(事例で解説)公務執行妨害の疑いで岐阜県瑞浪市の少年らが逮捕
公務執行妨害の疑いで少年らが逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
岐阜県瑞浪市の少年2人が公務執行妨害の容疑で逮捕されました。
捜査関係者によると、2人は多治見警察署瑞浪交番の前方窓ガラスに向かって汚泥入りポリ袋を投げつけるなどしたうえ、その様子をスマートフォンで撮影していた疑いが持たれています。
当時交番の中では、警察官が業務に従事しており、被害を受けた職員は一時作業を中断せざるを得なくなったとのことです。
調べに対し2人は「SNSでふざけて目立ちたかった」などと容疑を認めているということです。
(本件はフィクションです)
~交番に対する迷惑行為〜
(公務執行妨害及び職務強要)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
警察官が常駐し24時間体制で地域警戒に当たる交番に向けて汚泥入りポリ袋を投げ付けた本件行為は、一見いたずらでも、刑法95条1項の「暴行」に該当し得る行為と考えられます。
通説的見解は、刑法95条1項にいう「暴行」を公務員に向けられた有形力の行使であれば足りると解しており、公務員の身体に対して直接加えられる必要はありません。
本件における汚泥入りポリ袋を投げつける行為は、公務員たる警察官に直接加えられたものではありませんが、交番という建造物に対するものであって建造物内にいる警察官に向けられたものである以上、「暴行」要件を満たします。
交番には勤務中の警察官がいた事実、庁舎管理等も含め職務執行の最中であった事実が確認されれば「公務員が職務を執行するに当たり」の要件も満たすと考えられます。
少年らは交番を狙ってポリ袋を投げつけており、公務執行妨害の故意に欠けるところもないことから、結論としては公務員の職務を妨害したとして本罪の成立が認められる可能性が高いでしょう。
なお、2人は示し合わせて行為に及んでいると考えられ、共同正犯(刑法60条)として問議される可能性が高いことにも注意を要します。
〜少年事件における弁護活動〜
本件は少年2人が起こした事件であり、少年法の適用対象となる少年事件ということになります。
少年事件は通常の刑事事件とは異なり家庭裁判所に送致されることになるため、特にそれ以後の手続において通常の事件とは様相を異にします。
もっとも捜査段階においても、逮捕後において勾留に代わる観護措置を採ることができたり(少年法43条参照)、勾留の要件が加重されたり(同法48条1項)するなど留意すべき点は少なくありません。
したがって、逮捕後の早い段階から少年事件に明るい専門性の高い弁護士による弁護を受けることが少年に対する不利益を最小化することになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
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