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(事例紹介)岐阜県内で廃ホテルに侵入したとして少年らが書類送検【岐阜県養老警察署】
(事例紹介)岐阜県内で廃ホテルに侵入したとして少年らが書類送検【岐阜県養老警察署】
岐阜県内で廃ホテルに侵入したとして少年らが書類送検されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
岐阜県養老町にある廃業したラブホテルに侵入した疑いで高校生や中学生も含む県内の15歳から19歳の少年あわせて11人が書類送検されました。
書類送検されたのは可児市や恵那市、御嵩町、美濃加茂市、各務原市に住む15歳から19歳で、会社員や高校生、中学生などあわせて11人の少年です。
警察によりますと11人は、養老町大巻にある廃業したラブホテルの建物に侵入したとして、建造物侵入の疑いがもたれています。
警察によりますとラブホテルは廃業し、その後不審火が相次いできたということで、警察がパトロールを強化していました。
(NHK NEWS WEB「「心霊スポット」廃ホテル侵入容疑、少年ら11人書類送検」(2024/2/20)を引用・参照。)
~少年による犯罪と弁護活動〜
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の看守する……建造物……に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(非現住建造物等放火)
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物……を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2(略)
本件では、11人という多数の少年らが建造物侵入の疑いで書類送検されています。
施錠がなされていたり、塀が存在したりしていれば、他人が事実上管理支配しているという「人が看守する」との要件を満たすと考えられることから、本件では廃ホテルという「建造物」に侵入した(刑法130条)ことは比較的明らかなケースといえるでしょう。
また、少年らが廃ホテルに侵入したとされる日には同ホテルで火災が発生しており、警察は少年らの建造物侵入との関連も調べる方針であるとの報道もあります。
仮に廃ホテルに意図的に放火したとすれば、非現住建造物放火罪(刑法109条1項)が成立する可能性があり、これは建造物侵入罪に比べても法定刑も重い重大犯罪であることから、この点に関しても十分にケアした弁護活動が求められることになるでしょう。
〜少年事件における注意点〜
本件では、捜査の対象となっている少年は、逮捕等の身体拘束を受けておらず在宅事件として刑事手続の対象となっています。
本件の少年らは警察による捜査の結果、いわゆる書類送検(検察官送致:刑事訴訟法246条本文)されていることが分かります。
ここでは刑事訴訟法が適用されていることからも明らかなように、成人の刑事手続と大きく変わるところはありません(少年法40条参照)。
もっとも、少年事件では、通常の成人の刑事事件と異なり、起訴猶予相当の事件でも家庭裁判所への送致が義務付けられています(全件送致主義:少年法42条1項等)。
したがって本件は在宅事件ということもあり、事件処理が長期化するおそれもあることから、今後の見通しについて少年事件の専門性を有する弁護士に相談する必要性は高いと言えます。
弁護方針を定めるにあたっては少年自身からの事件の聞き取りが不可欠となることから、少年とのコミュニケーションに通じた弁護士を選ぶことが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
少年事件で書類送検等されてしまった少年のご家族は、24時間通話可能の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
(事例紹介)知人女性自宅周辺うろつく ストーカー規制法違反で岐阜県可児市内の男性逮捕
(事例紹介)知人女性自宅周辺うろつく ストーカー規制法違反で岐阜県可児市内の男性逮捕
岐阜県内に住む知人女性宅付近をうろつくなどしたとして、岐阜県可児警察署に逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事例】
岐阜県警可児署と県警人身安全対策課は21日、ストーカー規制法違反(ストーカー行為)と器物損壊の疑いで、可児市広見、無職の男(79)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年7月1日~今月9日の間、県内に住む40代の知人女性方付近をうろつくなどのストーカー行為をするとともに、今年1月18日に女性の乗用車のタイヤ1本を鋭利な物でパンクさせた疑い。
署によると、女性が被害を相談し、署が捜査していた。容疑を否認している。
(Yahoo!ニュース:「女性宅付近うろつき、タイヤパンクさせる…ストーカー行為疑い79歳男逮捕 岐阜県警2/22(木)10:43配信を引用・参照。)
【解説】
■ストーカー規制法違反とは?
