(架空の事例で検討)岐阜県飛騨市にて住居に火を付け全焼させたとして現住建造物等放火の容疑で逮捕された事件について

現住建造物等放火の疑いで岐阜県飛騨市の男性が逮捕

現住建造物等放火の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

岐阜県飛騨市に住む男性が、自らの住居に火を付け全焼させたとして現住建造物等放火の容疑で逮捕されました。
逮捕された男性は警察の取り調べに対し、動機については同居者との口論の末に感情的になったためと話しており、事実関係を認める供述をしています。
(本件はフィクションです。)。

~自宅への放火行為と現住建造物等放火罪〜

(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。

刑法108条が掲げる(放火の対象たる)客体は、「現に人が住居に使用」している「建造物」か、そうではないが「現に人がいる建造物」のいずれかです。
自己所有の家屋に放火した場合でも、通常日常生活の場として使われているか(=現住性)、あるいは放火時に人が建造物内に存在しているか(=現在性)で判断されるにすぎず、放火の対象が自宅であるという所有関係そのものは要件充足性の判断に一切影響を与えません(この点が109条や110条と異なります)。
したがって、仮に放火時に同居者が外出中で無人であっても、住宅が生活の本拠として継続的に使用されている限り現住建造物性が肯定され、犯人が居住権者であること等も問題となりません。
ただし、(例えば転居が完了するなどして)生活の拠点でなくなった空き家を焼けば、現住性は失われているため108条は適用されず、109条の非現住建造物等放火罪が成立するにとどまることになります。
次に、放火の結果として「焼損」の成否は、火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続しうる状態になったか否かで判断されるところ、本件では自宅が全焼している以上、この要件を満たすことは明白です。
そして犯意についても、逮捕された男性は犯行を自認しており故意に欠けるところはないと考えられることから、本件行為について刑法108条の罪(現住建造物放火)が成立することに大きな争いはないでしょう。
 

〜起訴の可能性が高い事案における弁護活動〜

被疑者(起訴後は被告人)が犯罪自体を自認している本件のようなケースでも、被疑者(被告人)の利益を最大化するための弁護活動の重要性は変わりません。
特に犯行を認めているケースでは、更生環境の調整や真摯な反省、被害者対応などの情状弁護と呼ばれる活動が弁護活動の柱となるでしょう。
環境調整にあたっては他分野の専門家(医者や社会福祉士等)との連携が必要不可欠であり、これらの専門家とのネットワークを有している経験豊富な弁護士を選ぶメリットは大きいものと考えられます。
また本件のように被害者と既に関係性がある場合、その対応は被害者が他人である場合とは自ずと変わらざるを得ないことから、個々の事案の特性に応じた弁護活動を行うことのできる弁護士に依頼する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件を含めた刑事事件を専門的に取り扱っている弁護士のみが所属する法律事務所です。
現住建造物等放火の疑いで逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー