文書偽造罪

1 文書の偽造の関する罪

文書を偽造する罪は、刑法154条から161条に定められています。

それらを大きく分けると、公文書(公務員が作成する文書)の偽造の罪と、私文書(一般の人が作る文書)の偽造の罪に分かれます。そしてこれらの罪も、正式な名義人の印鑑や署名が付いているかどうかで刑の重さが変わっています。

有印公文書偽造罪の刑は1年以上10年以下の懲役が定められていますが、無印公文書偽造の罪は3年以下の懲役又は20万円以下の罰金となっています。

同様に、有印私文書偽造罪の罪は3月以上5年以下の懲役となっていますが、無印私文書偽造罪は1年以下の懲役または10万円以下の罰金になっています。
そのため、文書偽造の罪について刑の重さは「何を偽造したか」と、「判子が押されているか、署名があるかどうか」という点が分かれ目になっています。
  
公務員の作る文書は信用性が特に高いため、その偽造に対しては重い罪で臨まれています。例えば、運転免許証や国民健康保険証、パスポートなどが公文書にあたります。

また、押印や署名のある文書は、真にその人が作ったものであると信用されやすいので、その偽造に対しても罪が重くなっています。

「偽造」とは、文書に現れる人(文書の名宛人)と、文書を作成した人が異なるのに、これらが同じであるかのように装うことを言います。「偽造」を巡っては何が偽造になるのか学説上の争いも大きいところです。自分のしたことが「偽造」にあたるのかどうか不安に思われる場合は一度法律の専門家である弁護士に相談したほうがよいでしょう。

偽造にあたるのかどうかの判断は、文書を作る権限があるのかどうかという点と、偽った程度が判断基準の一つになります。

たとえば、道路交通法違反の切符を切られる際、罰金を逃れようとして家族や知り合いの名前を使って調書を作ってしまった場合、その他の書かれた内容が真実であったとしても有印私文書偽造罪に当たります。また、他人の運転免許証に自分の顔写真を貼ってコピーして、本物の免許証のように見える偽物を作った場合も有印公文書偽造罪が成立します。
  
文書偽造と似た罪としては文書「変造」罪もあります。「変造」とは、既に正式に作られた文書の内容に手を加えて改ざんすることをいいます。その文書の内容を根本から変えて、別の文書を作ってしまった場合は変造ではなく、「偽造」になります。

 

2 文書偽造の罪の刑事手続き

文書偽造の罪についても逮捕勾留されてしまう場合があります。

逮捕された場合には最大72時間は弁護士以外と連絡を取ることができません。逮捕されてしまった場合、すぐに弁護士を呼んで対応してもらわなければなりません。ご家族の方が本人に代わって弁護士を呼ぶこともできます。

逮捕に続いて、最大20日間、勾留により身体拘束が続いてしまう場合もあります。後記のとおり、文書偽造の罪の場合、余罪があることも多いため、それぞれの犯罪について20日間の勾留が繰り返されてしまう場合もあります。更に勾留された状態で起訴された場合、更に裁判が終わるまで勾留が続くこともあります。

長期間の身体拘束は本人にとって苦痛であるのみならず、その間会社や学校に通えないため失業するリスクもあります。これらのリスクを避けるためにもより早い時点から弁護士が検察官、裁判官に対して働きかけを行う必要があります。また、罪を認めている場合には、手元に残っている証拠を全て捜査機関に対して提出することで、身体拘束の期間を短くするよう主張することも必要です。

有印の文書偽造の罪の場合には罰金刑がないため、起訴を避ける活動が重要になります。そのためには偽造してしまったことを真摯に反省していることが重要です。

また文書偽造の場合、偽造した文書の使い方によっては詐欺罪や横領罪も成立することもありますし、免許の偽造の場合は無免許運転(道路交通法違反)も併せて立件される場合があります。これらの罪について、被害者に対してきちんと弁償をしていることや、二度と同じ罪を犯さないための措置を講じていることを証拠と併せて主張していくことが重要です。

不起訴処分を獲得するためにも弁護士の意見書などを通して活動しなければなりません。仮に起訴されてしまった場合にも、執行猶予付きの判決を得るために同様の活動が必要です。文書偽造の罪、特に無免許運転を伴った免許証の偽造は複数回繰り返されることも多く、裁判を受けるごとに執行猶予付きの判決を得られる見込みは低くなってしまいます。
  
文書偽造の罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に一度ご相談ください。岐阜県の刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、事件の見通しと今後採るべき対応について法的なアドバイスをいたします。初回の相談は無料で行っています。

 

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