ストーカー規制法の正式名称は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下、法令名省略)です。
この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的としています(1条)。
今回の事例では、知人女性の自宅付近をうろつくなどの行為を行っていたとされています。
このような行為は、ストーカー規制法の中の「つきまとい等」(2条1項1号)に該当します。
そして、「つきまとい等」に該当する行為を複数回繰り返す行為を「ストーカー行為」(2条4項)に該当するとして、禁止しています(3条)。
※前提として上記行為は「に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」(2条1項)で行われていることが要件となります。
上記ストーカー行為を行った場合には、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されることとなります(18条)。
さらに、ストーカ被害の申し出があった場合には加害者に対して、警察本部長などによる警告が行われるところ(4条)、警告を受けてもつきまとい等を続けた場合は、被害者の申し出または公安委員会の職権で禁止命令を受ける場合があります(5条各号)。
禁止命令に違反した場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処されることとなります(19条1項・2項)。
今回の事件ではどの程度のつきまといが行われた(とされている)のかが不明ですが、逮捕に至るまでにある程度の裏付け捜査が行われていると考えられます。
捜査機関としては、被害者の方の家や通勤・通学などの経路にある防犯カメラの映像をしっかりと確認し、加害者とされてる方が映っていないか確認することになります。
加えて今回の事例では、女性の車のタイヤをパンクさせたとして、器物損壊罪も成立しています。
器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立する犯罪です。
有罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることになります。
■ストーカー規制法違反になる前に弁護士に相談
ストーカー規制法違反で前科がついてしまうと社会的信用を失う恐れがあります。
しかし、単なるつきまといではなく交際中にあった金銭的なトラブルの為に相手方とコンタクトを取らなければならない等事情は様々です。
そのような場合には、弁護士が間に入って適切に対応してもらうことで、誤解を解消することが期待できます。
仮に上記のような事情があった上でも行き過ぎた行為等があった場合には、起訴前に被害者と示談が成立すれば検察官が不起訴処分を下す可能性が高まり、不起訴になれば前科がつくこともありません。
自己判断で行動せず、弁護士に相談することが有用です。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がストーカー規制法違反について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ストーカー規制法違反などを含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ストーカー規制法違反など刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)
(事例紹介)他人の別荘に侵入し窃盗をした疑いで瑞浪市の男性が逮捕【岐阜県多治見警察署】
(事例紹介)他人の別荘に侵入し窃盗をした疑いで瑞浪市の男性が逮捕【岐阜県多治見警察署】
他人の別荘に侵入し窃盗をした疑いで瑞浪市の男性が逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
岐阜県警多治見署は、邸宅侵入と窃盗の疑いで、会社員の男を逮捕した。
逮捕容疑は、多治見市の男性が所有する瑞浪市の別荘に侵入し、防犯カメラ1台と皿、小鉢の計14点(時価合計6800円相当)を盗んだ疑い。
署によると、男性から「別荘を購入後、2度泥棒に入られた」と署に被害の届け出があり、署が捜査していた。
(岐阜新聞「別荘所有者「2度泥棒に入られた」侵入と窃盗疑い64歳男逮捕、岐阜・多治見署」(2024/1/23)を引用・参照の上、適宜修正。)
~別荘における侵入盗〜
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の看守する邸宅⋯⋯に侵入し⋯⋯た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
本件では、被疑者は邸宅侵入罪および窃盗罪によって逮捕されています(通常逮捕:刑訴法199条1項)。
住居侵入罪はともかく、一般に邸宅侵入罪とは聞き馴染みのない犯罪かもしれません。
