(架空の事例で検討)岐阜県高山市にて公務員の男性が、非現住建造物等放火未遂で逮捕された事件について

(事例で解説)非現住建造物等放火未遂の疑いで男性が逮捕

 

非現住建造物等放火未遂事件で男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

岐阜県高山市で、公務員の男性が自宅の応接間にあった置物にライターで火をつけたとして、非現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されました。
男性は事件後、自ら岐阜県高山警察に「室内で火をつけました」と通報しており、この通報によって事件が発覚しました。
警察によると、男性は一人暮らしの木造住宅に住んでおり、火をつけたのは応接間に置かれていた装飾品だったとのことです。
火は置物の一部を焦がしただけで自然に消え、他の家具や建物に燃え広がることはありませんでした。
警察官が現場に駆け付けた際、室内には煙が漂っていましたが、けが人はおらず、建物への被害も軽微だった模様です。
(本事例はフィクションです)。

~現住建造物等放火とは〜

(非現住建造物等放火)
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物⋯⋯を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2(略)
(未遂罪)
第112条 ⋯⋯第109条第1項の罪の未遂は、罰する。

刑法109条1項は、建造物や物に火をつけた行為が、結果的に公共の安全や他者の生命・財産等に危険を及ぼす可能性がある場合を想定しています。
本件では犯人である男性が一人暮らしであり、事件当時、建物に他者が居住・現在していない点から、刑法108条(現住建造物等放火罪)は適用されず、109条1項が適用されることになります。
放火罪における「焼損」とは、火が独立して燃焼を継続できる状態を意味します。
本件では、装飾品の一部が焦げたものの、火は自然に消え、建物やその他の家具に燃え広がることはありませんでしたから「焼損」に該当せず、既遂罪としては本罪は成立しません。
他方で、男性がライターを用いて装飾品に火をつけた行為自体は、「放火」の実行行為性が認められます。
したがって、火が自然に消えたことで建物や周囲が「焼損」の状態に至らず、未遂にとどまったと解されることから、上記刑法112条により、109条1項の未遂罪が成立することになります。

〜公務員が逮捕されてしまった場合の弁護活動〜

公務員が犯罪を犯した疑いがかかる場合、欠格事由に該当するかどうかの確認は非常に重要です。
特に地方公務員の場合、一定の刑事処分を受けると欠格事由に該当し、その結果、職を失うリスクが高まります。
地方公務員法第16条は、「次の各号の一に該当する者は……職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない」と規定しています。
各号においては、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」(1号)と記載されており、禁錮刑以上の刑を受けたり、執行猶予判決が下された場合もこれに該当します。
さらに、地方公務員法第28条第4項では、「職員は、第16条各号……のいずれかに該当するに至ったときは……その職を失う」と規定されており、上記の1号に該当する場合、職を失うことになります。
したがって、不起訴処分を得るための弁護活動が非常に重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件を含む刑事事件を専門としている法律事務所です。
非現住建造物等放火事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

 

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