入罪とは聞き馴染みのない犯罪かもしれません。
「邸宅」とは、人が住むためにら建てられた建造物で、住居以外のものを言います。
そして、これは上記に引用した刑法130条から明らかなように「人の看守する」ものである必要があります。
空き家やオフシーズンで使用されていない別荘は「邸宅」の典型例であり、当然別荘には施錠等をはじめとした他人の侵入等を防ぐため人的物的設備があると考えられ(本件では防犯カメラの存在もその一部と言えるでしょう)、「人の看守する」の要件も満たすことも明らかでしょう。
そして、この「侵入」行為を手段として、別荘内の「財物」14点あまりを「盗」んだ容疑があることから、被疑者は邸宅侵入罪および窃盗罪(235条)を犯したとして逮捕されるに至ったと考えられます。
なお、上述のようにこれら犯罪は「手段若しくは結果」の関係にあるため、処断刑は「その最も重い刑」すなわち「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります(牽連犯:54条1項後段)。

〜窃盗事件(いわゆる侵入盗)における弁護活動〜

事件が軽微であり被疑者も認めている場合、「100万円以下の罰金又は科料」が科される事件として、略式手続(刑事訴訟法461条以下)という書面審査のみの簡易な手続が採られる可能性があります。
しかし、本件は典型的な窃盗事件である万引き事案などとは異なり、軽微とは言い難いことから当該手続が採られる可能性は低いものと考えられます。
そうすると、最終的な処分の如何に関わらず、やはり被害者との間で示談を成立させることが重要になることは間違いありません。
示談のためには、被害者のみならず、その家族や検察官など多様な関係者との折衝が必要であり、弁護士の刑事事件に関する専門性および経験が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
24時間いつでも繋がる弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話いただくことで迅速な対応が可能です。
窃盗事件で逮捕されてしまった方のご家族等で、刑事事件に関する専門性を有する弁護士による弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで是非ご連絡ください。

(事例紹介)岐阜県に住む男性が他県の飲食店で無銭飲食などをしたとして詐欺と強盗の疑いで逮捕

2024-03-06

(事例紹介)岐阜県に住む男性が他県の飲食店で無銭飲食などをしたとして詐欺と強盗の疑いで逮捕

静岡で刑事事件・加害者弁護

岐阜県に住む男性が他県の飲食店で無銭飲食などをしたとして詐欺と強盗の疑いで逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

詐欺(無銭飲食)と強盗の疑いで岐阜県瑞浪市に住む男性を逮捕した。
逮捕容疑は昨年、千葉市内の飲食店で、約1万円分の飲食代を支払わず店を出て、路上で追いかけてきた男性店員を足で蹴り上げた疑い。
警察によると、「酔っ払っていて覚えていない」と容疑を否認している。
同店の店員が110番通報して発覚、防犯カメラなどの捜査から容疑者の関与が浮上した。

(千葉日報「1万円分支払わず、追いかけてきた店員蹴る 無銭飲食と強盗の疑いで男逮捕」(2024/1/26)を引用・参照。)

~無銭飲食と2項犯罪~

(強盗)
236条2項 前項の方法により(注:暴行又は脅迫を用いて)、財産上不法の利益を得⋯⋯た者も、同項と同様とする(注:5年以上の有期懲役に処する)。
(事後強盗)
238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(詐欺)
246条2項 前項の方法により(注:人を欺いて)、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(注:10年以下の懲役に処する)。

本件のようないわゆる無銭飲食は、飲食店の店員という「人」を「欺いて」飲食物の提供というサービス(「財産上⋯⋯の利益」)を受け代金の支払いを免れていることから典型的な2項詐欺の事例といえます。
次に、財産罪を犯した後に逃走し、逮捕等から免れるために追いかけてきた者に暴行・脅迫をした場合、事後強盗(準強盗罪と呼ばれることもあります)が成立する可能性が考えられます。
しかし、本件では前提として行われた財産罪が「窃盗」ではなく詐欺であるため、仮に逮捕等を避けるために暴行・脅迫をしても同罪が成立することはありません。
そうだとすると、本件で成立すると考えられているのは、強盗罪(2項強盗罪)だと考えられます。
つまり、詐欺とは別に、追いかけてきた店員に対する「暴行」によって「財産上⋯⋯の利益」(これには代金の支払いを免れることも含まれます)を得たとして強盗罪(2項強盗)が成立すると考えられたのだと思われます。

