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(架空の事例で検討)岐阜県岐阜市にて架空の投資ファンドを装い、投資詐欺で逮捕された事件について
(事例で解説)投資詐欺の疑いで岐阜県岐阜市の男性が逮捕
投資詐欺の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
岐阜県岐阜市に住むAさん(35歳・自営業)は、SNSを通じて「高配当を約束する投資案件」を宣伝していました。
Aさんは、実際には運用実績のない架空の投資ファンドを装い、複数の知人やオンライン上の参加者に「必ず利益が出る」「元本保証」などと説明して資金を集めました。
集めた金額は総額で約1,500万円に達し、その大半を自身の生活費や遊興費に充てていました。
投資先や運用状況について質問されると、虚偽の報告書や偽造の取引明細を提示し、被害者を安心させていました。
しかし、出資金の返還期限を過ぎても返金がなく、複数の被害者が警察に相談したことで事件が発覚。
Aさんは、刑法第246条の詐欺罪に基づき逮捕されました。
【詐欺罪とは?】
詐欺罪は、刑法第246条第1項に規定され、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する」と定められています。
この「人を欺く」とは、虚偽の事実を告げるなどして、相手方を誤信させる行為を指します。
また「財物を交付させる」とは、被害者がその誤信に基づいて金銭や物品を自発的に渡すことを意味します。
本件事例では、Aさんが実在しない投資ファンドを装い、「必ず利益が出る」「元本保証」といった虚偽の説明を行いました。
その結果、出資者らは実際の投資が行われていると誤信し、金銭を交付しています。
これにより、欺罔行為(だます行為)と因果関係のある財物交付が成立し、詐欺罪の構成要件を満たします。
さらに、複数の被害者から広範に資金を集めていた点は、量刑において不利に働く可能性が高いです。
一方で、全額または一部を弁償したり、被害者と示談を成立させることで、量刑が軽減される余地もあります。
詐欺罪は社会的信用を大きく損なう犯罪であり、実刑判決が言い渡されるケースも少なくありません。
【弁護士に依頼するメリット】
詐欺事件で逮捕・勾留された場合、弁護士に依頼することは早期の釈放や有利な解決につながります。
弁護士は、警察や検察との間で迅速に連絡を取り、取調べにおける適切な助言を行います。
また、被害者との示談交渉を代行し、可能な限り早期に被害弁償を行うことで、不起訴処分や執行猶予の獲得を目指します。
さらに、弁護士は事件の証拠を収取し、事実誤認や量刑判断に影響を与える事情を主張します。
詐欺罪は実刑になるケースが少なくないため、早期の法的対応が不可欠です。
そのため、家族や本人が逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当事務所の弁護士は、刑事弁護経験が豊富な弁護士が多数在籍しており、逮捕直後から勾留中の接見、示談交渉、裁判対応まで一貫してサポートします。
24時間365日、刑事事件専用ダイヤルで相談を受け付けており、緊急時には即日接見も可能です。お困りの際には、気軽にご相談ください。
(架空の事例で検討)岐阜県揖斐川町にて元交際相手につきまとい、ストーカー規制法違反で逮捕された事件について
(事例で解説)ストーカー規制法違反の疑いで岐阜県揖斐川町の男性が逮捕
ストーカー規制法違反の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
岐阜県揖斐川町在住のAさんは元恋人であるVさんに対して、復縁を迫る目的でつきまといや待ち伏せをし、交際を迫るを迫る行為を2週間にわたって毎日行ったところ、Vさんは被害届を提出し、Aさんは、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の容疑で逮捕されました。
【ストーカー行為等の規制等に関する法律とは】
ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)は、「ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資すること」(1条)を目的に平成12年に制定・施行されました。
ストーカー規制法は「つきまとい等」と「ストーカー行為」を規制の対象としています。「ストーカー行為」は単独で刑事罰の対象となり、「つきまとい等」はまず都道府県公安委員会が禁止命令を出し、それに違反した場合に刑事罰が科せられることになります。
「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、各号に書掛けられるこういうをすることをいいます(2条1項)。
①つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと(2条1項1号)。
②その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと(2条1項2号)。
③面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること(2条1項3号)。
④著しく粗野又は乱暴な言動をすること(2条1項4号)。
⑤電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること(2条1項5号)。
⑥汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと(2条1項6号)。
⑦その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと(2条1項7号)。
⑧その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと(2条1項8号)。
「ストーカー行為」とは、「つきまとい等」を反復して行うことをいいます(2条4項)。但し、①~④の行為については、「ストーカー行為」となるのは、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限られます。
Aさんの場合、①の「つきまとい等」の行為に該当し、2週間毎日行ったため反復して身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に該当する可能性があります。
【まずは弁護士に相談を】
ストーカー規制法の刑事罰は親告罪ですので、起訴前に示談をすることによって、不起訴処分により前科がつかなくなる場合があります。
したがって、逮捕されたらすぐに弁護士を呼び、相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
これまでに多くの刑事事件を担当し、豊富な弁護実績を有しています。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)を設置しており、無料相談・初回接見のご予約も受け付けております。
刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(架空の事例で検討)岐阜県羽島市にて不同意わいせつの疑いで男性が逮捕された事件について
不同意わいせつの疑いで岐阜県羽島市の男性が逮捕
不同意わいせつの疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
岐阜県羽島市の会社に勤務する男性のAさん(35歳)は、同じ部署に所属する後輩女性Bさん(28歳)と、数名の同僚とともに羽島市内の居酒屋で飲み会に参加していました。
飲み会終了後、Bさんが終電を逃してしまったことから、Aさんは「自分のマンションで休んだらいい」と提案。
Bさんは断ったものの、しつこく勧められ、しぶしぶ同行することになりました。
Aさんの部屋で話をしていたところ、Aさんは突然Bさんの肩を抱き、キスをしようとしました。
Bさんはすぐに拒否して部屋を出ましたが、翌日、会社の上司に相談のうえ、警察に被害届を提出。
Aさんは不同意わいせつの容疑で逮捕されました。
取調べでは「好意を持っていると思った」と弁解しましたが、Bさんの明確な拒否の様子や部屋の出入り記録、防犯映像などにより、同意のない身体接触があったことが裏付けられました。
(上記の事例はフィクションです。)
【不同意わいせつ罪とは?】
不同意わいせつ罪(刑法176条)は「相手の同意がないにもかかわらず、わいせつな行為を行った者」を処罰するもので、暴行・脅迫を伴わない場合でも成立します。
本事例では、AさんがBさんの同意を得ずに肩を抱き寄せ、キスを試みた行為が、性的意図をもって身体接触を図ったと評価され、不同意わいせつ罪に該当すると判断されました。
処罰は、6か月以上10年以下の懲役という重い刑罰が科される可能性があります。
相手の明確な同意がなければ、好意の有無や関係性を問わず、処罰の対象となる点に注意が必要です。
【不同意わいせつ罪での弁護士の役割】
不同意わいせつ事件では、弁護士は早期に事実関係を把握し、被疑者の供述と証拠の内容を突き合わせたうえで、適切な弁護戦略を立てます。
被害者に謝罪の意思を伝え、弁護士を通じて慎重に示談交渉を行うことが、処分の軽減や不起訴処分を目指すうえで極めて重要です。
特に、加害者が初犯であり、事件後に反省文の提出、再発防止のためのカウンセリング通院などを実施している場合、これらを情状として検察官に提出し、起訴猶予や罰金刑を求めることもあります。