「邸宅」とは、人が住むためにら建てられた建造物で、住居以外のものを言います。
そして、これは上記に引用した刑法130条から明らかなように「人の看守する」ものである必要があります。
空き家やオフシーズンで使用されていない別荘は「邸宅」の典型例であり、当然別荘には施錠等をはじめとした他人の侵入等を防ぐため人的物的設備があると考えられ(本件では防犯カメラの存在もその一部と言えるでしょう)、「人の看守する」の要件も満たすことも明らかでしょう。
そして、この「侵入」行為を手段として、別荘内の「財物」14点あまりを「盗」んだ容疑があることから、被疑者は邸宅侵入罪および窃盗罪(235条)を犯したとして逮捕されるに至ったと考えられます。
なお、上述のようにこれら犯罪は「手段若しくは結果」の関係にあるため、処断刑は「その最も重い刑」すなわち「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります(牽連犯:54条1項後段)。
〜窃盗事件(いわゆる侵入盗)における弁護活動〜
事件が軽微であり被疑者も認めている場合、「100万円以下の罰金又は科料」が科される事件として、略式手続(刑事訴訟法461条以下)という書面審査のみの簡易な手続が採られる可能性があります。
しかし、本件は典型的な窃盗事件である万引き事案などとは異なり、軽微とは言い難いことから当該手続が採られる可能性は低いものと考えられます。
そうすると、最終的な処分の如何に関わらず、やはり被害者との間で示談を成立させることが重要になることは間違いありません。
示談のためには、被害者のみならず、その家族や検察官など多様な関係者との折衝が必要であり、弁護士の刑事事件に関する専門性および経験が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
24時間いつでも繋がる弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話いただくことで迅速な対応が可能です。
窃盗事件で逮捕されてしまった方のご家族等で、刑事事件に関する専門性を有する弁護士による弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで是非ご連絡ください。
(事例紹介)岐阜県に住む男性が他県の飲食店で無銭飲食などをしたとして詐欺と強盗の疑いで逮捕
(事例紹介)岐阜県に住む男性が他県の飲食店で無銭飲食などをしたとして詐欺と強盗の疑いで逮捕
岐阜県に住む男性が他県の飲食店で無銭飲食などをしたとして詐欺と強盗の疑いで逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
詐欺(無銭飲食)と強盗の疑いで岐阜県瑞浪市に住む男性を逮捕した。
逮捕容疑は昨年、千葉市内の飲食店で、約1万円分の飲食代を支払わず店を出て、路上で追いかけてきた男性店員を足で蹴り上げた疑い。
警察によると、「酔っ払っていて覚えていない」と容疑を否認している。
同店の店員が110番通報して発覚、防犯カメラなどの捜査から容疑者の関与が浮上した。
(千葉日報「1万円分支払わず、追いかけてきた店員蹴る 無銭飲食と強盗の疑いで男逮捕」(2024/1/26)を引用・参照。)
~無銭飲食と2項犯罪~
(強盗)
236条2項 前項の方法により(注:暴行又は脅迫を用いて)、財産上不法の利益を得⋯⋯た者も、同項と同様とする(注:5年以上の有期懲役に処する)。
(事後強盗)
238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(詐欺)
246条2項 前項の方法により(注:人を欺いて)、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(注:10年以下の懲役に処する)。
本件のようないわゆる無銭飲食は、飲食店の店員という「人」を「欺いて」飲食物の提供というサービス(「財産上⋯⋯の利益」)を受け代金の支払いを免れていることから典型的な2項詐欺の事例といえます。
次に、財産罪を犯した後に逃走し、逮捕等から免れるために追いかけてきた者に暴行・脅迫をした場合、事後強盗(準強盗罪と呼ばれることもあります)が成立する可能性が考えられます。
しかし、本件では前提として行われた財産罪が「窃盗」ではなく詐欺であるため、仮に逮捕等を避けるために暴行・脅迫をしても同罪が成立することはありません。
そうだとすると、本件で成立すると考えられているのは、強盗罪(2項強盗罪)だと考えられます。
つまり、詐欺とは別に、追いかけてきた店員に対する「暴行」によって「財産上⋯⋯の利益」(これには代金の支払いを免れることも含まれます)を得たとして強盗罪(2項強盗)が成立すると考えられたのだと思われます。
〜強盗・詐欺事件における弁護活動〜
犯罪の成立を争わない場合、本件のような財産罪では弁償等により被害を回復し、被害者との間で示談を締結することが最重要になります。
