未成年との性交

1 未成年との性交することの罪

未成年と性交してしまった場合、相手が18歳であるかどうかによって犯罪となるかどうかが変わってきます。

18歳以上であった場合、自由恋愛と考えられますので合意の上で性交を行った場合は罪とはなりません。性行為に対する対価の授受があった場合は売春として売春防止法違反になりますが、売春自体には刑罰が科されないため法律違反に留まります。売春することをあっせんしたり、売春のための場所を提供したりした場合には売春防止法違反として刑罰が科されてしまいます。

一方18歳未満であった場合には児童買春罪や青少年健全育成保護条例違反が成立する可能性があります。

ここでいう買春行為には、買春は性交のみに限らず、性行為に類似する行為を含みますので、体を触ったり自分の性器に触らせたりする行為についても児童買春の対象となります。これらの行為について対価を支払っていた場合には児童買春罪として、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。

また、児童買春が問題となる場合、その行為態様によっては、別途刑法の不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)や不同意性交等(旧 強制性交等罪)に問われる可能性が出てきます。例えば、児童が16歳未満であった場合や16歳以上の児童であっても同意なく性行為に及んだ場合などです。

また、対価の伴わない性交渉であったとしても、未成年との性交渉やそれと類似する行為は各都道府県の青少年健全育成条例違反となる場合があります。都道府県によって定め方が若干異なりますが、岐阜県の場合だと2年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。

その他、対価を伴わない18歳未満の者との性行為について、成年者が児童に対する影響力(親であったり教師であったりという上下関係など)を積極的に利用して性行為などをした場合、監護者性交等罪(平成29年刑法改正によって新設)に当たる場合があります。その場合,未成年者との関係や与えた影響力の程度(具体的には,同居をしていたのか,生活費を拠出していたのか,学校行事などに親として出ていたのか等)が問題となります。

これらについては、未成年者が男子であった場合も女子であった場合も同様です。そのため、成人の女性が児童買春罪で逮捕されるケースもあります。

世間のイメージとして売春や、いわゆる援助交際は未成年の女子が当事者と考えられることもありますが、近年では未成年の男子の売春、援助交際も多く検挙されており、男性の方がより被害を人に言えないのではないかという見方もされています。

13歳未満の女子と性行為をしてしまった場合には、合意の有無によらず強制性交等罪が成立します。13歳未満の者については、性行為等についての正しく同意するだけの能力がまだ備わっていないとみられるからです。

未成年者の内、18歳以下の児童と性行為してしまった場合には、罪名に「淫行」などと付く罪に当たってしまう場合があり、社会や家庭からの厳しい非難にさらされてしまう可能性もあります。これらの刑は刑法犯と比べでも高額な罰金が定められている重い罪と言えます。捜査の際にパソコンやスマートフォンの通信履歴が解析され、あまり知られたくない嗜好も明らかにされてしまうこともあります。

未成年との性交してしまったことについてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に一度ご相談ください。ご相談者様の状況に応じて、岐阜県の刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が最善の弁護活動を行います。過去数年に未成年との性交したことで悩み続けているという方も、一度ご相談ください。

 

2 実際にできる弁護活動

18歳未満の児童との性行為に関する罰則規定は、親告罪とはされていません。そのため、告訴までは至らなくても、児童や児童から話を聞いた両親などから被害届が出された時点で、逮捕されてしまう可能性が出てきます。また、風俗店などから児童を紹介された場合には風俗店の摘発後に利用した客に捜査が及び逮捕に至る場合もあります。

いつ逮捕が行われるかは警察にしかわかりませんので、ある日突然逮捕されてしまうことがあります。逮捕後、最大72時間は弁護士以外と面会することができません。逮捕されてしまった場合や家族が警察に連れて行かれてしまった場合、すぐさま弁護士を呼んで今後の対応を相談しましょう。

こうした児童との性交渉については重い罪であることや被害児童と被疑者との接触を疑われるため逮捕後に勾留の手続きが取られる可能性が高くあります。

勾留は最大20日続き、その間弁護士以外との面会を禁止する命令が出されることがあります。家族や職場との連絡がうまく取れなくなる事になり、知られたくない事件のことを知られてしまう可能性もあります。実名での報道がなされていないとしても、欠勤状態が続くことで事件への関与を会社に疑われる可能性もあります。

