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家庭内トラブルで刑事事件に

2021-04-22

家庭内トラブル刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県安八郡神戸町に住む会社員のAさんは、妻のVさんと口論となり、かっとなってVさんの顔面を拳で殴ってしまいました。
AさんがVさんに暴力を振るったのはこれが初めてではなく、VさんはAさんの暴力に耐えかね、警察に通報しました。
現場に駆け付けた岐阜県大垣警察署の警察官は、Aさんを警察署に連行し話を聞くことにしました。
(フィクションです。)

ひと昔前は、家庭内トラブルは、民事不介入ということから捜査機関が積極的に取り扱うものではありませんでした。
しかし、民事不介入を理由に捜査機関が積極的に動かなかったために、家庭内トラブルから殺人事件に発展するケースが発生したため、最近では家庭内トラブルであっても捜査機関が介入し、刑事事件として取り扱われることも増えてきています。

捜査機関が「犯罪がある」と考えるとき、「捜査」が開始されます。
「捜査」というのは、警察をはじめとする捜査機関が、犯罪があると考えるときに、犯人と思われる者(「被疑者」といいます。)を特定、発見し、必要な場合には被疑者の身柄を確保し、証拠を収集、保全する、一連の手続のことをいいます。
捜査を開始するきっかけを「捜査の端緒」と呼んでいます。
捜査の端緒には、被害者やその関係者からの被害届の提出、告訴や告発、警察官が現に犯罪を行っていることを認知する場合、職務質問や取調べ、犯人の自首など様々なものがあります。

家庭内トラブルは、外部に明るみになり難いものですが、被害者からの通報や相談を受けて事件が捜査機関に発覚するケースが多くなっています。
それにより、捜査機関が「犯罪がある」と考えた場合に、捜査が開始され、最終的には検察官が起訴・不起訴を決定することになります。

家庭内トラブルで刑事事件に発展した場合

(1)身体拘束

必要な場合には被疑者の身柄を確保して捜査が進められます。
捜査段階での身体拘束には、「逮捕」及び「勾留」という身体拘束を伴う強制処分があります。
「逮捕」は、被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間その拘束を続ける処分です。
逮捕は、原則として、裁判官が発布する逮捕状に基づいて執行されなければなりません。
(例外として、「現行犯逮捕」及び「緊急逮捕」が認められます。)
逮捕の要件としては、①逮捕の理由、そして②逮捕の必要の2つがあります。
①は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです。
②は、被疑者に逃亡するおそれや、罪証を隠滅するおそれがあること、です。
これらの2つの要件を満たしていると裁判官が認めた場合に、逮捕状が発布されます。
家庭内トラブルに起因する刑事事件においては、加害者と被害者の関係性から、加害者が被害者に供述を変えるよう迫ったりするおそれがあると認められる傾向にあり、罪証隠滅のおそれから逮捕の必要性が認められる可能性が高いでしょう。
また、通報を受けて警察官が現場(多くの場合は、家)に駆け付けた際に、被疑者を現行犯逮捕することが多いです。

逮捕後引き続き比較的長期間被疑者の身柄を拘束する裁判とその執行を「勾留」といいます。
被疑者を勾留するには、①勾留の理由、及び②交流の必要性という満たすべき要件が2つあります。
①は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、かつ、住所不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡の恐れの少なくとも1つに該当すること、です。
②は、被疑者を勾留することにより得られる利益と、勾留により被疑者が被る不利益を比較衡量した結果、被疑者を勾留する必要があるかどうか、という点です。
勾留期間は、原則として、検察官が勾留を請求した日から10日間です。
勾留期間の延長が認められれば、さらに最大で10日間となります。

(2)被害者対応

被害者がいる事件では、被害者への対応、被害者への謝罪、被害弁償、示談の締結いかんが、最終的な処分にも大きく影響することになります。
被害者との間で示談が成立している場合には、検察官が起訴しないとする処分(不起訴処分)とする可能性を高まります。
また、起訴された場合であっても、示談が成立している場合には、執行猶予となる可能性があります。

