(架空の事例で検討)岐阜県多治見市にて詐欺の疑いで女性が逮捕された事件について

(事例で解説)詐欺の疑いで女性が逮捕

詐欺の疑いで女性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

岐阜県多治見警察は、詐欺の疑いで職業不詳の女性を逮捕した。
逮捕容疑は共謀して多治見市の70代の被害者宅に電話をかけて「特殊詐欺の犯人を捕まえました」「刑事が家に向かいますので、キャッシュカードを渡してください」などとうそを言い、警察官を装って女性からキャッシュカードをだまし取った疑い。
警察によると、女性宅を訪問した被疑者は警察手帳のような物を提示し、また女性からキャッシュカードを受け取る際には口止めをしていたという。

(本事例はフィクションです。)

~特殊詐欺における窃盗罪と詐欺罪〜

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

本件は、近年流行している「特殊詐欺」と呼ばれる犯罪形態の典型例の一つといえるでしょう。
もっとも、「特殊詐欺」という呼称が使われていても、罪名としては窃盗罪が成立するケースも少なくありません。
同じ様に見えるケースにおいて、詐欺罪が成立する場合と窃盗罪が成立する場合では何が異なるのでしょうか。
それは、詐欺罪が被害者の意思に基づいて財物等が交付された場合に適用される規定であり、窃盗罪はこれと異なり被害者の意思に反して財物が移転した場合に適用される規定であるという違いに対応します。
したがって、本件のように被疑者が被害者に対しキャッシュカードを渡すように申し向け、これに応対して被害者がキャッシュカードを交付している以上、(形式的には)意思に基づいて財物が交付されているといえることから、詐欺罪が適用されることになると考えられます。

〜特殊詐欺事件における刑事弁護活動〜 

詐欺事件を含むいわゆる財産犯においては、被害弁償や示談の成立が刑事処分に大きな影響を与えることになります。
したがって一般論として、弁護を担当する弁護士は被害者(あるいはその家族など)と交渉し、被害金等の弁済や被害者が寛大な処分を望む意思を示す示談書の作成などの迅速かつ確実な弁護活動が求められます。
もっとも、通常の詐欺事件などとは異なって、特殊詐欺事件はその被害規模が拡大するのに伴い厳しい刑事処分が下されているのが実情です。
したがって、仮に逮捕されてしまった被疑者が首謀者であったり犯罪計画等に主体的に関与した者でなくとも、甘い見通しを持つのは危険です。
仮に初犯であっても執行猶予が付かないことも十分にありえることから、逮捕後の早い段階から専門性の高い弁護士による弁護活動を受けることが極めて重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
特殊詐欺事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、24時間ご対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせください。

 

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