もっとも、本件では逮捕された被疑者は容疑を否認しています。
この場合、上記のような情状弁護を犯罪の成立(や犯人性)を争っている否認事件においてどの程度を行うかは難しい問題です。
これは事案によりケースバイケースと言うしかなく、経験や専門的知識がなければ被疑者にとって不利益な弁護活動になりかねません。
したがって、被疑者本人との十分な意思疎通が不可欠となり、機動性の高い弁護活動を行える私選の弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗(や詐欺)事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
本件のように数か月前の事件によって、急に遠方の警察に逮捕されてしまうということも珍しくありません。
強盗(や詐欺)事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881:24時間対応)まで今すぐお問い合わせ下さい。
(事例紹介)可児市内の男性方の窓に石を投げつけて窓ガラス1枚を割った男性を逮捕 器物損壊罪について解説
(事例紹介)可児市内の男性方の窓に石を投げつけて窓ガラス1枚を割った男性を逮捕 器物損壊罪について解説
岐阜県可児市内の男性方の窓に石を投げつけて窓ガラス1枚を割ったとして、岐阜県可児警察署に逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事例】
2月3日に、可児市内の男性(32歳)方の窓に石を投げつけて窓ガラス1枚を割った男性(36歳)を逮捕しました。
(岐阜県警「器物損壊被疑者を逮捕【可児警察署】」(2024/2/8)を引用・参照。)
【器物損壊罪についての解説】
・器物損壊罪とは?
器物損壊罪とは、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立する犯罪です。
有罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることになります。
・他人の物の損壊・傷害
器物損壊罪の行為は、損壊することまたは傷害することです。
「損壊」とは物を物理的に破壊する行為のほかに、物の性能や本来の価値を失わせることをいいます。
ex:窓ガラスを割る、ケータイを壊す、飲料に泥を入れて飲めなくする、衣服に尿をかけるなど・・・。
「傷害」とはペットや家畜など動物に対する損壊を意味します。
※動物を傷つけたり殺害した場合には、「動物愛護管理法違反」(略称)も成立し罪に問われる恐れがあります。
したがって、傷害とは動物を対象とし、損壊は動物以外のものを対象としていることになります。
今回の逮捕事例では、石を投げつけて窓ガラス1枚を割った(=損壊させた)ことで器物損壊罪が成立し、逮捕に至っています。
・罪に問われないケース
器物損壊罪は故意の行為(意図した行為)を罰する犯罪です。
そのため、過失(不注意・ミス)によって他人の物を壊してしまった場合は罪に問われません。
※民事上の損害賠償責任は発生します。
・器物損壊事件での示談の重要性
器物損壊罪では、弁護士に間に入ってもらい、被害者に被害弁償を行って示談を成立させておくことが大変重要となります。
その理由として、器物損壊罪は、被害者等による告訴がなければ検察官は起訴することができない親告罪であることが挙げられます。
すなわち、器物損壊罪で被害者が刑事告訴しそう、あるいは刑事告訴した場合であっても、検察官が起訴する前に被害者等との示談が成立して刑事告訴を取り消す結果となれば、検察官は被疑者を起訴することができず、刑事罰が科されることはありません。
示談交渉について、本来であれば当事者間(加害者側-被害者側)で示談交渉を行い示談書を取り交わすことができるのですが、被害者の立場としては「直接連絡を取り合ったり対面したりすると何をされるか分からない」「示談金の相場が分からない」「示談をしたとして、約束がちゃんと守られるか不安」といった様々な悩みを抱えていらっしゃる場合がほとんどです。
そのため、当事者間での示談交渉を行うのではなく、弁護士に依頼をして弁護人を通じた解決を目指す方が良いと考えられます。
【器物損壊罪についての条文】
刑法261条 (器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※「前3条」は、刑法258条(公用文書毀棄罪)、刑法259条(私用文書毀棄罪)、刑法260条(建造物損壊罪)。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が器物損壊罪について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊罪など刑事事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