また、逮捕・勾留されている場合には、早期の釈放や勾留阻止に向けて、適切な身元引受人の確保と反省の意思を示す対応が求められます。
被害者との接触を避け、弁護士が間に立つことで、精神的被害の拡大を防ぎながら事件の早期解決を図ります。
【不同意わいせつ罪の相談が必要な場合】
不同意わいせつなどの性犯罪で逮捕・捜査を受けた方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
当事務所は、刑事・少年事件に特化した全国対応の法律事務所として、迅速かつ的確な対応に定評があります。
不同意わいせつ罪は、相手の同意のない性的接触があれば、暴行や脅迫がなくても成立するため、意図しない加害者とされるケースも少なくありません。
当事務所では、早期の釈放を目指す接見活動、示談交渉、不起訴処分獲得に向けた情状弁護などを、経験豊富な弁護士が一貫してサポートいたします。
24時間365日相談受付、警察署への即日接見にも対応可能です。
(架空の事例で検討)岐阜県瑞浪市にて公務執行妨害の疑いで少年らが逮捕された事件について
(事例で解説)公務執行妨害の疑いで岐阜県瑞浪市の少年らが逮捕
公務執行妨害の疑いで少年らが逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
岐阜県瑞浪市の少年2人が公務執行妨害の容疑で逮捕されました。
捜査関係者によると、2人は多治見警察署瑞浪交番の前方窓ガラスに向かって汚泥入りポリ袋を投げつけるなどしたうえ、その様子をスマートフォンで撮影していた疑いが持たれています。
当時交番の中では、警察官が業務に従事しており、被害を受けた職員は一時作業を中断せざるを得なくなったとのことです。
調べに対し2人は「SNSでふざけて目立ちたかった」などと容疑を認めているということです。
(本件はフィクションです)
~交番に対する迷惑行為〜
(公務執行妨害及び職務強要)
第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
警察官が常駐し24時間体制で地域警戒に当たる交番に向けて汚泥入りポリ袋を投げ付けた本件行為は、一見いたずらでも、刑法95条1項の「暴行」に該当し得る行為と考えられます。
通説的見解は、刑法95条1項にいう「暴行」を公務員に向けられた有形力の行使であれば足りると解しており、公務員の身体に対して直接加えられる必要はありません。
本件における汚泥入りポリ袋を投げつける行為は、公務員たる警察官に直接加えられたものではありませんが、交番という建造物に対するものであって建造物内にいる警察官に向けられたものである以上、「暴行」要件を満たします。
交番には勤務中の警察官がいた事実、庁舎管理等も含め職務執行の最中であった事実が確認されれば「公務員が職務を執行するに当たり」の要件も満たすと考えられます。
少年らは交番を狙ってポリ袋を投げつけており、公務執行妨害の故意に欠けるところもないことから、結論としては公務員の職務を妨害したとして本罪の成立が認められる可能性が高いでしょう。
なお、2人は示し合わせて行為に及んでいると考えられ、共同正犯(刑法60条)として問議される可能性が高いことにも注意を要します。
〜少年事件における弁護活動〜
本件は少年2人が起こした事件であり、少年法の適用対象となる少年事件ということになります。
少年事件は通常の刑事事件とは異なり家庭裁判所に送致されることになるため、特にそれ以後の手続において通常の事件とは様相を異にします。
もっとも捜査段階においても、逮捕後において勾留に代わる観護措置を採ることができたり(少年法43条参照)、勾留の要件が加重されたり(同法48条1項)するなど留意すべき点は少なくありません。
したがって、逮捕後の早い段階から少年事件に明るい専門性の高い弁護士による弁護を受けることが少年に対する不利益を最小化することになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
お子様等が公務執行妨害で逮捕されてしまった方は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお問い合わせ下さい。
(架空の事例で検討)岐阜県岐阜市のバスターミナルにて運行会社の職員に対し恐喝未遂の容疑で逮捕された事件について
(事例で解説)恐喝の疑いで岐阜県岐阜市の男性が逮捕
恐喝の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
岐阜県岐阜市のバスターミナルで、運行会社の職員に対し「返金しろ」「金を返さなければ殺す」などと申し向け、運賃の返金を要求したとして男性が恐喝未遂の疑いで逮捕された。
岐阜中警察によると、男性は市内にある高速バスのターミナルで、乗車予定だった便に遅れたことを理由に、職員の顔に唾を吐くなどして運賃の返金を求めた疑いが持たれている
