恐喝の疑いで岐阜県山県市の男性らが逮捕
恐喝の疑いで男性らが逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
インターネットで知り合った被害者を脅し、現金を交付させたとして、未成年者を含む男性らが岐阜県山県警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕された男性らは、SNS上で知り合った被害者に対し「未成年に何をしようとしているのか。捕まってもいいのか。」などと脅し、現金を交付させた疑いがもたれています。
(本事例はフィクションです。)。
~本事例と恐喝罪(刑法249条1項)の成立〜
【恐喝】
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
本条にいう「恐喝」とは、暴行または脅迫によって相手方を反抗を抑圧するに至らない程度に畏怖させ、それによって財物を交付させる行為を指します。
本事例では、加害者らは被害者に対して「未成年に対して何をしようとしているのか。捕まってもいいのか。」といった言葉で脅し、現金を交付させたとされています。
この加害者らの発言は、被害者に対して社会的・法律的な不利益を与えることを示唆するものであり、例えば「違法なことがわかっているのか」との発言は、被害者が法的責任(特に刑事責任)を問われることを恐れる状況を作り出しており、「恐喝」に該当すると考えられます。
さらに、恐喝罪の成立には恐喝行為と財物交付の間に因果関係が認められる必要がありますが、本事例では、被害者は加害者らの恐喝を受けて現金を交付しており、因果関係が認められるものといえます。
以上から本事例では、被害者がSNS上で知り合った加害者らに脅迫され現金を交付したという事実が認められるため、恐喝罪(249条1項)が成立する可能性が高いといえるでしょう。
〜恐喝事件における弁護活動の必要性〜
恐喝罪などにより逮捕された場合、まず警察署などに留置され、原則として48時間以内に検察官に送致されます。
そして身柄を受け取った検察官は24時間以内に勾留請求するか否かを判断し、最終的に裁判官が勾留の要否を決定します。
勾留が認められた場合、20日間(10日+延長10日)の身柄拘束が可能となり、上記の勾留前の身柄拘束期間と合わせると最大23日もの間(起訴前の)身体拘束が続く可能性があります。
また勘違いされることが少なくないですが、逮捕段階では保釈制度は適用はなく、保釈が可能となるのはあくまで起訴後であることに注意が必要です。
したがって、逮捕後の初期段階において迅速な釈放が可能かどうかなど専門性の高い弁護士に相談することによって、適切な弁護活動を早期に開始することが重要となります。
なお、本事例のように被疑者に未成年者が含まれる場合、少年法の適用対象として20歳以上の者とは異なる刑事手続に服することにも留意する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件を含む刑事事件を専門としている弁護士が所属する法律事務所です。
恐喝事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで、まずはお問い合わせください。