家庭内トラブルにおいては、被害者が配偶者や子供であることが多く、場合によっては、頻繁に被害にあっており、当事者間には埋めることのできない大きな溝ができていることもあります。
そのようなケースでは、当事者間での和解は困難であり、代理人を介しての交渉となることが多いでしょう。

一方、ささいな夫婦喧嘩が原因で当事者一方が通報したことから刑事事件となったケースも少なくありません。
そのような場合には、被害者が加害者が刑事罰を受けることを望んでおらず、被害者が被疑者の早期釈放、寛大な処分を希望することがあります。
このような場合には、その旨を捜査機関に充分に説明し、事件を穏便に解決するよう動く必要があるでしょう。

家庭内トラブルから刑事事件へと発展すると、通常の刑事事件として処理されることになります。
早期に弁護士に相談し、身柄解放や被害者対応をはじめとする弁護活動を行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件を起こし対応にお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

侵入盗事件で再逮捕

2021-04-19

再逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県揖斐郡揖斐川町の工事現場に侵入し、機材や資材を盗んだとして、岐阜県揖斐警察署は、県内に住むAさんを建造物侵入、窃盗の容疑で逮捕しました。
Aさんは他にも複数同じような手口で侵入盗を行ったと疑われており、警察からは別の侵入盗の件でも逮捕される可能性について示唆されています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、すぐに対応してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

ニュースで、「■■警察署は、●●容疑者を、▲▲の疑いで再逮捕しました。」と報道されているのを耳にすることがあります。
報道で使われる「再逮捕」という用語の意味と、法律上の「再逮捕」の意味は異なります。

「逮捕」というのは、被疑者に対して最初に行われる強制的な身柄拘束処分のことで、法に定められた短期間の留置という効果を伴うものです。
「逮捕」には、「通常逮捕」、「緊急逮捕」、そして「現行犯逮捕」の3種類があります。
「通常逮捕」の場合は、逮捕にあたっては逮捕状が必要となります。
「緊急逮捕」、「現行犯逮捕」の場合には令状は必要ありませんが、「緊急逮捕」では、逮捕後直ちに逮捕状を求める手続をとらなければなりません。
いずれの逮捕にせよ、逮捕後の手続は同じです。

警察は、被疑者を「逮捕」した場合、直ちに被疑者に犯罪事実の要旨、弁護人を選任することができる旨を告げた上で、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちに被疑者を釈放します。
一方、留置の必要があると思料するときは、被疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、書類や証拠物とともに検察官に送致しなければなりません。

警察からの送致を受けた検察官は、被疑者に犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上で、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちに被疑者を釈放します。
しかし、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません。

検察官からの勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者との面談を行った上で、勾留するか否かを判断します。
裁判官が勾留の理由がないと認めるときは、直ちに被疑者の釈放を命じます。

「勾留」というのは、被疑者・被告人の身柄を拘束する裁判とその執行のことをいいます。
「勾留」には、被疑者勾留と被告人勾留とがあり、逮捕後に続く勾留は前者を指します。
被疑者の勾留を請求するには、同一被疑事実について逮捕が先行していることが必要となります。
逮捕を経ないでいきなり勾留請求をすることはできませんし、Aという罪で逮捕したのに別のBという罪で勾留請求することもできません。

また、同一事実についての逮捕・勾留は、原則として1回のみ許されます。
これを「逮捕・勾留一回性の原則」と呼びます。
この原則によれば、同じ被疑事実について、時を異にして再び逮捕・勾留することは許されません。(「再逮捕・再勾留禁止の原則」)
ただし、重要な新証拠の発見、逃亡・罪証隠滅のおそれの新たな発生等の事情の変更により、再逮捕・再勾留の合理的な必要が生じ、逮捕・勾留の不当な蒸し返しにならない場合には、再逮捕・再勾留が例外的に許されると解されています。
そして、同一の犯罪事実について、同時に2個以上の逮捕・勾留をすることは許されません。(「一罪一逮捕一勾留の原則」)