岐阜県可児市をはじめ岐阜県内で器物損壊罪を起こしてしまった、家族が器物損壊罪で逮捕・勾留されてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
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(事例紹介)闇バイトとして特殊詐欺の受け子をした男性が自ら警察に通報し逮捕された事例
(事例紹介)闇バイトとして特殊詐欺の受け子をした男性が自ら警察に通報し逮捕された事例
闇バイトとして特殊詐欺の受け子をした男性が自ら警察に通報し逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
岐阜市内に住む80歳代の女性の自宅に、女性の長男に成りすました人物から「喫茶店で会社の書類や財布などが入った鞄が盗まれてしまった。契約先に払うお金を用意しないといけないので助けてほしい。上司にもお金を集めてもらっている」と電話がかかってきました。
その後、今度は長男の上司に成りすました人物から「私の母親にもお金を用意させていますので、ご協力お願いします」との電話が。
さらに、また長男に成りすました人物から「鞄は喫茶店で見つかったがすぐにお金がいる。喫茶店のマスターの甥が行くからお金を渡してほしい」との電話があり、逮捕された男が「マスターの甥」に成りすまして、自宅近くで待ち合わせた被害女性から現金140万円を受け取りだまし取った疑いがもたれています。
逮捕された男は、岐阜県警の羽島警察署に、「闇バイトの仲間から脅されている」と自ら110番通報し、その後詐欺の疑いで逮捕されました。
男は容疑を認めているということで、警察では共犯関係など調べを進めています。
(CBCテレビ「「闇バイトの仲間から脅されている」と自ら通報 詐欺の“受け子”を務めた疑いで高校生(20)逮捕」(2023/10/26)を引用・参照。)
~特殊詐欺と闇バイト~
近年、社会問題となりつつあるのが、いわゆる闇バイト問題です。
これはSNS等で一見違法ではないアルバイト案件を標榜しつつ、その実は本件のような特殊詐欺の末端の実行犯へのリクルート行為を行なっているものなどを総称するものです。
闇バイトはその入り口のハードルの低さに比して、実際には下記のように極めてリスクの高い犯罪に加担することになる点で極めて危険なものです。
本件被疑者のように、犯罪行為に加担する過程において脅迫(刑法222条参照)の被害に遭うなど、安直な動機から一度犯罪に手を染めてしまうと、犯罪行為から抜け出せなくなるという悪循環に陥る点に特色があると言われています。
〜特殊詐欺事件における刑事弁護活動〜
(通常の詐欺事件と異なり)本件のような特殊詐欺事件では、いわゆる受け子のような末端の役割を担っているに過ぎない場合でも、重い刑事処分を下される可能性があることに十分留意が必要です。
仮に前科前歴等がなく初犯であっても起訴される可能性は高く、場合によっては実刑判決が下されてもおかしくありません。
したがって、実刑判決を回避するためには、捜査段階の早い段階から十分な弁護活動を受けることが極めて重要となってきます。
本件事案もその一例と言えそうですが、特殊詐欺事件の受け子となってしまった被疑者は、特殊詐欺グループに良いように利用されてしまったという立場にあることも否定できません。
刑事弁護士による弁護活動においては、逮捕されてしまった方との接見(面会)等によって十分に事件の内容を聴取し、刑事裁判になることも見越した上での入念な弁護活動を行っていくことが可能であり、早期の対応が命運を分けることになり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含む刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
特殊詐欺事件に関与し逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
(事例紹介)女性の自宅に侵入し入浴動画を撮影した疑いの男性を岐阜羽島署が再逮捕 性的姿態撮影処罰法違反について解説
(事例紹介)女性の自宅に侵入し入浴動画を撮影した疑いの男性を岐阜羽島署が再逮捕 性的姿態撮影処罰法違反について解説
女性の自宅に侵入しスマートフォンのカメラで入浴中の女性を盗撮したとして、岐阜県羽島警察署に逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事例】
岐阜羽島署は、住居侵入と性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、岐阜市消防本部の消防士の男性をを再逮捕した。
再逮捕容疑では、正当な理由がないのに県内の20代女性宅に侵入。
スマートフォンを浴室内に差し入れ、入浴中の女性の動画を撮影したとされる。
※男性は同月、建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで岐阜北署に逮捕されていました。
