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岐阜県大垣市内で18歳未満を連れまわして未成年者略取罪に
岐阜県大垣市内で18歳未満を連れまわして未成年者略取罪に
今回は、岐阜県大垣市にて18歳未満の未成年者を連れまわしたという事例を想定して、未成年者略取罪の成立について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。
【事例】
岐阜県大垣市在住のAさん(30代)は、大垣市内の飲食店で勤務しています。
大垣警察署の警察官は大垣市内の路上で、徒歩で通行していたVさん(10代)に対して、口を塞ぎ車に乗せて連れ去った嫌疑でAさんを逮捕しました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、Vさんに対し申し訳ないと思い、Vさんに対する謝罪や賠償などの示談交渉を含めた弁護活動を弁護士に依頼しました。
※事例はフィクションです
【解説】
1 未成年者略取罪とは?
未成年者略取罪とは、「未成年者」を「略取」した場合に成立する犯罪です。
有罪となった場合、3月以上7年以下の懲役に処されます。
未成年者略取罪は、刑法第224条に次のように定められています。
刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
2 未成年者略取罪の成立要件
「未成年者」とは、18歳未満の者を意味します(民法4条)。
「略取」とは、暴行や脅迫行為をして、未成年者を従来の生活環境から離れさせて第三者が事実上支配できる場所に置くことをいいます。
今回の事例では、女性Vさんという「未成年者」を口を塞ぎ車に乗せて連れ去った行為が「略取」に該当し男性Aさんに未成年者略取罪が成立します。
3 「略取」と「誘拐」の違いとは?
「略取」と「誘拐」の違いは「略取」が暴行や脅迫の手段を用いるのに対して、「誘拐」は人を欺いたり誘惑する手段を用いる点に違いがあります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が未成年者略取罪について検討しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
未成年者略取罪は、罰金刑がなく有罪となった場合には懲役刑のみであるという点で、重大な犯罪であるといえます。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)
岐阜市内のコンビニで器物損壊して逮捕
岐阜市内のコンビニで器物損壊して逮捕
今回は、岐阜市内のコンビニエンスストアに於てドアガラスを割ったことで器物損壊の嫌疑で逮捕されたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事例】
岐阜県岐阜市在住のAさんは、岐阜市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは酒に酔って岐阜市内のコンビニエンスストアの出入口ドアを足蹴りしてドアガラスを割ったことで、岐阜南警察署の警察官によって器物損壊罪で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護を依頼しました。
※事例はフィクションです
器物損壊罪とは?
器物損壊罪とは、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立する犯罪です。
有罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることになります。
器物損壊罪は刑法の261条に次のように規定されています。
刑法261条 (器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※「前3条」とは、刑法258条(公用文書毀棄罪)、刑法259条(私用文書毀棄罪)、刑法260条(建造物損壊罪)。
他人の物の損壊・傷害
器物損壊罪の行為は、損壊することまたは傷害することです。
「損壊」の他に「傷害」が明記されているのは本罪の客体にペットなどの動物が含まれているからです。
したがって、傷害とは動物を対象とし、損壊は動物以外のものを対象としていることになります。
今回の逮捕事例では、コンビニのドアを足蹴りしてガラスを割った(=損壊させた)ことで器物損壊罪が成立し、逮捕に至っています。
事務所紹介
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が器物損壊罪について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊罪では、弁護士に間に入ってもらい、被害者に被害弁償を行って示談を成立させておくことが重要となります。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
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(ニュース紹介)学校内での盗撮と少年事件の刑事手続について
(ニュース紹介)学校内での盗撮と少年事件の刑事手続について
学校内での盗撮事件がどのような罪に当たるか、また、少年事件の手続きはどのように進んでいくか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。
【事案の概要】