(本件はフィクションです。)。
~恐喝罪の成立について〜
(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
本件では、逮捕された男性はバスに乗車できなかったことは自己の過失にもかかわらず、バス会社のスタッフに対し正当な返金義務のない運賃を返還させようとしています。
乗車券の購入により運賃は既にバス会社の財産となっており、利用客に返金請求権が残存しない運賃規定が一般的である以上、男性が返金を求める行為は被害者側の「財物」の取得を狙いとした行為であると捉えることが可能です。
したがって、本件の対象は249条1項の「財物」に当たり、2項の「財産上の……利益」(典型的には債権)には該当しないものと考えられます。
次に、被疑者は「金を返さなければ殺す」などと生命に対する害悪を示し、さらに唾を吐きつけるという身体に対する軽い暴行まで加えています。
これらの行為は被害者に相当程度の畏怖を生じさせるに足り、「恐喝」の手段である脅迫・暴行要件を充足します。
もっとも、暴行の程度は相手から財物を強取する強盗(刑法236条)と評価するほど強烈ではなく、実際にたとえばカウンター越しに金員を奪い取ろうとしたわけでもないため、あくまで「恐喝」に該当するにとどまると考えるのが相当でしょう。
実際には返金に応じてもらえず、現実に財物の移転も生じていないから犯罪は未遂にとどまり、本件行為には恐喝未遂(刑法249条1項・250条)が成立し得るということになります。
〜刑事事件における逮捕後の弁護士の役割〜
本件のように逮捕されれば、当然ですが帰宅することができなくなります。
逮捕が想定されているようなケースであれば、一定の事前準備(弁護士の準備なども含まれるでしょう)が可能ですが、そのようなケースばかりではありません。
予期せぬ形で家族等が逮捕されてしまった場合、まず何にも増して重要となるのが弁護士による接見(弁護士を派遣して被疑者と面会すること)です。
逮捕されしまった方は、弁護士の到着によってようやく自らの権利・利益を擁護する立場の人間と話すことができます。
弁護士による接見を端緒として、家族とのコンタクト等を含め被疑者の事実上・法律上の不利益を最小限にするための活動が可能となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件などの財産犯を含めた刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
恐喝の疑いで逮捕されてしまった方のご家族やご知人は、365日/24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(架空の事例で検討)岐阜県飛騨市にて住居に火を付け全焼させたとして現住建造物等放火の容疑で逮捕された事件について
現住建造物等放火の疑いで岐阜県飛騨市の男性が逮捕
現住建造物等放火の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
岐阜県飛騨市に住む男性が、自らの住居に火を付け全焼させたとして現住建造物等放火の容疑で逮捕されました。
逮捕された男性は警察の取り調べに対し、動機については同居者との口論の末に感情的になったためと話しており、事実関係を認める供述をしています。
(本件はフィクションです。)。
~自宅への放火行為と現住建造物等放火罪〜
(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。
刑法108条が掲げる(放火の対象たる)客体は、「現に人が住居に使用」している「建造物」か、そうではないが「現に人がいる建造物」のいずれかです。
自己所有の家屋に放火した場合でも、通常日常生活の場として使われているか(=現住性)、あるいは放火時に人が建造物内に存在しているか(=現在性)で判断されるにすぎず、放火の対象が自宅であるという所有関係そのものは要件充足性の判断に一切影響を与えません(この点が109条や110条と異なります)。
したがって、仮に放火時に同居者が外出中で無人であっても、住宅が生活の本拠として継続的に使用されている限り現住建造物性が肯定され、犯人が居住権者であること等も問題となりません。
ただし、(例えば転居が完了するなどして)生活の拠点でなくなった空き家を焼けば、現住性は失われているため108条は適用されず、109条の非現住建造物等放火罪が成立するにとどまることになります。
次に、放火の結果として「焼損」の成否は、火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続しうる状態になったか否かで判断されるところ、本件では自宅が全焼している以上、この要件を満たすことは明白です。