(中日新聞「20代女性宅に侵入し入浴動画撮影、消防士の男を再逮捕 岐阜羽島署」
(2024/1/18)を引用・参照)
【性的な部位を盗撮した場合の法的問題】
スマートフォンの普及によって簡単に動画や写真の撮影が行えるようになった影響により、盗撮事件のニュースを目にすることも多くなったと思います。
そのような社会の状況も受けて2023年7月13日に新たに施行されたのが盗撮などの性的姿態を撮影する行為などを処罰する「性的姿態撮影等処罰法(略称)」です。
この法律の新設によって、従来の法的根拠とされていた各都道府県の迷惑防止条例に比べ、より処罰範囲が拡大され、法定刑も重くなりました。
性的姿態撮影等処罰法の定義する性的姿態等とは、以下の3つを意味します。
・人の性的な部位(ex:性器、臀部、胸部)
・着用している下着(ex:スカートの中の下着など)
・わいせつな行為や性行等が行われている間の姿態
入浴中の姿は、「人の性的な部位」という「性的姿態等」に該当するため、これを撮影した場合には、性的姿態等撮影罪が成立することとなります。
盗撮などの被害者がいる刑事事件の場合には被害者と示談を成立させておくことで、不起訴処分の獲得たや、刑の減軽に大きく影響を及ぼします。
弁護士に間に入ってもらうことで、交渉を円滑に進めてもらい、早期に示談を成立させておくことが重要です。
必ず示談交渉は弁護士にやってもらいましょう。
【参考条文】
性的姿態撮影等処罰法
第2条1項(性的姿態等撮影)
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という
。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れるこ
とを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」
という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部
をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われて
おり、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直
接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治40年法律第45号)
第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が性的姿態撮影処罰法違反について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性的姿態撮影処罰法違反などを含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態撮影処罰法違反など盗撮事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)
(事例紹介)女子高生のバッグ盗んだ疑いで、岐阜県内の市職員が逮捕・送検された事例
(事例紹介)女子高生のバッグ盗んだ疑いで、岐阜県内の市職員が逮捕・送検された事例
女子高生のバッグ盗んだ疑いで、岐阜県内の市職員が逮捕・送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
岐阜県中津川市は、市職員の男性が、窃盗の容疑で静岡県警に逮捕・送検された、と発表された。
浜松中央署によると、容疑は浜松市内の路上で、女子高生の手提げバッグ(1万4千円相当)などを盗んだ疑い。
市職員の男性は、公務外で訪れた浜松市で上記容疑で逮捕され、翌々日に送検された(なお、同日に釈放されたという)。
(岐阜新聞「女子高生のバッグ盗んだ疑い、岐阜・中津川市職員逮捕 公務外に浜松市で犯行」(2024/1/11)を引用・参照の上、適宜修正。)
~公務員による窃盗~
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
本件の報道からは具体的な犯行態様は明らかではないため、一般論としてどのような場合に窃盗罪が成立するか(そしてどのような場合に別の犯罪が成立するか)を解説したいと思います。
窃盗罪(刑法235条)が成立するためには、「他人の財物」たる被害品(本件であれば手提げバッグ)を被害者(本件であれば上記女子高生)が占有している必要があります。
他人による財物の占有が認められなければ、財物が犯人によって盗まれたような状況にあるとしても、法的には占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立するに過ぎません。
判例・通説上、占有とは財物に対する事実上の支配をいうと解されており、当該財物が奪われた時点において他人の事実的支配が及んでいる場合には占有の侵害が認められることから(「窃取した」といえることから)窃盗罪が成立します。