このように、法律上は「再逮捕」は同一の被疑事実について再び逮捕することであり、それは原則禁止されています。
一方、報道で使われる「再逮捕」というのは、「前回逮捕された事件についての被疑事実とは異なる被疑事実について逮捕された」という意味で用いられています。
同じ罪名であっても、犯罪を行ったと疑われている時間や場所、客体などが異なる場合は、最初に逮捕されたAという被疑事実とは別のBという被疑事実について逮捕されたということになります。
この場合、Bという被疑事実について逮捕・勾留という手続を新たに踏むことになりますので、Aという被疑事実について逮捕・勾留されたことによって生じた身体拘束とは別に長期間(最大で逮捕から23日)の身体拘束となる可能性があります。
余罪が複数ある場合には、身体拘束期間の長期化、公判請求の可能性が高くなるため、起訴後の保釈により釈放を狙うことになるでしょう。

侵入盗事件でご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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虞犯少年で家庭裁判所送致

2021-04-15

虞犯少年家庭裁判所送致される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県岐阜中警察署は、岐阜県岐阜市の繁華街を深夜にうろついていたAさん(16歳)に職務質問をしました。
警察官はAさんを補導したところ、Aさんが家出中であること、知人男性宅に身を寄せていること、生活費や遊ぶ金を稼ぐために援助交際をしていることが分かりました。
その後、Aさんは、虞犯少年として岐阜家庭裁判所送致されることになりました。
(フィクションです。)

虞犯少年とは

捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所送致しなければなりません。
犯罪行為にまでは至っていないが、不良な行為をしている少年を早期に発見して適切な保護を加えることによって少年の健全な育成を図るとともに、犯罪の発生を未然に防止しようとする観点から、少年について犯罪ではない行為を家庭裁判所の審判に付す行為としています。
このような犯罪行為とは言えないが審判に付すべき理由がある事件を「虞犯事件」といいます。
そして、虞犯事件の対象となる少年を「虞犯少年」と呼び、少年法3条1項3号イないしニに定められている一定の事由(「虞犯事由」)があり、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのあることが要件となっています。

4つの虞犯事由は、次のとおりです。

①保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
少年が、保護者の監督を必要とする素行があるにもかかわらず、法律上・社会通念上保護者の正当な監督に服しない行動傾向があること。

②正当な理由なく家庭に寄りつかない
少年の性格、年齢、家庭の状況等を総合して、少年が家庭に戻らないことに正当な理由がないこと。

③犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りすること
犯罪を犯す契機や誘惑となるような好ましくない交際をし、教育上子供を立ち入らせるべきでない場所に出入りすること。

④自己または他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
性的悪癖や人格を損なうみだらな行為など、社会的・倫理的通念に反する行為を自ら行い、または他人にさせるような行動傾向があること。
上の事例のAさんのように、援助交際をしたりする場合は、虞犯事由④に該当します。

以上の4つのいずれかに該当し、少年の性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある(「虞犯性」)場合に、「虞犯少年」として家庭裁判所の審判に付されることになります。
虞犯性は、将来に犯罪や刑罰法令に違反するような行為を行う可能性があることを意味します。
どの程度の可能性があれば虞犯性ありと判断されるのかが問題となりますが、単なる推測では足りず、経験則に基づく高度の蓋然性が必要とされています。