近年、全国の中学校、高校などでは、eラーニングといって、インターネットを通じて学習を行う機会が増加しています。
その一環として、生徒に対して学習用のタブレット端末を配布する学校がありますが、この学習用タブレット端末を用いた少年事件も度々報じられています。
デジタル端末のトラブル相談に応じる団体によれば、学習用タブレット端末が1人1台ずつ配布されて以降、学校内の盗撮関連の相談は約2割増えているとのことでした。
(2022年11月30日東海テレビ配信のニュースを参考に、一部内容を変更しております。)
【どのような犯罪に問われるのか?】
これまで、盗撮事件については各都道府県の迷惑防止条例により処罰されていました。
しかし、令和5年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(通称:性的姿態撮影等処罰法)が施行されたことにより、施行以降の事件は、全国一律でこの法律によって処罰されることになりました。
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為は非常習であれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習的な盗撮行為であれば「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっているところが多いですが、性的姿態撮影等処罰法では「3年以下の拘禁刑(現在は懲役刑)又は300万円以下の罰金」と従来に比べかなり重く処罰されることになります。
なお、令和5年7月13日以前の事件については従来通り各都道府県の迷惑防止条例により処罰されることになります。
さらに、性的姿態撮影等処罰法が対象としている盗撮行為は「性的姿態等」、すなわち性器が映っているものや下着姿を撮影したものなどですので、例えば衣服越しの臀部などを盗撮したようなケースでは、従来通り迷惑防止条例が適用されることになります。
今回の事案は、性的姿態撮影等処罰法施行前のものですので、迷惑防止条例が適用されますが、女子生徒の着替えを盗撮したというケースですので、今後は性的姿態撮影等処罰法が適用されるでしょう。
【少年事件はどのような刑事手続きを経るのか?】
今回の事案は、少年による事件であるため、少年法に基づき手続きが進められます。
少年事件の場合、犯罪の疑いがあると判断されたものはすべて家庭裁判所に送られ(全件送致主義といわれます)、家庭裁判所で審判を開くか否かの調査を受けることになります。
調査のあと、少年審判を行う必要がないと判断された場合は、そこで事件は終了します(審判不開始決定)。
審判が開かれた場合、その後の処遇としては、不処分決定、保護処分、検察官送致(逆送といわれます)があります。
不処分決定は、犯罪の事実がないか、犯罪の事実はあるが。
保護処分は、家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行われる少年法上の処分のことをいい、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3つがあります。
保護観察の場合は、保護司の監督の下、更生のために家庭内で行われる処分ですが、少年院送致と児童自立支援施設等送致は、それぞれの施設に少年を預ける処分となります。
検察官送致(逆送)とは、様々な事情を考慮して、保護処分ではなく刑事処分が妥当であると家庭裁判所が判断した場合に、その事件が家庭裁判所から検察官に送り返されることをいい、成人と同じ刑事裁判手続を経ることになります。
(なお逆送される事件は、殺人事件など身体・生命に関わるものがほとんどですので、今回の事案のような盗撮事件では、逆送される可能性は低いです。)
【少年事件における弁護活動とは?】
少年事件における弁護活動は以下のようになります。
まず、審判不開始決定あるいは、審判が開かれた場合でも不処分決定を得るために、弁護士を通じて、家庭裁判所に対して、本人が非行事実を否認しているような場合には非行事実が存在しないことを主張し、非行事実を認めている場合には、事件が軽微で少年の現在の性格や環境に照らして再び非行を行う危険性がないことなどを主張していきます。
もっとも、事件の軽微性や再度非行を行う危険性がないことを主張する場合には、少年本人の反省は当然のこと、更生のための少年の環境調整を行うことが不可欠です。
また、被害者の保護も図られなければなりませんから、被害者への被害弁償や示談締結も弁護士により行われます。
今回の事案であれば、弁護士を通じて被害者の方への被害弁償を行い、宥恕条項(被疑者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とするもの)付きの示談締結を目指します。
そして、家庭裁判所に対しては、少年本人が反省していることはもちろん、被害者の方との間では前述の宥恕条項付きの示談が成立していることや、今後は学習用タブレット端末のデータ管理は両親が行うなどして、更生のための環境調整を行い、再犯防止に努めることを主張し、審判不開始もしくは不処分決定にすべきであることを主張します。
少年事件の弁護活動については、少年事件・刑事事件に強い弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜県可児市の中学校の男性教諭が口座譲渡の疑いで逮捕
岐阜県可児市の中学校の男性教諭が口座譲渡の疑いで逮捕