〜強盗・詐欺事件における弁護活動〜

犯罪の成立を争わない場合、本件のような財産罪では弁償等により被害を回復し、被害者との間で示談を締結することが最重要になります。
もっとも、本件では逮捕された被疑者は容疑を否認しています。
この場合、上記のような情状弁護を犯罪の成立(や犯人性)を争っている否認事件においてどの程度を行うかは難しい問題です。
これは事案によりケースバイケースと言うしかなく、経験や専門的知識がなければ被疑者にとって不利益な弁護活動になりかねません。
したがって、被疑者本人との十分な意思疎通が不可欠となり、機動性の高い弁護活動を行える私選の弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗(や詐欺)事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
本件のように数か月前の事件によって、急に遠方の警察に逮捕されてしまうということも珍しくありません。
強盗(や詐欺)事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881:24時間対応)まで今すぐお問い合わせ下さい。

(事例紹介)可児市内の男性方の窓に石を投げつけて窓ガラス1枚を割った男性を逮捕 器物損壊罪について解説

2024-02-28

(事例紹介)可児市内の男性方の窓に石を投げつけて窓ガラス1枚を割った男性を逮捕 器物損壊罪について解説

破壊

岐阜県可児市内の男性方の窓に石を投げつけて窓ガラス1枚を割ったとして、岐阜県可児警察署に逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】

2月3日に、可児市内の男性(32歳)方の窓に石を投げつけて窓ガラス1枚を割った男性(36歳)を逮捕しました。

(岐阜県警「器物損壊被疑者を逮捕【可児警察署】」(2024/2/8)を引用・参照。)

【器物損壊罪についての解説】

・器物損壊罪とは?

器物損壊罪とは、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立する犯罪です。
有罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることになります。

・他人の物の損壊・傷害

器物損壊罪の行為は、損壊することまたは傷害することです。

「損壊」とは物を物理的に破壊する行為のほかに、物の性能や本来の価値を失わせることをいいます。
ex:窓ガラスを割る、ケータイを壊す、飲料に泥を入れて飲めなくする、衣服に尿をかけるなど・・・。

「傷害」とはペットや家畜など動物に対する損壊を意味します。
※動物を傷つけたり殺害した場合には、「動物愛護管理法違反」(略称)も成立し罪に問われる恐れがあります。

したがって、傷害とは動物を対象とし、損壊は動物以外のものを対象としていることになります。

今回の逮捕事例では、石を投げつけて窓ガラス1枚を割った(=損壊させた)ことで器物損壊罪が成立し、逮捕に至っています。

・罪に問われないケース

器物損壊罪は故意の行為(意図した行為)を罰する犯罪です。
そのため、過失(不注意・ミス)によって他人の物を壊してしまった場合は罪に問われません。
※民事上の損害賠償責任は発生します。

・器物損壊事件での示談の重要性

器物損壊罪では、弁護士に間に入ってもらい、被害者に被害弁償を行って示談を成立させておくことが大変重要となります。
その理由として、器物損壊罪は、被害者等による告訴がなければ検察官は起訴することができない親告罪であることが挙げられます。
すなわち、器物損壊罪で被害者が刑事告訴しそう、あるいは刑事告訴した場合であっても、検察官が起訴する前に被害者等との示談が成立して刑事告訴を取り消す結果となれば、検察官は被疑者を起訴することができず、刑事罰が科されることはありません。

