Archive for the ‘刑事事件’ Category

(架空の事例で検討)岐阜県海津市にて男性が、強盗未遂(および建造物侵入)で逮捕された事件について

2025-02-28

(事例で解説)強盗未遂(および建造物侵入)の疑いで男性が逮捕

強盗未遂(および建造物侵入)の疑いで男性が疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

岐阜県海津市の店で、従業員に金属製の工具のようなものを見せて脅し、商品を奪ったとして海津警察署は容疑者の20代の男性を逮捕しました。
警察の調べに対し、逮捕された男性は容疑を否認しているということです。
(本事例はフィクションです)。

〜強盗罪(刑法236条1項)および建造物侵入罪(刑法130条前段)〜

本件では、被疑者の男性が店舗従業員に対して金属製の工具のようなものを示して脅迫し、商品を奪った行為について、刑法236条1項(強盗罪)が適用されることが考えられます。
刑法236条1項は、強盗罪について「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の有期懲役に処する」との定めを置いています。
確立した判例によると強盗罪の成立には、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の「暴行」または「脅迫」が必要です。
本件では、工具のようなものを示して脅迫した行為が、従業員に強い恐怖心を与え、反抗を極めて困難にさせたものと評価されたことから強盗罪での逮捕に至ったと考えられます。
さらに、この「脅迫」を用いて店内の商品を奪った行為は、財物の「強取」に該当するため、強盗罪の構成要件を満たし得ることになります。

また、店舗への侵入の状況次第では、刑法130条前段(建造物侵入罪)も成立し得ます。
同条は「正当な理由がないのに、⋯⋯人の看守する⋯⋯建造物⋯⋯に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」旨を規定しています。
本件において、被疑者の男性が商品奪取という違法な目的で店舗に立ち入った場合、同条にいう「侵入」行為と評価され、建造物侵入罪が成立する可能性が高いでしょう。

〜強盗事件(否認事件)における弁護活動〜 

本件では逮捕されてしまった男性は容疑を否認しておりいわゆる否認事件であることに注意を要します。
上記では一般論として「脅迫」要件を満たし強盗罪が成立しうることを前提として解説をしていますが、本当に強盗罪が成立するのかは個々の事案に即して慎重に検討する必要があります。
なぜならば、もし被疑者の行為が「脅迫」要件を満たすものとは言えない場合、成立するのは窃盗罪(と建造物侵入罪)にとどまることになり、その後の処分等が大きく変わってくる可能性があるためです。
本件でいうならば、被害者に対する脅迫行為は金属製の工具のようなものを示してなされたとされていますが、そのような行為にはどの程度の危険性があったのか(あるいはそもそも被疑者が示したものは何なのか)を明らかにすることが被疑者の弁護活動において重要なポイントとなるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件などを含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
強盗事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください(24時間対応可)。

(架空の事例で検討)岐阜県各務原市の公道にて速度超過で警察官に検挙された事件について

2024-12-24

岐阜県各務原市の公道にて速度超過で警察官に検挙された事件について

スピード違反をした場合に問題となる刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】

岐阜県各務原市在住のAさんは、各務原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは休日、各務原市内の法定速度(時速60km)の公道にて時速124kmで走行していたところ、交通機動隊のパトカーで後方追尾され、停止を求められました。
警察官はAさんに対し、「時速64kmのオーバーなので、赤キップになります。」と説明を受け、告知書と書かれた赤色の紙を渡しました。
(ケースは全てフィクションです。)

【スピード違反はどのような罪か】

我が国の公道で自動車やバイクを運転する場合、道路交通法22条で最高速度を超える速度で走行してはならないと定められています。
そしてその速度はというと、
・道路標識等で指定されている ⇒指定された速度以下で走行する
・道路標識等で指定されていない⇒一般道路においては時速60km
               ⇒高速道路においては時速100km
と定められています。(道路交通法施行令11条、同27条1項)

≪参照≫

道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
道路交通法施行令11条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
 同27条1項 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(略)

【スピード違反で科される刑事罰】

・刑事罰ではなく行政処分が科せられる場合
スピード違反は道路交通法に違反する行為であり、たとえ時速1kmであっても超過した場合には違反に当たります。
では、時速1km超過の違反ですぐに刑事罰が科せられるかというと、そうではありません。

道路交通法施行令の別表第六にて、一般道路であれば時速30km、高速道路であれば時速40km未満のスピード違反であれば、刑事処分ではなく交通反則通告制度の対象となります。
いわゆる青キップというと、お分かりの方が多いことでしょう。
交通反則通告制度は、反則点数が加点され、反則金を納付するという行政処分を受けることで、刑事処分を免れるという制度です。
上記の範囲内の違反であれば、スピード違反ではあるが、刑事罰は科せられないということになります。

・刑事罰と行政処分が科せられる場合
一般道路で時速30km以上、高速道路で時速40km以上のスピードを出してしまったというスピード違反については、青キップではなく、俗に赤キップと呼ばれる「告知書」という書類を交付されます。
これは交通反則通告制度とは異なり刑事事件に発展して刑事罰が科せられ、且つ青キップ同様に行政処分としての反則点数の加点がなされます。

刑事事件について、「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」の範囲で刑事罰が科せられます。(道路交通法118条1項1号)
行政処分については、反則歴と反則点数次第で、運転免許停止処分/取消処分が科せられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでスピード違反等の交通違反事件について、多くの相談を受けて参りました。
スピード違反で赤キップの交付を受けてしまい、刑事事件に発展する可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
(予約受付:0120-631-881 24時間/365日予約受付)

(架空の事例で検討)岐阜県下呂市のホテルで浴衣を不法領得してしまった。その後どうなる?