今回は、岐阜県可児市の中学校の男性教諭が口座譲渡の疑いで逮捕された報道につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜県可児市の中学校の男性教諭が、第三者に譲渡する目的で銀行口座を開設したとして懲戒処分となりました。
停職3か月の処分を受けたのは可児市立の中学校に勤務する30歳の男性教諭です。
岐阜県教育委員会などによりますと、男性教諭は2022年3月、第三者に譲渡する目的で3つの金融機関で口座を開設しました。
その後、この口座は特殊詐欺事件で使用され、男性教諭は口座譲渡の疑いで2023年2月に逮捕されています。
男性教諭には借金があったということで、その返済資金を工面しようとしていた際に、SNSで知り合った人物に「新しくキャッシュカードをつくって貸してくれれば現金を入金したうえで返却する」と持ち掛けられ、口座を開設したということです。
(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/551809?display=1 6月20日 「特殊詐欺に使われた銀行口座 譲渡目的で口座を作った男性教諭(30)を懲戒処分 きっかけはSNSでの勧誘・・・」より引用)
~口座譲渡罪とは?~
犯罪による収益の移転防止に関する法律第28条では、銀行口座の譲受や譲渡を禁止しています。
「キャッシュカードや通帳などを譲渡してもらえれば、〇〇円を融資する」などとうたうチラシやSNSのメッセージなどを読み、銀行口座を譲渡するケースがありますが、このような行為は立派な犯罪です。
融資の条件として口座の譲渡を受けようとする者は、特殊詐欺などの犯罪行為に用いるため、このような働きかけを行っている可能性が極めて高いです。
ケースの事件でも、男性教諭が開設した口座が特殊詐欺事件に利用されています。
また、口座を譲渡する行為が犯罪となることを知らずに譲渡しているケースも多く、「融資が実行されない」、「キャッシュカードや通帳が返ってこない。だまし取られた」として警察に相談した結果、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の被疑者として検挙されるケースも珍しくありません。
口座の譲渡を条件として金銭を融資する、などとうたう者とは、決して関わってはなりません。
~詐欺罪が成立する可能性も~
判例(最高裁判所第三小法廷平成19年7月17日決定)によれば、第三者に譲渡する意図を秘して口座開設を申し込み、預金通帳やキャッシュカードの交付を受ける行為は詐欺罪を構成する可能性があります。
ケースの男性教諭は第三者に譲渡する目的で口座を開設したとのことですが、逮捕にかかる被疑事実が詐欺罪となっていない点については報道上、明らかではありません。
しかしながら、融資をもちかける者に譲渡するため、新しく口座を開設するなどした場合、詐欺罪に問われる可能性があります。
~特殊詐欺グループとの関与を疑われる~
前述の通り、譲渡した口座は特殊詐欺などの犯罪に用いられる可能性があります。
状況によっては、特殊詐欺グループを手助けしているなどの疑いをかけられ、厳しい取り調べを受ける可能性もあります。
口座譲渡の嫌疑をかけられた場合は、すぐに弁護士と相談し、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
口座譲渡に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜市の71歳男性が器物損壊の疑いで逮捕
岐阜市の71歳男性が器物損壊の疑いで逮捕
今回は、岐阜市役所の備品を損壊した疑いで、岐阜市の71歳男性が器物損壊罪の嫌疑で逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜中署は26日、器物損壊の疑いで、岐阜市の無職の男(71)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、26日午前11時30分ごろ、岐阜市役所の市民課総合窓口に設置されていた駐車場認証機1台を床に投げつけて壊した疑い。
署によると、女性職員が「物品を床に投げつけて壊された」と110番し、駆けつけた署員が取り押さえた。署は、男と職員の間に何らかのトラブルがあったとみて調べている。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/264335 7月27日 「市役所職員とトラブルか、窓口の機械壊す 器物損壊疑いで71歳男逮捕、岐阜中署」より引用)
~市役所などで騒ぎを起こし逮捕される事例~
市役所や店舗など、不特定多数の人物が出入りする施設において問合せや苦情の申し立てを行っている最中に激昂し、逮捕されるケースは珍しくありません。
いうまでもありませんが、ケースのように市役所の備品を破壊した場合には、罪に問われ、逮捕される可能性も生じます。
施設に問合せ窓口や苦情受付窓口が存在する場合において、正当な目的により、妥当な方法で問合せ等を行う場合には、何らかの罪に問われる可能性は、通常ないでしょう。
しかしながら、問合せや苦情申し立て中に騒動を起こせば、この限りではありません。
~市役所の備品を破壊した疑いで逮捕された場合における弁護活動~
器物損壊の疑いで逮捕された場合には、刑事事件に詳しい弁護士へ弁護活動を依頼し、留置場の外で積極的に弁護活動を行ってもらう必要があります。
逮捕、勾留中に効果的な弁護活動を自ら行うことは、現実的に不可能に近いからです。
弁護活動の一つとして、「示談交渉」の実施が挙げられます。