示談交渉について、本来であれば当事者間(加害者側-被害者側)で示談交渉を行い示談書を取り交わすことができるのですが、被害者の立場としては「直接連絡を取り合ったり対面したりすると何をされるか分からない」「示談金の相場が分からない」「示談をしたとして、約束がちゃんと守られるか不安」といった様々な悩みを抱えていらっしゃる場合がほとんどです。
そのため、当事者間での示談交渉を行うのではなく、弁護士に依頼をして弁護人を通じた解決を目指す方が良いと考えられます。

【器物損壊罪についての条文】

刑法261条 (器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

※「前3条」は、刑法258条(公用文書毀棄罪)、刑法259条(私用文書毀棄罪)、刑法260条(建造物損壊罪)。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が器物損壊罪について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊罪など刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
岐阜県可児市をはじめ岐阜県内で器物損壊罪を起こしてしまった、家族が器物損壊罪で逮捕・勾留されてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)

(事例紹介)闇バイトとして特殊詐欺の受け子をした男性が自ら警察に通報し逮捕された事例

2024-02-21

(事例紹介)闇バイトとして特殊詐欺の受け子をした男性が自ら警察に通報し逮捕された事例

闇バイトとして特殊詐欺の受け子をした男性が自ら警察に通報し逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

岐阜市内に住む80歳代の女性の自宅に、女性の長男に成りすました人物から「喫茶店で会社の書類や財布などが入った鞄が盗まれてしまった。契約先に払うお金を用意しないといけないので助けてほしい。上司にもお金を集めてもらっている」と電話がかかってきました。
その後、今度は長男の上司に成りすました人物から「私の母親にもお金を用意させていますので、ご協力お願いします」との電話が。
さらに、また長男に成りすました人物から「鞄は喫茶店で見つかったがすぐにお金がいる。喫茶店のマスターの甥が行くからお金を渡してほしい」との電話があり、逮捕された男が「マスターの甥」に成りすまして、自宅近くで待ち合わせた被害女性から現金140万円を受け取りだまし取った疑いがもたれています。
逮捕された男は、岐阜県警の羽島警察署に、「闇バイトの仲間から脅されている」と自ら110番通報し、その後詐欺の疑いで逮捕されました。
男は容疑を認めているということで、警察では共犯関係など調べを進めています。
(CBCテレビ「「闇バイトの仲間から脅されている」と自ら通報 詐欺の“受け子”を務めた疑いで高校生(20)逮捕」(2023/10/26)を引用・参照。)

~特殊詐欺と闇バイト~

近年、社会問題となりつつあるのが、いわゆる闇バイト問題です。
これはSNS等で一見違法ではないアルバイト案件を標榜しつつ、その実は本件のような特殊詐欺の末端の実行犯へのリクルート行為を行なっているものなどを総称するものです。
闇バイトはその入り口のハードルの低さに比して、実際には下記のように極めてリスクの高い犯罪に加担することになる点で極めて危険なものです。
本件被疑者のように、犯罪行為に加担する過程において脅迫(刑法222条参照)の被害に遭うなど、安直な動機から一度犯罪に手を染めてしまうと、犯罪行為から抜け出せなくなるという悪循環に陥る点に特色があると言われています。

〜特殊詐欺事件における刑事弁護活動〜

(通常の詐欺事件と異なり)本件のような特殊詐欺事件では、いわゆる受け子のような末端の役割を担っているに過ぎない場合でも、重い刑事処分を下される可能性があることに十分留意が必要です。
仮に前科前歴等がなく初犯であっても起訴される可能性は高く、場合によっては実刑判決が下されてもおかしくありません。
したがって、実刑判決を回避するためには、捜査段階の早い段階から十分な弁護活動を受けることが極めて重要となってきます。
本件事案もその一例と言えそうですが、特殊詐欺事件の受け子となってしまった被疑者は、特殊詐欺グループに良いように利用されてしまったという立場にあることも否定できません。
刑事弁護士による弁護活動においては、逮捕されてしまった方との接見(面会)等によって十分に事件の内容を聴取し、刑事裁判になることも見越した上での入念な弁護活動を行っていくことが可能であり、早期の対応が命運を分けることになり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含む刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
特殊詐欺事件に関与し逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

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