このような社会生活上の不利益を避けるためにも、弁護士を就けたうえで活動することが必要です。家族や会社との折衝や、児童・その家族との示談交渉などを速やかに行うことで、身体拘束期間が短くなることがあります。拘束から解放されるのが早ければ、それだけ早く事件の影響を抑えて、元の生活に戻ることができます。

児童やその家族に対して謝罪、示談する場合にも弁護士を間に挟んだうえで示談する必要があります。未成年が犯罪の相手である場合、そのご両親と示談する必要がありますが、当事者同士で話し合うと感情的な対立が深まってしまう場合があります。事件の当事者ではない第三者的な立場にある弁護士が交渉を行うことで、スムーズな示談が期待できます。被疑者と児童との人間関係が本来は良好であった場合には情状面で有利な事情を語ってもらえる場合があります。

両者が納得のいく示談を行うためにも、罪の意識がある場合には、きちんと反省していることが重要です。どうして買春や淫行を犯してしまったのか、再犯を防ぐためにも根本的な原因について反省を深めなければなりません。一人では難しいと感じた場合には周りの人と相談したり、専門のカウンセラーに相談したりすることも有効です。

また、児童買春罪や児童淫行罪については、児童に対する口止めとして強要罪や脅迫罪、性行為の様子を撮影したとして児童ポルノ製造罪などの余罪についても捜査されることがあります。併せて立件された場合はより重い刑罰が科される可能性があります。

初犯の買春や淫行の場合、きちんと示談して反省している場合には、起訴猶予、もしくは略式起訴手続きがなされることが多くなっています。略式起訴がなされた場合、手続きに同意する書面を作成することで直ちに身柄は解放され、後に裁判所から命じられた罰金を納めることにより事件が終了します。略式起訴の手続きに同意した場合には裁判所が被告人の言い分を直接聞いて事件について判決することはほとんどありません。

そのため、略式起訴の手続きに応じるかどうかは、弁護人ともよく相談して決める必要があります。

正式な裁判として起訴された場合にも、執行猶予付きの判決を得られる場合もあります。刑の重さを決める際には、実際に性行為まで至っているのか、性行為に類似した行為で留まっているのかという点や、買春や淫行の期間・回数がどの程度であったのかという点が問題となります。このような性犯罪については、それまでの被疑者被告人の性癖などが殊更取り上げられる場合がありますが、本人の性格や趣味に留まる限りその点を理由として直ちに刑が重くなるということはありません。

未成年、18歳未満だとは知らなかった場合は・・?

性行為の相手が18歳未満だとは知らなかった場合としては、相手が20歳だと言っていた場合、私服だったので学生かどうか分からなかった場合などが考えられます。児童買春や淫行、条例違反については18歳未満であることを知らなければ罪となりませんので、本当に18歳未満だと知らなかった場合には無罪を主張することになります。

その場合、否認することになりますので長期の身体拘束と連日の取調べがなされることが予測されます。その間でも弁護士と接見は可能ですので、きちんと打ち合わせの上、取調べに対応しなければなりません。

18歳未満と知らなかったかどうかを裁判で判断する際には、それまでの児童とのやりとりや当時の言動から、18歳未満であると分かりえる状況であり被告人もそのことに気づいていたのではないかという点が問題となります。

18歳未満と知っていたのに、知らなかったと嘘をついていたことが裁判で明らかになると、刑も重くなってしまう可能性があります。

18歳未満とは露も思わなかったのか、薄々気づいてはいたが確認しなかったのかによって、その後の弁護活動も変わってきます。

当時の認識がどのようなものであったのかという点は、弁護士ともきちんと相談して取調べに臨むべきでしょう。

未成年との性的な関係でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。弁護士は困っている方の味方です。ご依頼者様からお聞きした内容について弁護士は守秘義務がありますので、弁護士から第三者に対して事件のことが伝わることはありません。性犯罪、特に未成年が当事者となる犯罪について、社会の風当たりが厳しい現状もあります。岐阜県の刑事事件・少年事件に強い弁護士が最善の事件解決を見られるよう弁護活動を行います。

 

 

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