(架空の事例で検討)岐阜県羽島市のガソリンスタンドにおいて前の客が置き忘れた現金を横領した男性を逮捕した事件について

(事例で解説)横領の疑いで岐阜県羽島市の男性が逮捕

静岡県内の刑事・少年事件

横領の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

静岡県藤枝市のガソリンスタンドにおいて前の客が置き忘れた現金を横領したとして男性が岐阜県羽島警察に逮捕されました
(本件はフィクションです。)。

【(遺失物)横領の成立について】

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

まず、上記の刑法235条の窃盗罪が成立するためには、「他人の財物」が他人の占有下にあることが必要となります。
本件では前客はガソリンスタンド店をすでに離れているため、被疑者の男性がガソリンスタンドから現金を取り去った時点では現金は前の利用客の所有物ではあるものの、誰の事実上の支配(占有)にも服していないという状態にあると考えられます。
つまり、店側も置き忘れられた現金を現実に把握・管理するには至っておらず、店側への占有の移転も認められないものと考えられるのです(仮に店側の占有が認められれば店を被害者とする窃盗罪が成立)。
したがって、被疑者が持ち去ったのは「他人の(占有する)財物を窃取した」という窃盗罪の構成要件には当たらず、235条の成立要件を満たしません。
一方で刑法254条は、遺失物・漂流物その他「占有を離れた他人の物」を横領した場合を処罰する旨規定しています。
占有を離脱した物には、落とし物だけでなく誤って置き忘れられた釣り銭等も含まれると解されており、本件現金が「占有を離れた他人の物」に当たることは明らかでしょう。
254条の「横領」も(252条1項の場合と同じく)不法領得の意思を実現する行為を指し、今回のように現金を持ってガソリンスタンドから立ち去れば(原則として)これに該当します。
以上より、本件被疑者の行為には刑法235条は(他人)占有の要件を欠いて成立せず、刑法254条(遺失物等横領罪)が成立するという結論になります。
 

【逮捕後の刑事弁護士による弁護活動】

(逮捕後勾留という身体拘束処分に切り替わるまでの間)逮捕されてしまった人は、基本的に取り調べを行う警察官等の捜査側の人間以外とはコンタクトを採ることができなくなります。
その唯一の例外となるのが、法曹資格を有する弁護士です(刑事訴訟法39条1項参照)。
逮捕等の身体拘束処分がされている場合、刑事弁護活動は必ず上記法律に基づく弁護士による面会によって始まると言っても過言ではありません。
しかし、弁護士であれば誰でも良いというわけではなく、迅速かつ適切な弁護活動を可能とするためには、できるだけ早い段階で刑事専門の弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、横領事件も含む刑事事件全般を専門に取り扱っている法律事務所です。
刑事事件を専門とする弁護士による逮捕後の迅速な面会が365日可能な体制を整えています。
横領事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881 24時間いつでも対応可)まで、今すぐお電話ください。

 

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