例えば、財物が閉鎖的空間にある場合には占有が認められやすいのに対し、財物が誰もが立ち入ることのできる場所にある場合には財物との場所的時間的関係を精査しなければ、既に他人の事実的支配下にはなく占有を離れた状態にあると判断される可能性があります。
〜公務員による刑事事件における弁護活動〜
公務員が罪を犯したと疑われるに至った場合には、欠格事由に当たるかどうかの検討が欠かせません。
本件被疑者のような地方公務員の場合、一定の刑事処分がされた場合には欠格事由に当たり、職を失ってしまう危険性があるためです。
地方公務員法16条は「次の各号の一に該当する者は……職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない」(柱書)と定めています。
各号事由をみると「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」(1号)と規定しており、「禁錮以上の刑」や執行猶予判決を受けた場合にはこれに該当することになります。
そして地公法28条4項は、「職員は、第16条各号……のいずれかに該当するに至つたときは……その職を失う」と定めており、上記1号に該当する場合には失職してしまうことになります。
したがって、不起訴処分等を得るための弁護活動が重要となるのです(なお、別途懲戒処分の対象になりうることにも十分な配慮が必要となります)。
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岐阜県羽島市にて児童ポルノ所持で警察から出頭要請の連絡が来たという事例を想定して、児童ポルノ所持の刑罰等について解説
岐阜県羽島市にて児童ポルノ所持で警察から出頭要請の連絡が来たという事例を想定して、児童ポルノ所持の刑罰等について解説
今回は、岐阜県羽島市にて児童ポルノ所持で警察から出頭要請の連絡が来たという事例を想定して、児童ポルノ所持の刑罰等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事例】
岐阜県羽島市にて、会社員の男性Aさん(35歳)は児童ポルノ禁止法違反の疑いで岐阜羽島警察署の警察官から出頭要請の連絡が来ました。
Aさんの容疑は、ネット上で販売されていた18歳未満の少女のわいせつな画像や動画を大量に購入・ダウンロードする方法で所持していたというものでした。
警察署での取調べでどういう対応をすればいいか分からなかったAさんは、弁護士に相談することにしました。
※事例はフィクションです。
■ 児童ポルノ所持の刑罰
児童ポルノ所持の禁止は、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、通称「児童ポルノ禁止法」という法律(以下、法令名略)により定められている犯罪行為です。
結論から言うと、有罪となってしまった場合には1ヶ月以上1年以下の懲役または1万円以上100万円以下の罰金に処されることになります。
児童ポルノ禁止法第7条1項 (児童ポルノ所持、提供等)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
■ 児童ポルノとは?
「児童ポルノ」とは、児童ポルノ禁止法第2条3項1号〜3号に該当する児童(18歳未満)の姿態を写した性的な内容の写真、画像、動画等のことを意味し、具体的に以下の3つのようなものを指します。
・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態(2条3項1号)
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(2条3項2号)
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(2条3項3号)
■ 児童ポルノ所持となる要件
児童ポルノ禁止法第7条1項の文言から、禁止されている児童ポルノの所持となる要件は以下のようになります。
① 「自己の性的好奇心を満たす目的」で
② 「児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」
or
「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」
今回の事例では、会社員のAさんは、18歳未満の少女が写ったわいせつな画像や動画を所持していたとして児童ポルノ禁止法違反が成立しています。
■ 犯罪発覚のきっかけと逮捕の可能性
・サイバーパトロール
ネット上にある児童ポルノを購入・ダウンロードすると、インターネット上でのパトロールに発見され、逮捕されることが想定されます。
・対象児童が補導される
SNS等で児童と連絡を取っているなかで児童本人からポルノ画像を送ってもらっていた場合、その児童が補導された際に画像のやり取りが発覚し逮捕されることが想定されます。
・余罪の捜査