示談とは、通常、被害者に対して謝罪と生じさせた損害の賠償を行うことを合意することを意味します。
謝罪と損害賠償が受け入れられ、さらに、告訴をしないこと、すでに告訴をしている場合はこれを取り消してもらうことができれば、器物損壊事件については必ず不起訴処分となります(親告罪、刑法第264条)。
不起訴処分が得られれば、前科がつくこともありませんので、器物損壊事件については理想的な事件解決像ということができるでしょう。
もっとも、ケースの場合は「市役所の備品」が破壊されたという事例であり、公共の備品が損壊されたケースについては、示談交渉が難航する場合もあります。
公共の備品を破壊した疑いで逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、アドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜市三田洞の71歳男性が、利用している自動車販売店の会社員を傷害した疑いで逮捕
岐阜市三田洞の71歳男性が、利用している自動車販売店の会社員を傷害した疑いで逮捕
今回は、謝罪に訪れた自動車販売店の男性会社員をゴルフクラブで殴るなどして傷害した疑いで、71歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜北署は25日、傷害の疑いで、岐阜市三田洞、無職の男の容疑者(71)を逮捕した。
逮捕容疑は、25日午前3時35分ごろ、自宅で山県市の男性会社員(51)の左太ももをゴルフクラブで殴るなどし、全治2週間のけがを負わせた疑い。
署によると、容疑者は、男性が勤務する自動車販売店の利用客。電話で男性に文句を言い、謝罪を求めて自宅まで呼び出し、話すうちに激高して暴行を加えたという。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/264332 7月27日 「自動車販売店従業員を呼び出し謝罪要求、ゴルフクラブで殴った疑い 71歳男逮捕、岐阜北署」より引用)
~傷害罪とは?~
傷害罪とは文字通り、人の身体を傷害する犯罪です。
人に対し、殴る蹴るなどの暴行を加え、ケガをさせる行為が典型例です。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています(刑法第204条)。
~謝罪やクレーム対応を求めた際に起きる事件~
謝罪やクレーム対応を求めた際に激昂し、傷害事件などの刑事事件が発生するケースは珍しくありません。
当然ですが、先方において不手際があったとしても、謝罪に訪れた従業員などをゴルフクラブで殴るなどしてケガを負わせる行為は許されることではありません。
このような場合は、クレームを申し立てた件、謝罪を要求した件とは別に、自身が刑事事件の被疑者となってしまいます。
~傷害事件を起こしてしまった場合において想定される弁護活動~
傷害事件の被疑者として逮捕されてしまった場合には、真摯な内省を深め、被害者に対して謝罪を行うこと、被害者において生じさせた損害の賠償を行い、示談を成立させることが必要です。
ケガの程度にもよりますが、示談が成立している傷害事件については、被疑者を裁判にかけないものとする「不起訴処分」、書面のみで裁判を終了させる「略式手続」によって事件を解決できる可能性もあります(略式手続に付された場合、法廷に立つ必要はありませんが、罰金刑・科料を受けることになります。)。
略式手続となった場合は、罰金刑を受けること、前科がつくことから、極めて有利な事件解決像であるということはできません。
それでも、罰金を納付すれば事件が終了し、法廷に立つ必要もないこと、略式命令が告知されれば、勾留状の効力が失われますので(刑事訴訟法第345条)、勾留中であっても、釈放されることになります。
不起訴処分の獲得が見込めず、起訴を回避することは困難である、という場合には、メリットの多い事件解決像といえるでしょう。
略式手続を実施する際には、あらかじめ、検察官が被疑者に説明をし、被疑者がこれに同意するか否かを判断することができるタイミングがあります(刑事訴訟法第461条の2)。
裁判官にどうしても伝えたいことがある場合や、書面のみにより処罰が決定されることに不服がある場合には、正式な裁判を受けることもできます。
もっとも、略式手続に応じるか否かは、難しい判断を伴います。
まずは、刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
傷害事件の弁護活動に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ひき逃げの疑いで20歳男性が逮捕
ひき逃げの疑いで20歳男性が逮捕
今回は、ひき逃げをした疑いで20歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
21日午前6時15分ごろ、岐阜県羽島郡笠松町春日町の県道交差点で、横断歩道を渡っていた地元の小学2年生の男児(8)が軽乗用車と接触し、左ひざに擦り傷を負った。
軽乗用車は逃走した。岐阜羽島署は、同日、軽乗用車を運転していた笠松町田代、会社員の男(20)を道交法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した。
署によると、現場は県道と町道が交わる信号交差点。男児が北方向へ横断歩道を渡っていたところ、右折してきた容疑者と接触。容疑者は救護措置をとらず走り去ったという。
男児は夏休み初日で、姉、母親と共にラジオ体操へ向かっていた。母親が110番し、覚えていた車のナンバーを伝えた。容疑者は出勤途中だった。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/261775 7月22日 「ラジオ体操行く途中、小2男児ひき逃げ被害 岐阜・笠松町の交差点、容疑の男逮捕」より引用)
~ひき逃げ事件について解説~
人身事故を起こし、救急車や警察を呼ぶなどの適切な救護を行わず現場を立ち去った場合には、ひき逃げの罪に問われる可能性が高いです。
また、被害者である男児に対し、左ひざに擦り傷の傷害を負わせた点について、過失運転致傷罪にも問われる可能性があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。
~今後の弁護活動について~
ひき逃げという行為の性質上、逃亡のおそれが高いと判断され、身体拘束が長期化する可能性が見込まれます。
人身事故・ひき逃げ行為に及び逮捕された場合であっても、①被害者のけがの程度が軽微であり、②治療費や慰謝料などを賠償して示談が成立している、③被害者が宥恕しているなどの事情があれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
ひき逃げ事件を起こし、逮捕、勾留されてしまった場合には、速やかに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が人身事故、ひき逃げ事件を起こしお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
タクシーの無賃乗車疑いで岐阜県の男性が逮捕
タクシーの無賃乗車疑いで岐阜県の男性が逮捕
今回は、タクシーで無賃乗車をした疑いで、62歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
多治見署は17日、詐欺の疑いで、岐阜県土岐市下石町、無職の男(62)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は17日午前5時50分ごろ、料金を支払う意思がないのに、多治見市前畑町から土岐市駄知町まででタクシーに乗り、運賃5110円を支払わなかった疑い。
署によると、容疑者の所持金は475円だった。男性運転手(65)が「客がタクシー料金を払ってくれない」と110番した。容疑を否認している。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/259019 7月17日 「所持金475円でタクシー乗車 無賃乗車の疑いで無職の男逮捕 岐阜・多治見市」より引用)
~タクシーで無賃乗車をした場合に成立しうる罪~
刑法第246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」としており、さらに同条2項は、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」としています。
したがって、人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に、2項詐欺罪が成立することになります。
法定刑も1項と同じく、10年以下の懲役です。
「財産上不法の利益」とは、財物以外の財産上の利益を意味し、典型例として、「債権」や「労務の提供」、「債務の免除」があります。
報道によれば、タクシー代金を支払う意思がないのに男性がタクシーに乗車した結果、運転手が有償で男性を賃送し、これにより男性は運賃相当の財産上不法の利益を受けたものとされている可能性が高いと考えられます。
~どのような弁護活動が考えられるか~
被害者と示談交渉を行い、示談をすることが考えられます。
タクシーが会社所属の場合は、当該会社に対して、個人タクシーの場合は運転手に対し、生じさせた損害を賠償し、謝罪を行うことなどを内容とした示談を成立させることを目指します。
示談が成立すれば、当事者間で事件が解決したものとして、釈放される場合もあります。
また、捜査段階の最終局面において、検察官が不起訴処分(起訴猶予)とする可能性も高まります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられず、また、前科がつくこともありません。
まずは弁護士の接見を受け、弁護活動に関するアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がタクシーの無賃乗車事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大学生の男性が麻薬特例法違反の疑いで逮捕
大学生の男性が麻薬特例法違反の疑いで逮捕
今回は、岐阜県関市の大学生男性が、麻薬特例法違反の疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜県警海津署などは12日、麻薬特例法違反(あおり、唆し)の疑いで関市小瀬、大学生の男(20)を逮捕した。
逮捕容疑は今年4月4日午後2時15分ごろ、自身のスマートフォンなどから大麻を販売する旨の投稿を交流サイト(SNS)に書き込み、規制薬物の使用や購入をあおった疑い。
署によると、署員がサイバーパトロール中に投稿を発見した。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/256221 7月12日 「SNSに大麻を販売と書き込み、使用や購入あおった疑い 岐阜県警が大学生の男逮捕」より引用)
