観護措置の回避

観護措置回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県岐阜市に住む中学生のAくんは、Bくんと一緒になって、他校の学生2名に対して暴行を加え全治2週間のけがを負わせたとして、岐阜県岐阜羽島警察署に傷害の容疑で逮捕されました。
逮捕後に勾留となったAくんは、来月に迫る高校入学試験を受けることができるのか心配です。
Aくんの両親も、どうにか試験だけは受けさせてやりたいと思い、少年事件に精通する弁護士に今後の流れや釈放の可能性について聞いています。
(フィクションです。)

観護措置とは

捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、嫌疑があると考える場合や、嫌疑があるとは言えないが、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると考える場合には、事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
成人の被疑事件において、検察官は、例え被疑者が有罪であることを立証するだけの証拠を所持している場合であっても、被害者への被害弁償や示談が成立しているなどといった様々な事情を考慮して、起訴しないとする決定を行うことがありますが、少年の場合においては、原則としてすべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。

捜査機関から送致された事件を受理すると、家庭裁判所は、調査官による調査を行った上で、審判を開くかどうかを決定します。
ただ、捜査段階で逮捕・勾留されている少年の場合には、少年が家庭裁判所に送致された日に、調査官に調査命令を出すと同時に審判の開始決定を行います。

家庭裁判所は、事件が係属している間いつでも「観護措置」をとることができます。
観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことをいいます。
この観護措置には、家庭裁判所の調査官の観護に付する在宅観護と、少年鑑別所に送致する収容観護とがありますが、実務上はほとんど後者がとられています。
観護措置の期間は、法律上は原則2週間で、更新の必要がある場合1回に限り認められるとされていますが、実際には、ほとんどの事件で更新がなされており、観護措置の期間は4週間で運営されています。

観護措置の回避に向けて

観護措置がとられれば、4週間もの間、少年鑑別所に収容されることになります。
観護措置により、落ち着いて事件や自身が抱える問題に向かい合えるというメリットもある一方で、4週間の収容により、学校や会社に行くことがでないために退学や懲戒解雇の可能性が生じるというデメリットもあります。
長期間の収容により、結果として少年の後の更生に多大なる不利益を生じさせることにもなりかねませんので、そのような可能性がある場合には、観護措置の回避に向けて動く必要があります。

観護措置の手続がとれらる流れとしては、捜査段階から身体拘束を受けているケースについてですが、少年は、送致日の朝、家庭裁判所に記録と共に送致されます。
そして、家庭裁判所に到着すると、裁判官の審問を受け、観護措置が取られるかどうかが決定されます。
観護措置の決定は、送致された日に行われるため、弁護士は、その決定がなされるまでに裁判官との面談や意見書の提出により、少年について観護措置をとる必要はないことを主張していくことになります。
観護措置をとらないように意見する際には、観護措置の要件を満たさないことを客観的な証拠に基づいて立証する必要があります。

観護措置の要件は、次の4つがあげられます。
①審判条件があること。
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること。
③審判を行う蓋然性があること。
観護措置の必要性が認められること。

④の観護措置の必要性については、具体的には、調査、審判および決定の執行を円滑、確実に行うために少年の身体を確保する必要があること、緊急的に少年の保護が必要であること、そして、少年を収容して心身鑑別をする必要があること、のいずれかの事由がある場合に認められるとされています。

実務上では、④観護措置の必要性、特に、少年を収容して心身鑑別をする必要があるか否かが問題となることが多いです。
そのため、家庭裁判所に送致された時には、裁判官に、少年を収容して心身鑑別をする必要がないと認めてもらえるよう、捜査段階から少年の反省を深め、家族や学校、職場、交友関係など少年の周囲の環境を調整し、少年の更生に適した環境が既に整っているようにしておく必要があります。
また、必要性がないだけでなく、観護措置を避けるべき事情がある場合には、その点についても裁判官に伝え、理解してもらう必要があります。

このような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こして対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー