横領罪、背任罪

1 横領とは

横領とは、やや複雑な概念になりますが、自分が「占有」(平たく言うと、物を「手に持っている」ということ)している他人の物を自分の物にしてしまうことをいいます。

例えば、
①パソコンを預かっておくよう頼まれて渡されたのにそのまま自分の物にしてしまった場合、
②お客さんから集金した会社のお金を自分の物にしてしまった場合などがあります。

横領では「所有」と「占有」という法律用語や、複雑な経理の問題が絡むことがあり、単に人の物をとったからと言って横領罪になるかどうかわ事案によって異なります。自分のしたことが横領にならないかと不安に思われる場合には直ぐに弁護士に相談しましょう。

横領には、①のように単に預かったものを自分の物にする(単純)横領罪や、②のように「業務」をする上で預かった物を自分の物にする業務上横領罪があります。

単純横領罪は「5年以下の懲役」の刑が定められていますが、業務上横領罪は「10年以下の懲役」が定められており、やや刑が重くなっています。

刑が重くなる基準である「業務」は雇用契約や法律に従ってするものに限らず、社会生活において反復継続してするものを言うとされています。実際、その多くは雇用関係など、会社との関係で行うものが「業務」にあたっています。

また、誰かから預かったわけではないものを自分の物にする、「占有離脱物横領」という罪もあります。いわゆる「ネコババ」のような犯罪で、落ちていた物や誰の物か分からない物を拾って自分の物にしてしまうというものです。

占有離脱物横領罪は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の刑が定められており、他の横領よりも刑が軽くなっています。

横領に関する罪については、窃盗などと同じように配偶者や親、同居の親族に対する横領は刑が免除されており、同居ではない親族に対する横領は親告罪として告訴されなければ起訴されません。

しかし、近年、未成年後見人である祖母が同居の孫のお金を横領した事件については、後見人が親や家族とは違う立場であることから刑は免除されないという最高裁判所の決定も出されています。

※未成年後見人とは、親権者がいない未成年の子どもに代わって財産を管理したり、未成年者の養育・監督をしたりする人のことを言います。

横領の罪は後にあるような背任罪とも似た罪になっており、横領として取調べを受けるのと同時に背任罪としても取り調べられることもあります。どちらも人の信頼を裏切る犯罪ですし、こっそりとおこなわれる犯罪ですので、警察なども証拠隠滅を疑って逮捕・勾留する場合もあります。

逮捕されてしまった場合には早く弁護士と接見して対策をたてることが重要です。横領で家族が逮捕されてしまったという方も弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。ご依頼を受けてから最短即日弁護士が接見を行う「初回接見」も行っています。

 

2 背任とは

背任とは法律上「他人のためにその事務を処理する者が、自己又は第三者の利益を図り又は本人に損害を与える目的で、その任務に背く」ことを言います。

そして、背任により、「本人に財産上の損害」を与えた場合には背任罪となります。「事務を処理する者」とは、法律や雇用などによらないで、他人のために事務を行っている場合にも、これに当たります。

「任務に背く」行為は本来の依頼に反した行為であり、様々なものがあります。例えば、回収の見込みがないのに会社のお金を使って多額の貸し付けをしたり、一度他人に売却した土地を更に第三者に売却したりする場合などがあります。
  
背任罪は通常の取引と区別しにくいという点があります。会社に対する貸付についても、後にきちんと回収できれば財産上の損害はなく背任罪とはなりません。リスクのある取引であっても、会社としてはリスクを取らなければならない場合もあり、会社に損害が出たからといって直ちに背任罪とはなりません。

このように、背任罪となるかどうかの判断には、法律上難しい部分があります。捜査機関も、横領については年間24,647件を検挙している一方、背任罪は年間わずか33件しか検挙されていません(平成28年度犯罪白書より平成27年の件数。同年に検挙された犯罪総数は1,098,969件。)。

背任罪は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の刑が定められています。

なお、会社の役員が会社に対して背任罪を犯した場合には「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科(懲役と罰金を両方とも科す)」すると定められており、刑が重くなっています。会社のために事務を行う役員が背任すると、会社に与える影響も大きいためです。

 

3 横領・背任の場合の弁護活動

横領・背任は上記のとおり秘密裡に行われることから証拠隠滅を疑われた場合には逮捕・勾留されてしまう可能性があります。逮捕された場合には直ちに弁護士と接見してアドバイスを受ける必要があります。

また、身柄解放に向けて活動を依頼することができます。これらの罪は直接被害者に対して働き掛けるというものではないので一定の捜査が終了していれば身柄が解放される見込みは十分にあります。

横領・背任も信頼を裏切られて損害を受けた被害者がいるため、罪を認めている場合には示談を行うことが重要です。どちらの罪も、犯罪までは被害者と一定の信頼関係があったのですから、示談の交渉を通してその関係の修復を図ります。

示談金として、被害額を支払うことになりますが、業務上横領や背任の場合、会社のお金の横領であったり、会社の業績に損害を与えたりしているため、被害額が相当高額になる事もあり、示談金を支払うのが現実的ではないこともあります。

示談金を支払えない場合でもきちんと反省することが重要です。横領は会計上の処理だけで行われることもあり、被害品が他人の預かり物であることからも、犯罪であることの自覚が薄い場合もあります。しかし、単純横領罪、業務上横領罪は、懲役刑しか定められておらず、有罪となった場合罰金刑では済まない罪です。

占有離脱物横領罪はいわゆるネコババとして日常でもあふれている犯罪ですが、前科がある場合には実刑判決となる事もあります。背任罪も懲役刑の長期は5年と軽くありません。

起訴された場合、執行猶予判決を得るためには、しっかりと罪の自覚を持って反省し、そのことを検察官、裁判官に分かってもらうための弁護活動が必要になります。

横領・背任でお困りの方も弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。岐阜県の刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、最善の弁護活動を行います。

 

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