虞犯少年で家庭裁判所に送致されたら

家庭裁判所送致された後は、犯罪少年(罪を犯したとされる14歳以上の少年)の場合と同様の流れとなります。
調査官による調査が行われ、審判を経て決定が言い渡されます。
観護措置の必要があれば観護措置がとられ、少年鑑別所での心身鑑別と調査官による調査が行われた後に、審判が開かれます。
虞犯事件では、家庭裁判所送致された後、観護措置がとられることが多くなっています。
虞犯事件の多くが、過去に問題行動が繰り返されていたり、複数の前歴があったりと、少年の要保護性が高いと判断されるからです。
「要保護性」というのは、次の3つの要素から構成されるものです。
①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること。
②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性があること。
③保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること。
虞犯事件においても、審判の審理対象は非行事実と要保護性であり、要保護性の解消が最終的な決定に大きく影響します。
そのため、虞犯事件においても、要保護性の解消に向けた活動(環境調整)が重要なのであり、弁護士は付添人として環境調整にも大きな役割を果たすことが期待されます。

お子様が事件を起こし対応にお困りであれば、少年事件に精通する弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く扱う法律事務所です。
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保護責任者遺棄致死事件で逮捕

2021-04-12

保護責任者遺棄致死について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県羽島郡岐南町のパチンコ店の駐車場に停めていた車の中に6か月の乳児を置いたままパチンコに行き、乳児を熱中症により死亡させたとして、岐阜県岐阜羽島警察署は、乳児の母親のAさんを保護責任者遺棄致死の容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、すぐに接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

保護責任者遺棄致死罪

保護責任者遺棄致死罪は、保護責任者遺棄の罪を犯し、よって人を死亡させる罪で、保護責任者遺棄罪の結果的加重犯です。
保護責任者遺棄致死罪の成立要件は、
①基本犯である保護責任者遺棄罪を犯したこと、及び、
②死の結果が生じ、遺棄又は不保護と死の結果との間に因果関係が存在すること
です。

実行行為が不作為(あえて積極的な行為をしないこと)である場合には、不作為における因果関係が問題となります。
期待された作為がなされていれば合理的な疑いを超える程度に確実に結果は発生しなかったであろうといえる場合には、因果関係が肯定されることになります。

保護責任者遺棄致死罪は、結果的加重犯であるから、主観的には、要扶養者の遺棄又は不保護の認識があれば足り、死の結果の認識までは必要とされません。

保護責任者遺棄致死罪は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断されます。
これは、刑の上限・加減それぞれ重い方で処断する、という意味です。
保護責任者遺棄致死のときは、3年以上の有期懲役に処せられることになります。

それでは、保護責任者遺棄罪について説明します。

刑法第218条は、

老年者、幼年者、身体障がい者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

と規定しています。

◇主体◇

本罪の主体は、「老年者、幼年者、身体障がい者又は病者を保護する責任のある者」です。
ここでいう「保護する責任のある者」(=保護責任者)とは、要扶養者の生命の安全を保護すべき法律上の義務を負う者のことです。
通説・判例は、保護責任の根拠を、①法令の規定に基づく保護義務、②契約に基づく保護義務、③事務管理に基づく保護義務、④条理に基づく保護義務、に求めています。

①法令の規定に基づく保護義務
ここでいう法令は、公法でも私法でもよく、例えば、公法上の義務については、警察官職務執行法第3条による警察官の保護義務があり、私法上の義務については、民法第820条の親権者の子に対する監護義務、民法第877条の親族の扶養義務などがあります。

②契約に基づく保護義務
契約は明示のものであると、黙示のものであるとを問いません。
例えば、介護契約の場合などがあります。

③事務管理に基づく保護義務
事務管理というのは、義務なくして他人のために事務の管理を始めた場合のことをいいます。
例えば、病人を引き受ける義務のない者が、自宅に同居させた場合などがこの義務にあたります。

④条理に基づく保護義務
具体的事情に即して、法の精神から導かれる保護義務です。
例えば、ホテルの一室において13歳の少女に覚せい剤を注射して錯乱状態に陥れたが、救護措置をとらずに立ち去り、死亡させた事例において保護責任者遺棄致死罪の成立が認められた判例があります。(最決昭63・1・19)

