(事例で解説)業務上横領の疑いで男性が逮捕
業務上横領の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
高齢者施設に入所している女性の預金口座から現金を引き出し着服したとして、元施設管理者の男性が業務上横領の疑いで岐阜県恵那警察署の警察官に逮捕されました。
男性は、市内の高齢者向け共同住宅に入所している女性のキャッシュカードを利用し、複数回にわたり、金融機関のATMから現金を引き出して着服した疑いが持たれています。
当時、男性は施設の管理者として、入所者の預金通帳を単独で管理していました(この事案はフィクションです)。
【業務上横領罪(刑法253条)とは】
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2(略)
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
通常であれば、他人の口座から無断で現金を引き出す行為は、銀行の預金に対する占有を侵害するものとして窃盗罪(刑法235条)に当たります。
もっとも、本件では被害者は被疑者に対して、預金通帳を管理を任せるために預けており、被疑者は預金通帳を管理する正当な権限を有していることになります。
(業務上)横領罪は、被害者との信頼関係に基づき預かった物を、その信頼関係を裏切り不法に領得する行為を処罰する旨の規定です。
冒頭に掲げた刑法252条(や253条)は「自己の占有」する「他人の物」を無断で流用等する行為を禁じていますが、ここにいう「占有」とは、事実上の占有を保護する窃盗罪などの他の犯罪と異なり、法律上の占有も含まれると解されています。
つまり、被疑者等の依頼にもとづき通帳を管理する者は、(通帳のみならず)その預金に対しても(法律上の)占有を有していると考えられます。
したがって、そのような「自己の占有」が及んでいる口座の金銭を、払戻権限がないにも関わらず引き出す行為は、被疑者の占有が業務上のものであることから、業務上横領罪が成立すると考えられるのです。
【業務上横領事件における弁護活動】
逮捕されてしまうと、被逮捕者たる被疑者は警察署に併設された留置施設に拘束されることになります。
逮捕されてしまった被疑者は、外界と隔絶され少なくとも逮捕中は(原則として)取調官である警察官等以外とは面会することは許されません。
つまり、逮捕前までは可能であった活動の一切が行えなくなるのであり、このことにより精神的なダメージもさることながら、知人・家族・職場等へのコンタクトが不可能となり、社会的なダメージは甚大なものとなります。
弁護士はこのような事態に陥った被疑者と面会・接見できる唯一の者であり(憲法34条前段、刑訴法30条1項等参照)、弁護活動を通じて上記のような精神的・社会的にダメージを軽減することができる数少ない存在ということになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上横領事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
横領事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
担当者が、弁護士による迅速な弁護活動を行うために必要なお手続を分かりやすくご案内いたします。