(架空の事例で検討)岐阜県郡上市にて役所の職員に対し暴行をし、公務執行妨害の疑いで逮捕された事件について

(事例で解説)公務執行妨害の疑いで男性が逮捕

静岡県内の刑事・少年事件

公務執行妨害の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

役所の窓口対応をした女性職員の腕を強く掴む暴行を加え、業務を妨害したとして男性が逮捕されました。
岐阜県郡上警察によると、男性は、転入出の手続き等を行うために役所を訪れ、窓口で応対した被害者の腕を強く掴む暴行を加え、業務を妨害した疑いをもたれています。
近くにいた第三者が警察に通報し、臨場した警察官に男性は逮捕されたということです。(本事例はフィクションです。)

~公務執行妨害(刑法95条1項)の適用〜

(公務執行妨害)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2(略)

上記の刑法95条1項が規定する公務執行妨害罪の典型例として、多くの方が想起されるのは警察官の職務を妨害したような場合だと思います。
では、本件のような役所における通常の業務対応を妨害した場合にも本罪が適用されるのでしょうか。
まず、妨害の対象者が「公務員」であることが、本罪の適用の前提となります。
この点、刑法は7条1項において「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」を刑法が保護の対象とする公務員であると規定しており、本件職員がこれに当たることに特に争いはないでしょう。
次に「職務」の範囲についてですが、判例において「職務」とは「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」とされていることが確認できます(最判昭和53年6月29日)。
したがって、警察官が行う権力性を伴う公務ではない本件のような職務行為もまた公務執行妨害罪による保護の対象となり、本件における男性による暴行は本罪の適用対象となると考えられます。

〜公務執行妨害事件の弁護活動〜

刑事事件において逮捕後に勾留されてしまった場合、被疑者は逮捕に引き続き身体の自由を奪われることになるため、その身体拘束処分を回避したり争ったりすることが重要な弁護活動となります。
逮捕後に被疑者は送検されることになりますが、検察官が裁判官に対し勾留を請求した場合、裁判官がその審査をします。
そこで弁護士として、まずは検察官が勾留請求をする段階で、検察官への面談や意見書によって勾留請求をしないように求める活動を行うことが考えられます。
仮に勾留請求がされてしまったとしても、裁判官は勾留請求を却下することができますから、弁護士としては意見書を提出するなどして勾留請求却下を目指した活動を行います。
もし勾留が決定された場合でも、これに不服があるとして準抗告を申し立てることができます(刑事訴訟法429条1項2号)。
このように被疑者の身体拘束を争う手段は複数ありますが、その手段の選択はタイミングや個別具体的な事実関係によるため、刑事事件に関する経験値と高度な専門性が求められることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公務執行妨害事件を含む刑事事件を専門としている法律事務所です。
公務執行妨害事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

 

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