児童ポルノに関わらず、何かしらの罪を犯した場合、スマートフォンやパソコンなどの電子端末が押収あるいは任意提出により調べられることがあります。
その捜査に際して、児童ポルノ所持が発覚する可能性があります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が岐阜県羽島市にて児童ポルノ禁止法違反で警察から出頭要請の連絡が来たという事例を想定して児童ポルノ所持の刑罰等について解説致しました。
児童ポルノ所持の事件では、警察から呼び出しを受けても逮捕されず在宅で捜査される場合も少なくありません。
しかし、インターネット上にアップロードされているデータを購入・ダウンロードするだけでなく、自身で撮影した画像や動画がある場合や対償児童と直接やり取りして児童ポルノを受け取っていた場合には、逮捕される可能性が高くなります。
児童ポルノ所持は、悪質性の低い場合や、相手方児童の保護者に対し謝罪と弁済を行うなど事実上の示談を行うことにより、不起訴処分や略式手続(罰金)で手続きが終了する可能性もありますので、自己判断で行動せず、刑事弁護の経験が豊富な弁護士に相談し指示することをお勧めします。
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(事例紹介)岐阜県瑞穂市で撮り鉄がJ R東海のロープを切断したとして器物損壊で逮捕
(事例紹介)岐阜県瑞穂市で撮り鉄がJ R東海のロープを切断したとして器物損壊で逮捕
岐阜県瑞穂市で、鉄道の写真を撮ることを趣味とするいわゆる撮り鉄がJ R東海のロープを切断したとして器物損壊で逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事案
岐阜県瑞穂市のJR東海道線で上下線を区切るための「トラロープ」を切断したとして、岐阜県北方署などは、器物損壊の疑いで、「撮り鉄」と呼ばれる鉄道写真撮影愛好者の3人を逮捕した。
逮捕されたのは、大学生ら2人と18歳の男子高校生1人。
逮捕容疑は、3人は共謀して(昨年10月22日未明から朝にかけて)、瑞穂市内のJR東海道線の線路で、上下線の間に設置されていたロープを切断した疑い。
岐阜県北方署によると、現場は列車を撮影できるスポットで、写真に写り込まないようにするため、ロープを切断したとみられる。
(岐阜新聞「「撮り鉄」3人逮捕、線路の「トラロープ」切った疑い 岐阜県瑞穂市のJR東海道線」(2024/1/12)を引用・参照の上、適宜要約・修正。)
~いわゆる撮り鉄が器物損壊の疑いで逮捕~
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第264条 第261条⋯⋯の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
近年、撮り鉄などと呼ばれる鉄道愛好家の一部の行き過ぎた行動がニュースになることが度々あります。
本件で問題となっている器物損壊罪の客体には、「前3条」すなわち公用文書毀棄罪(刑法258条)、私用文書毀棄罪(同259条)、建造物損壊罪(同260条)の客体にならない「物」すべてが含まれます。
したがって、本件のような鉄道会社の管理に属するロープも本条の「他人の物」に該当し、これを切断したのですから当然に「損壊」に当たることになります。
さらに、本件では20歳を超えている大学生2人と20歳未満の高校生による犯行であるため、前者2人と後者では採られる手続きが変わってくることになります。
前者の成年は通常の刑事手続のルートに乗るのに対して、後者は少年法適用年齢であるため(少年法2条1項)いわゆる少年事件として成年の事件とは異なる手続きの対象となることに注意が必要です。
〜器物損壊事件における弁護士による弁護活動〜
例えば、窃盗罪が成立しない場合に器物損壊が成立する場合があるなどの犯罪の成立に関わる側面にも関わることですが、器物損壊罪は刑法犯としては窃盗罪に次いで認知件数の多い犯罪です。
そして、器物損壊罪も財産犯であるため、被害弁償や示談の成立が刑事処分を軽くするために重要になってきます。
特に、器物損壊罪は上記のとおり親告罪(刑法264条)であるため、告訴を取り下げてもらえれば不起訴処分となります(ただし、少年事件には原則として不起訴処分はありません)。
もっとも、本件のように被害者がインフラ企業や大企業の場合は、相手方が示談に応じる可能性は極めて低いのが現実です。
したがって、弁護士としては別の情状(前科前歴がない等)を主張し、弁護活動を行なっていくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊事件などの財産犯を含む刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
器物損壊事件で逮捕された方のご家族等は、365日24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)まですぐにお問い合わせください。