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(事例で解説)詐欺および有印私文書偽造・同行使の疑いで男性が逮捕【岐阜県岐阜市】

2024-07-05

(事例で解説)詐欺および有印私文書偽造・同行使の疑いで男性が逮捕【岐阜県岐阜市】

詐欺および有印私文書偽造・同行使の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例:岐阜県警は、詐欺、有印私文書偽造・同行使の疑いで、岐阜市の男性を逮捕した。
男性は、市内の会社に勤めていた2021年頃、社内の払戻権限を有する者が預金の払戻請求書を記入したように見せかけた書類を偽造し、市内の金融機関から現金だまし取った疑いが持たれている。
(本事例はフィクションです。)

~私文書偽造とは〜

(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し・・・・・・た者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2(以下、略)
(偽造私文書等行使)
第161条 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

文書偽造罪は、本事例がそうであるように、(社会的法益を保護する犯罪でありながら)しばしば詐欺をはじめとした財産犯に付随することが多い犯罪と言われています。
文書偽造と聞くと、多くの方は文書の内容を偽造することを処罰する犯罪だと思われるでしょう。
しかし、本件で問題となっている「私文書偽造」においては、原則として形式主義すなわち文書の形式面に関する信頼を保護するという立場が採られています。
したがって、偽造された私文書は(内容が虚偽であるかどうかに関わらず)作成名義が偽られたかどうかによって犯罪の成否が決まることになります。
本件で犯罪の成否の対象となる私文書は、金融機関への払戻権限がある者が作成したかのように見せかけた文書であり、これは有印私文書偽造罪が成立し得るものということができます。
さらに本件ではこれに加えて、詐欺罪と上記偽造の行使罪が成立し得ることになりますが、その処断刑は「その最も重い刑」となることに留意する必要があります(牽連犯、刑法54条1項前段)。

〜詐欺、私文書偽造事件における弁護活動〜 

本件のように逮捕されてしまうと、逮捕に引き続き勾留というより期間の長い身体拘束がなされる可能性が高いと言わざるを得ません。
(起訴前)勾留は、延長された場合には最大で20日間にも及ぶこととなります(刑事訴訟法208条参照)。
したがって、逮捕されてしまった方の身体拘束に伴う肉体的・精神的苦痛を最小限化するためにも、逮捕の早期段階から刑事事件に対する専門性を有する弁護士のサポートを受けることが重要です。
具体的な弁護活動として、長期に及ぶ可能性がある勾留を阻止したり最小限にとどめたりするための活動や起訴されることを防ぐための活動を行うことが考えられます。
このような弁護活動を通じて、捜査機関による恣意を抑制し適切な刑事手続の実現を図ることが可能となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、文書偽造事件などの刑事事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
文書偽造事件などで逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
担当者が、弁護士による迅速な弁護活動を行うために必要なお手続を分かりやすくご案内いたします。

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