そして犯意についても、逮捕された男性は犯行を自認しており故意に欠けるところはないと考えられることから、本件行為について刑法108条の罪(現住建造物放火)が成立することに大きな争いはないでしょう。
〜起訴の可能性が高い事案における弁護活動〜
被疑者(起訴後は被告人)が犯罪自体を自認している本件のようなケースでも、被疑者(被告人)の利益を最大化するための弁護活動の重要性は変わりません。
特に犯行を認めているケースでは、更生環境の調整や真摯な反省、被害者対応などの情状弁護と呼ばれる活動が弁護活動の柱となるでしょう。
環境調整にあたっては他分野の専門家(医者や社会福祉士等)との連携が必要不可欠であり、これらの専門家とのネットワークを有している経験豊富な弁護士を選ぶメリットは大きいものと考えられます。
また本件のように被害者と既に関係性がある場合、その対応は被害者が他人である場合とは自ずと変わらざるを得ないことから、個々の事案の特性に応じた弁護活動を行うことのできる弁護士に依頼する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件を含めた刑事事件を専門的に取り扱っている弁護士のみが所属する法律事務所です。
現住建造物等放火の疑いで逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
(架空の事例で検討)岐阜県瑞浪市にて商品を盗み、呼び止めた警備員を転倒させたことで男性が逮捕された事件について
(事例で解説)強盗致傷の疑いで岐阜県瑞浪市の男性が逮捕
強盗致傷の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
岐阜県多治見警察署は、強盗致傷の容疑で岐阜県瑞浪市に住む男性を逮捕した。
逮捕された男性は、瑞浪市のスーパーマーケットで商品を盗み、その後店外へ出てその場を去ろうとしたところを呼び止めた警備員を振り払い転倒させたことで軽傷を負わせた疑いがもたれている
(本件はフィクションです)。
~強盗致傷の成立について〜
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(事後強盗)
第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処……する。
まず、被疑者の男性がレジを経ずに店外へ持ち出した商品は店舗の占有下にある「他人の財物」であり、これを自己の支配下に移した時点で窃盗罪(刑法235条)が成立することになります。
次に窃盗直後に追跡してきた警備員が声を掛け制止しようとした際、被疑者は逃走を容易にする目的で警備員を押し転倒させており、この点についてどのような犯罪が成立し得るかを検討する必要があります。
この点、警備員に対する「暴行」の時点は「窃盗」と時間的・場所的に連続し、逃走という形で「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ」又は「逮捕を免れ」ることを目的とする点で、刑法238条の事後強盗罪に該当することになります。
さらに、上記暴行により被疑者を呼び止めた警備員が傷害を負っており、成立する犯罪は事後強盗に留まりません。
強盗行為と傷害結果との間に因果関係があり、強盗の故意さえあれば傷害についての故意は不要とする実務・通説に照らせば、本件は刑法240条前段の強盗致傷罪が成立し得るのです。
したがって、被疑者の行為は最終的には強盗致傷罪によって評価され、窃盗罪および事後強盗罪は致傷罪に吸収されることになります。
〜強盗致傷事件の刑事弁護活動〜
本件で何よりも重要なことは、窃盗罪や(事後)強盗罪とは異なり、強盗致傷事件は裁判員裁判対象事件となってしまうことです。
裁判員法によると、無期刑を科すことができる犯罪が対象となる事件は(原則として)裁判員裁判によって裁かれることになります(同法2条1項1号)。
裁判員裁判では、プロの法律家である裁判官以外にも裁判員として選ばれた一市民が(法解釈は行わないものの)事実認定に関わることになり、その他の手続でも通常の刑事裁判とは異なる点が少なくありません。
したがって、実際に当該罪名で起訴される前の段階から、刑事事件の手続に明るい専門性を有した弁護士のサポートを受けることが通常の事件以上に重要性を帯びることになるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗致傷事件等を含む刑事事件を専門として取り扱っている法律事務所です。
強盗致傷事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで、まずはお問い合わせください。
(架空の事例で検討)岐阜県羽島市のガソリンスタンドにおいて前の客が置き忘れた現金を横領した男性を逮捕した事件について
(事例で解説)横領の疑いで岐阜県羽島市の男性が逮捕
