(事例紹介)窃盗の疑いで岐阜県大垣市の女性が逮捕
窃盗の疑いで女性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
窃盗の疑いで岐阜県大垣市の女性が逮捕された。
容疑は、同市内の女性が勤務する会社内で、経営者の財布から現金を盗んだ疑い。
警察の調べに対し逮捕された女性は「金がほしかったわけではない。上司に嫌がらせをしたかった。」と供述しているという
(本件はフィクションです。)。
【窃盗罪と不法領得の意思】
刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とし、最も典型的な財産犯である窃盗罪を規定しています。
本件で主として問題となるのは、被疑者が「金がほしかったわけではない。上司に嫌がらせをしたかった」と供述している点から、窃盗罪の書かれざる構成要件である「不法領得の意思」、特にその中でも「利用処分意思」が認められるかどうかという点です。
不法領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の物として経済的用法に従い利用・処分する意思を指します。
本件において、被疑者の女性は「金がほしかったわけではない」と供述していることから、財物の経済的価値を享受する意思(目的)がなかったという可能性もあります。
その場合には、不法領得の意思という犯罪成立要件を欠くことになるため、少なくとも窃盗罪の成立は否定されることになります。
しかしながら、被疑者は奪取した現金を廃棄等はしていない(現在も利用可能な形で保管している)と考えられることから、利用処分意思は併存あるいは潜在的に存在していたと評価する余地も十分にあります。
したがって、被害者の物を「嫌がらせ」という目的のもとに奪取したとしても実際には廃棄を行なっていない場合などには、(占有取得時において)権利者を排除し他人の物を自己の物のように利用・処分する意思があったとみることができ、不法領得の意思が認定される可能性があります。
そのような場合には、なお刑法235条が規定する窃盗罪の成立が認められることになります。
【逮捕後における弁護活動の重要性】
本件では窃盗罪の成立を争う余地がありますが、いずれにせよ逮捕という身体拘束処分がされてしまっている以上、この事態に対処する必要があります。
特に注意するべきことは逮捕後には、勾留という比較的長期間(原則10日、最大20日)の身体拘束がなされるおそれがあることです。
したがって、そもそも勾留のような身体拘束処分がされないようにするためにも、逮捕段階という早期から弁護活動を行うことに大きなメリットがあると言えます。
勾留阻止のための弁護活動は、逮捕期間(最大72時間であるが実際にはこれより短いことがほとんど)という短期間に迅速に対応することが不可欠であり、迅速であるばかりではなく専門性と経験に基づく必要十分なものであることが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門としている弁護士が多数所属する法律事務所です。
刑事事件を専門とする弁護士による弁護活動をお客様のニーズに合わせてご提供いたします。
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