(架空の事例で検討)岐阜県瑞浪市にて商品を盗み、呼び止めた警備員を転倒させたことで男性が逮捕された事件について

(事例で解説)強盗致傷の疑いで岐阜県瑞浪市の男性が逮捕

強盗致傷の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

岐阜県多治見警察署は、強盗致傷の容疑で岐阜県瑞浪市に住む男性を逮捕した。
逮捕された男性は、瑞浪市のスーパーマーケットで商品を盗み、その後店外へ出てその場を去ろうとしたところを呼び止めた警備員を振り払い転倒させたことで軽傷を負わせた疑いがもたれている
(本件はフィクションです)。

~強盗致傷の成立について〜

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(事後強盗)
第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処……する。

まず、被疑者の男性がレジを経ずに店外へ持ち出した商品は店舗の占有下にある「他人の財物」であり、これを自己の支配下に移した時点で窃盗罪(刑法235条)が成立することになります。
次に窃盗直後に追跡してきた警備員が声を掛け制止しようとした際、被疑者は逃走を容易にする目的で警備員を押し転倒させており、この点についてどのような犯罪が成立し得るかを検討する必要があります。
この点、警備員に対する「暴行」の時点は「窃盗」と時間的・場所的に連続し、逃走という形で「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ」又は「逮捕を免れ」ることを目的とする点で、刑法238条の事後強盗罪に該当することになります。
さらに、上記暴行により被疑者を呼び止めた警備員が傷害を負っており、成立する犯罪は事後強盗に留まりません。
強盗行為と傷害結果との間に因果関係があり、強盗の故意さえあれば傷害についての故意は不要とする実務・通説に照らせば、本件は刑法240条前段の強盗致傷罪が成立し得るのです。
したがって、被疑者の行為は最終的には強盗致傷罪によって評価され、窃盗罪および事後強盗罪は致傷罪に吸収されることになります。
 

〜強盗致傷事件の刑事弁護活動〜

本件で何よりも重要なことは、窃盗罪や(事後)強盗罪とは異なり、強盗致傷事件は裁判員裁判対象事件となってしまうことです。
裁判員法によると、無期刑を科すことができる犯罪が対象となる事件は(原則として)裁判員裁判によって裁かれることになります(同法2条1項1号)。
裁判員裁判では、プロの法律家である裁判官以外にも裁判員として選ばれた一市民が(法解釈は行わないものの)事実認定に関わることになり、その他の手続でも通常の刑事裁判とは異なる点が少なくありません。
したがって、実際に当該罪名で起訴される前の段階から、刑事事件の手続に明るい専門性を有した弁護士のサポートを受けることが通常の事件以上に重要性を帯びることになるのです。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗致傷事件等を含む刑事事件を専門として取り扱っている法律事務所です。
強盗致傷事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで、まずはお問い合わせください。

 

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