横領の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
静岡県藤枝市のガソリンスタンドにおいて前の客が置き忘れた現金を横領したとして男性が岐阜県羽島警察に逮捕されました
(本件はフィクションです。)。
【(遺失物)横領の成立について】
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
まず、上記の刑法235条の窃盗罪が成立するためには、「他人の財物」が他人の占有下にあることが必要となります。
本件では前客はガソリンスタンド店をすでに離れているため、被疑者の男性がガソリンスタンドから現金を取り去った時点では現金は前の利用客の所有物ではあるものの、誰の事実上の支配(占有)にも服していないという状態にあると考えられます。
つまり、店側も置き忘れられた現金を現実に把握・管理するには至っておらず、店側への占有の移転も認められないものと考えられるのです(仮に店側の占有が認められれば店を被害者とする窃盗罪が成立)。
したがって、被疑者が持ち去ったのは「他人の(占有する)財物を窃取した」という窃盗罪の構成要件には当たらず、235条の成立要件を満たしません。
一方で刑法254条は、遺失物・漂流物その他「占有を離れた他人の物」を横領した場合を処罰する旨規定しています。
占有を離脱した物には、落とし物だけでなく誤って置き忘れられた釣り銭等も含まれると解されており、本件現金が「占有を離れた他人の物」に当たることは明らかでしょう。
254条の「横領」も(252条1項の場合と同じく)不法領得の意思を実現する行為を指し、今回のように現金を持ってガソリンスタンドから立ち去れば(原則として)これに該当します。
以上より、本件被疑者の行為には刑法235条は(他人)占有の要件を欠いて成立せず、刑法254条(遺失物等横領罪)が成立するという結論になります。
【逮捕後の刑事弁護士による弁護活動】
(逮捕後勾留という身体拘束処分に切り替わるまでの間)逮捕されてしまった人は、基本的に取り調べを行う警察官等の捜査側の人間以外とはコンタクトを採ることができなくなります。
その唯一の例外となるのが、法曹資格を有する弁護士です(刑事訴訟法39条1項参照)。
逮捕等の身体拘束処分がされている場合、刑事弁護活動は必ず上記法律に基づく弁護士による面会によって始まると言っても過言ではありません。
しかし、弁護士であれば誰でも良いというわけではなく、迅速かつ適切な弁護活動を可能とするためには、できるだけ早い段階で刑事専門の弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、横領事件も含む刑事事件全般を専門に取り扱っている法律事務所です。
刑事事件を専門とする弁護士による逮捕後の迅速な面会が365日可能な体制を整えています。
横領事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881 24時間いつでも対応可)まで、今すぐお電話ください。
(架空の事例で検討)岐阜県関市にて役所に電話をかけ職員を脅迫した男性を逮捕された事件について
(事例紹介)脅迫の疑いで岐阜県関市の男性が逮捕
脅迫の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
警察によると、関市の役所に電話をかけ「お前の仕事場に爆弾をしかける」などと対応した職員を脅迫した男性を逮捕した。
現在のところ、役所から爆弾等は発見されていない。
警察の取調べに対し、男性は「脅迫するつもりはなかった」と容疑を否認している
(本件はフィクションです。)。
【脅迫罪の成否について】
(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2(略)
まず、刑法222条1項が要求する「生命・身体等に対する害悪の告知」に当たるかを検討すると、爆弾は爆発すれば人の生命・身体に重大な危険を及ぼすものであることは明らかであることから、この発言は同項にいう「害悪の告知」といえます。
次に、「脅迫」といえるかどうか即ち一般人を畏怖させるに足りる程度かという点につき、爆発物を用いた加害予告は、その危険性の性質上、場所や時間の限定がなくても通常人であれば容易に恐怖心を抱くものであり、「脅迫」の要件を満たすことも明らかでしょう。
さらに、故意(刑法38条1項本文)の有無を検討すると、逮捕された被疑者は少なくとも電話で上記発言をする意思を有し、その結果として相手方が害悪を示唆された状態に置かれることを認識していたものと認められます。
したがって、被疑者が取調べにおいて「脅迫するつもりはなかった」と供述しているとしても、発言内容・態様からみて客観的に畏怖を惹起する危険を自覚し得たことは明らかであり、このような弁解によって故意が否定される余地は乏しく、脅迫罪の成立が認められるものと考えられます。
