飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)
飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,岐阜県岐阜市の居酒屋で飲酒をした後,同市内の国道で酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転してしまいました。
Aさんは,後方を運転していたパトカーに発見されてしまい,警察により停止を求められ,呼気採取の結果,呼気1リットル中0.58ミリグラムのアルコールが検出されたといいます。
その結果,Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転)の容疑で現行犯逮捕されてしまったといいます。
(2021年8月27日に佐賀新聞LiVEに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【道路交通法違反(酒気帯び運転)とは】
道路交通法65条1項(酒気帯び運転等の禁止)
何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号:第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で,その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
酒気帯び運転をした場合は,道路交通法65条1項違反となります。
そして,酒気帯び運転により道路交通法65条1項違反をして,「その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつた」場合は,道路交通法117条の2の2違反として,「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
ここで,「政令で定める程度」とは,身体に保有するアルコールの程度が血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムの状態のことをいいます(道路交通法施行令44条の3)。
すなわち,酒気帯び運転は,身体に保有するアルコール量が犯罪成立の基準となるのです。
【飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)の特性】
飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)の特性は,飲酒運転(酒気帯び運転)の発覚が警察官によってなされる呼気検査や職務質問による,ということが多く見られるということです。
この警察官による呼気検査によって,飲酒運転(酒気帯び運転)の証拠が集められてしまうと,飲酒運転(酒気帯び運転)の容疑を否認することが困難になってしまいます。
そこで,飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)の容疑で現行犯逮捕されてしまった場合,飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)が発覚した経緯や状況に照らして,飲酒運転(酒気帯び運転)の容疑を認めた上で,寛大な処分や判決が得られるようにしていくという刑事弁護活動が考えられます。
このように,刑事弁護士は,飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)に関する専門的な知識と豊富な経験をもとに,飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)を起こしてしまった被疑者の方にとって最も適切になるように刑事弁護方針を示し,全力で刑事弁護を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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