2024-10-14

(架空の事例で検討)岐阜県下呂市のホテルで浴衣を不法領得してしまった。その後どうなる?

静岡で刑事事件・加害者弁護

窃盗罪と詐欺罪の境界について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは岐阜県下呂市のホテルに宿泊した際、ホテルに備え付けてある浴衣が欲しくなり、従業員のVさんに「部屋に浴衣が無いので一つください。」と声を掛けました。
Vさんはホテルで働き始めてまだ3日目の、接客等の機械的な仕事に従事しているアルバイト従業員で、Aさんの言葉を信じて手に持っていた浴衣を渡しました。
AさんはVさんから受け取った浴衣をカバンに入れ持ち帰りました。
後日Aさんは岐阜県下呂警察署の警察官に、窃盗罪の疑いで話を聞かれることになりました。
(フィクションです)

【窃盗罪か詐欺罪か】

AさんはVさんを欺いて(だまして)浴衣を領得しました。
欺く行為があるから詐欺罪では?と思われるかもしれませんので、窃盗罪と詐欺罪を比較してみましょう。
 
窃盗罪
他人が占有する財物を窃取する行為は、窃盗罪を構成します。
事実上の占有権が窃盗罪の保護法益です。
窃盗の手段として暴行・脅迫によることなく、占有者の意思に反してその占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことです。

詐欺罪
詐欺罪の要件として、①欺く行為がある②錯誤に陥る③財産的処分行為がある④財物の交付があることが必要で、これには一連の因果関係が必要です。
財産的処分行為とは、財物を処分できる権限を有する者が、財物を交付することです。
 
窃盗の手段に欺く行為がある場合は、詐欺罪の要件を充足する場合には詐欺罪が成立し、詐欺罪が成立しない場合は窃盗罪が成立します。

【関係判例】

旅館の宿泊客に浴衣等を提供する行為は、その物を交付した従業員に処分意思がないことから、交付を受けた浴衣等を領得した場合は、窃盗罪が成立する(最高裁判所昭和31年1月19日判決)。
という判例があります。

【窃盗罪における弁護活動】

窃盗罪においては弁護士を通じて、被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことがとても大切です。
被害届が提出される前に被害者に対して被害弁償をして示談を成立させることができれば、警察が入ることなく前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
窃盗事件としてすでに警察が取り扱っている場合であっても、被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで、逮捕や勾留により留置場へ入る可能性を下げることができます。
被害金額が大きくなく窃盗など同じような事件の前科がなければ、示談の成立により起訴猶予による不起訴処分になり、前科がつかないように目指すことも可能です。
起訴され裁判になった場合でも、被害弁償及び示談を成立させていれば執行猶予付き判決の可能性を高めることが出来ます。
窃盗罪に限らず、刑事事件において加害者本人が示談交渉を行うことはほぼ不可能ですが、弁護士が加害者に代わって示談交渉を行えば示談が円滑にまとめられる可能性が高くなります。
ぜひ早急に、刑事事件に強い弁護士への相談をおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の窃盗事件の弁護を行ってきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご自身やご家族が窃盗の罪に問われてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(架空の事例で検討)岐阜県大垣市にて酒酔い運転で逮捕されてしまったらその罰則は?

2024-09-09

(架空の事例で検討)岐阜県大垣市にて酒酔い運転で逮捕されてしまったらその罰則は?

岐阜県大垣市の酒酔い運転事件について、架空の事例に基づいて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

会社員のAさんはある夜、缶ビール数本と日本酒コップ数杯飲んだ後、自分の車を運転して近くのスーパーに向かいました。
数分後、蛇行運転をしているAさんの車両を発見した大垣警察署の警察官がAさんの車を停止させました。
Aさんは呂律が全く回らず、まっすぐに歩くこともできませんでした。
警察官がAさんに呼気検査をしたところ、呼気1リットル当たり0.37mgのアルコールが検出されました。
Aさんは酒酔い運転の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

【飲酒運転について】

飲酒運転については2007年の道路交通法改正により、酒気帯び運転、酒酔い運転共に罰則が強化されて厳罰化されるとともに、飲酒運転を容認・助長することになる車両提供者・酒類提供者・同乗者についても罰則が定められて処罰範囲が拡大されました。
飲酒運転は2種類あります。

①酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上含まれる状態で運転することです。

②酒酔い運転
アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態で運転をすることを指します。
直線上を歩いてふらつかないか、視覚が健全に働いているか、など運動や平衡感覚機能が麻痺していないか、また、言動などから認知能力の低下がないかなどが判断されます。
アルコール濃度が0.15mg未満でも体質によっては酒酔い運転に該当することもあり得ます。

【罰則について】

①酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

②酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

上記の罰則については検問や職務質問で検挙された場合であり、飲酒運転で死傷事故を起こした場合は更に厳しい刑罰が科されます。

【酒酔い運転で逮捕されてしまった時は】

Aさんは逮捕され、さらに勾留が決定されると長期間警察署の留置場にいることになります。
留置場にいる間は会社に行くことができませんので、会社に酒酔い運転をして逮捕されたことがわかってしまう可能性があります。
逮捕されてしまった場合、まず弁護士は身体解放に向けて活動していきます。
しかし身体解放されてもそれで事件が終わるわけではありません。
先に述べた罰則のうち、懲役刑になるのか、罰金刑になるのか、さらに執行猶予が付くのか罰金はいくらくらいになるのか、それとも起訴猶予になるのかとても不安だと思います。
事件の流れや、処分の見通しについては弁護士に相談するようにするのがよいでしょう。

 

刑事事件に特化した弁護士

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