【業務妨害罪の成立の余地】
(偽計業務妨害)
第233条 ……偽計を用いて、人の……業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
本件のような犯行予告型の事案で注意を要するのが、別途業務妨害罪が成立する可能性が高いということです。
本件の爆破予告は、害悪の内容は爆弾による爆発という強度の「威力」であるから、欺罔手段を要件とする偽計業務妨害(刑法233条)ではなく、威力業務妨害(234条)が問題となると思われます。
「人の業務を妨害した」とは、判例上現実の妨害結果の発生は不要であり、本件のような爆破予告であれば十分業務を妨害するに足りる行為があることになり得るのです。
そして、刑法54条1項前段は「1個の行為が2個以上の罪名に触れるとき」は観念的競合として扱い、「最も重い刑により処断する」と定めています。
この場合、法定刑が「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」である脅迫罪ではなく、より重い法定刑である「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」を定める威力業務妨害罪の刑を基準として処罰がなされる可能性があることに注意を要します。
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(架空の事例で検討)岐阜県大垣市にて会社内で、経営者の財布から現金を盗んだ女性が逮捕された事件について
(事例紹介)窃盗の疑いで岐阜県大垣市の女性が逮捕
窃盗の疑いで女性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
窃盗の疑いで岐阜県大垣市の女性が逮捕された。
容疑は、同市内の女性が勤務する会社内で、経営者の財布から現金を盗んだ疑い。
警察の調べに対し逮捕された女性は「金がほしかったわけではない。上司に嫌がらせをしたかった。」と供述しているという
(本件はフィクションです。)。
【窃盗罪と不法領得の意思】
刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とし、最も典型的な財産犯である窃盗罪を規定しています。
本件で主として問題となるのは、被疑者が「金がほしかったわけではない。上司に嫌がらせをしたかった」と供述している点から、窃盗罪の書かれざる構成要件である「不法領得の意思」、特にその中でも「利用処分意思」が認められるかどうかという点です。
不法領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の物として経済的用法に従い利用・処分する意思を指します。
本件において、被疑者の女性は「金がほしかったわけではない」と供述していることから、財物の経済的価値を享受する意思(目的)がなかったという可能性もあります。
その場合には、不法領得の意思という犯罪成立要件を欠くことになるため、少なくとも窃盗罪の成立は否定されることになります。
しかしながら、被疑者は奪取した現金を廃棄等はしていない(現在も利用可能な形で保管している)と考えられることから、利用処分意思は併存あるいは潜在的に存在していたと評価する余地も十分にあります。
したがって、被害者の物を「嫌がらせ」という目的のもとに奪取したとしても実際には廃棄を行なっていない場合などには、(占有取得時において)権利者を排除し他人の物を自己の物のように利用・処分する意思があったとみることができ、不法領得の意思が認定される可能性があります。
そのような場合には、なお刑法235条が規定する窃盗罪の成立が認められることになります。
【逮捕後における弁護活動の重要性】
本件では窃盗罪の成立を争う余地がありますが、いずれにせよ逮捕という身体拘束処分がされてしまっている以上、この事態に対処する必要があります。
特に注意するべきことは逮捕後には、勾留という比較的長期間(原則10日、最大20日)の身体拘束がなされるおそれがあることです。
したがって、そもそも勾留のような身体拘束処分がされないようにするためにも、逮捕段階という早期から弁護活動を行うことに大きなメリットがあると言えます。
勾留阻止のための弁護活動は、逮捕期間(最大72時間であるが実際にはこれより短いことがほとんど)という短期間に迅速に対応することが不可欠であり、迅速であるばかりではなく専門性と経験に基づく必要十分なものであることが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門としている弁護士が多数所属する法律事務所です。
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