~実際に違法薬物を所持したり、使用等しなくても罪となりうる~
麻薬特例法は、正式名称を「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」と言います。
麻薬特例法第9条は、「薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」としています。
ここにいう「規制薬物」とは、①麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬、②大麻取締法に規定する大麻、③あへん法に規定するあへん及びけしがら並びに④覚醒剤取締法に規定する覚醒剤をいいます(麻薬特例法第2条1項)。
実際に違法な薬物を所持したり、あるいは使用しなかったとしても、「薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した」だけで罪に問われることになります。
冒頭の事件で逮捕された男性は大学生であるとのことですが、大学生にとって薬物犯罪は、報道の中でしか縁のない、どこか遠い場所でおきる事件などではまったくありません。
大学生活のすぐ近くに、薬物の影が潜んでいるといっても過言ではないでしょう。
薬物事件を起こして逮捕、起訴されれば、大学を去らなければならないなど、今後の人生において非常に不利益な処分を受ける可能性が高くなります。
薬物事件で逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が麻薬特例法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
特定少年の実名報道
特定少年の実名報道
法改正により20歳未満の少年である18歳、19歳が特定少年として18歳未満とは異なる扱いがなされることとなりました。
今回は、その少年が特定少年のとして実名報道されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。
【事例】
岐阜県大垣市の男性会社役員(75)方で5月に発生した強盗致傷事件で、岐阜地検は12日、強盗致傷などの罪で、実行犯の18歳の男2人を起訴し、実名を公表した。
2人は昨年4月に施行された改正少年法で「特定少年」と位置づけられ、実名報道が可能となった。岐阜地検が起訴後の特定少年の氏名を公表したのは初めて。
地検は公表の理由について「複数による侵入強盗致傷という重大な事案で、地域社会に与えた深刻な影響など諸情状を考慮した」と述べた。認否は明らかにしていない。
起訴状などによると、2人は仲間と共謀し、5月2日午後2時30分ごろ、大垣市島里の男性会社役員(75)方に押し入り、男性の顔や腹を殴ったり蹴ったりして重傷を負わせた上、現金約35万円と金庫など(時価36万5千円相当)を奪ったとされる。
事件を巡っては、県警が強盗致傷などの疑いでこの2人を含めた男5人を逮捕。うち16~18歳の4人は家裁送致され、この18歳の2人は検察官送致(逆送)されていた。
東京・銀座の高級腕時計専門店で起きた強盗事件で逮捕された男(19)が指示役などとして関与したとみられることが判明しており、引き続き関連を調べている。
(岐阜新聞Web 7月12配信「強盗致傷などの罪で18歳の男2人起訴、実名を公表 岐阜県大垣市の事件で岐阜地検」引用。7月19日閲覧)
【強盗致傷事件について】
強盗致傷事件についての条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
【特定少年について】
少年法では20歳未満を「少年」として、成人の刑事事件とは異なる取扱いをしています。
この少年が罪を犯した場合には、以下のとおりの呼称となります。
・特定少年(18歳、19歳)
・犯罪少年(14歳~19歳)
・触法少年(~13歳)
令和4年4月1日施行の改正少年法により、特定少年という新たな定義が新設され、従来の犯罪少年とは異なる手続きに付されることになりました。
今回の報道の事例の場合、18歳ということで、特定少年として取り扱われています。
【特定少年の実名報道】
少年法では、「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と定められています。(少年法61条)
これを推知報道の禁止と言います。
しかし、特定少年については「第61条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第461条の請求がされた場合…は、この限りでない。」と定められています。(少年法68条)
よって、少年が捜査を受けている時点では実名報道はなされませんが、18歳・19歳の少年について家庭裁判所が検察官送致(逆送)を行ったのち検察官が裁判所に公判請求(起訴)した場合、当該少年の実名報道をすることができるようになりました。
今回の事例の18歳の少年2人については、起訴されたことにより、原則として禁止されていた実名報道が行われることとなりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件の弁護活動も豊富です。
特定少年の実名報道については法改正が行われたばかりですが、当然に説明や弁護活動・付添人活動ができるよう準備しています。
岐阜県にて、18歳・19歳の特定少年に該当するお子さんが強盗致傷事件で捜査を受けていて実名報道されるおそれがある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。