(架空の事例で検討)岐阜県可児市にて反則切符に自身の氏名ではなく、友人の名前を記載した文書偽造の事件について

文書偽造の疑いで岐阜県可児市の男性が刑事事件の被疑者(容疑者)に

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文書偽造の疑いで男性が刑事事件の被疑者(容疑者)になってしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

岐阜県可児市で自動車を運転していた男性が、交通トラブルを起こしたとして、警察に停止を求められました。
その際、男性は別件で道路交通法に違反した事実を隠すため、「免許は家に置いてきた」と虚偽の説明を行い、さらに反則切符には自身の氏名ではなく、友人の名前等を記載し提出したことで、文書を偽造した疑いがかけられています。
(本件はフィクションです。)。

【公文書偽造か私文書偽造か】

(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2(以下略)

本件で問題となる「交通反則切符」(反則告知書)のうち、違反者が自ら氏名等を記入し、指印を押して警察官に提出する部分は、公務員作成の公文書ではなく、違反者自身が作成名義人となる私文書であると解されています。
そして、その内容は交通違反という法令違反事実を証明するとともに、反則金納付義務の発生を前提づける点で「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」に当たると言えることから、この部分については(公文書偽造を規律する刑法155条ではなく)刑法159条1項の保護対象文書ということになります。
被疑者は自分の違反事実を隠蔽する目的で、名義欄に友人の氏名を記入し(すなわち「他人の署名を使用」し)、しかもその文書を即時に警察官へ提出しているから、「行使の目的」の要件を満たします。
「偽造」とは、作成名義人と実際の作成者との人格の同一性を偽ることを言います(最高裁昭和59年2月17日判決参照)。
本件では、作成名義人が被疑者の友人であるのに対して、実際の作成者(作成人)は被疑者であるので、作成名義人と実際の作成者との人格の同一性にそごが生じているため「偽造」に当たります。
以上より、本件被疑者の行為には刑法159条1項の有印私文書偽造罪(および作成直後の提出行為により161条1項の同行使罪)が成立するものと考えられます。 

【在宅事件における弁護活動】

典型的な刑事事件として想起されるのは、報道等により毎日のように見聞きする逮捕を伴う事件(いわゆる身柄事件)です。
しかし、実際には刑事事件の多くは逮捕等の身体拘束を伴わない在宅事件として処理されています。
在宅事件では、警察等の捜査機関の呼び出しを受け適宜取調べに対応していくという形で事件が進展していくため、弁護士のアドバイスを仰ぎつつ適切な取調べ対応をすることが不可欠です。
また、現状身柄が拘束されていないからといって、今後一切逮捕等の身体拘束処分がなされないとも限らないことから、こういったリスクについても最小化していく措置が必要となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、文書偽造事件も含む刑事事件全般を専門に取り扱っている法律事務所です。
刑事事件の被疑者(容疑者)になってしまった方は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881 24時間いつでも対応可)までお問い合わせ下さい。

 

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