◇客体◇

本罪の客体は、条文上は「老年者、幼年者、身体障がい者又は病者」と規定しているだけですが、扶助を要する者であることと解されています。
扶助を要する者とは、他人の力を借りなければ生命・身体の危険を回避できない者のことをいいます。
そのため、単に経済的に困窮しているだけで心神ともに健全な成人は本罪の客体となりません。

◇行為◇

本罪の実行行為は、①遺棄すること、又は、②生存に必要な保護をしないこと、です。

「遺棄」とは、要扶助者を従来の場所から声明に危険な他の場所に移転させることをいいます。
作為による移置のほか、不作為による置去りも「遺棄」に含まれます。

「不保護」とは、場所的隔離を伴わずに要扶助者の生存に必要な保護をしないことを指します。

車内に乳児を置いたまま長時間車から離れる行為は、「遺棄」に当たるでしょう。

◇故意◇

本罪の故意(罪を犯す意思)としては、被遺棄者が老年者、幼年者、身体障がい者又は病者であり、扶助を要することの認識、遺棄又は不保護を行うことの認識、及び、自ら保護責任を基礎づける事実の認識が必要となります。

以上の要件を満たし、かつ、死の結果が生じ、遺棄・不保護と死の結果の間に因果関係が存在する場合に、保護責任者遺棄致死罪が成立することになります。

本罪は刑法犯の中でも重い罪であり、初犯であっても実刑となる可能性はあります。

ご家族が保護責任者遺棄致死事件で逮捕されてしまった場合には、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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商標法違反事件で逮捕される場合

2021-04-08

商標法違反事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
某有名服飾ブランドのロゴをあしらった財布やカバンを自宅で所持していたとして、岐阜県土岐市に住むAさんは、岐阜県多治見警察署商標法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕後、Aさんは、家族からの依頼で接見に来た弁護士に今後の流れや取調べ対応、見込まれる処分について相談しています。
(フィクションです。)

商標法違反事件

商標法は、事業者が、自社の取り扱う商品やサービス(役務)を他社のものと区別するために使用するマーク(商標)を保護する法律です。

商標法は、商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円の罰金に処し、又はこれを併科することと定めています。

「商標権」は、商標登録を受けている商標(登録商標)を指定商品又は指定役務について排他的独占的に使用できる権利です。
この権利は、特許庁に商標出願して、審査を受けて、商標登録原簿に登録されることにより発生します。
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用する権利を専有します。
商標権者は、登録商標の類似範囲の商標を第三者が使用することを禁止することができます。

また、商標権者は、商標権について専用使用権を設定することができます。
「専用使用権」は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標を排他的独占的に使用できる権利です。

このような商標権又は専用使用権を「侵害」するとは、他人の登録商標をその指定商品又は指定役務について使用する行為、及び他人の登録商標の類似範囲において使用する行為をいいます。

また、商標法は、商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者については、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。
商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為には、
①指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用。
②指定商品又は指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為。
③指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供にあたり、その提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為。
④指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供にあたり、その提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持、若しくは輸入する行為。
⑤指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為。
⑥指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為。
⑦指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為。
⑧登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為。
があげられます。

偽ブランド品販売については、登録商標と同一の商標を指定商品に付して販売する場合は、直接侵害行為に当たりますが、類似商標を付した場合には間接侵害行為となります。

商標法違反事件で逮捕される場合

商標法違反事件では、初犯であっても逮捕される可能性が高い犯罪です。
また、逮捕後に勾留に付され、長期間の身体拘束を余儀なくされるケースも少なくありません。
そのため、被疑者として捜査を受けた場合には、すぐに弁護士に相談し、逮捕を回避するために捜査機関に働きかける、逮捕された場合には早期釈放を目指した活動を依頼するのがよいでしょう。

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強盗未遂(中止未遂)で逮捕

2021-04-05

強盗未遂中止未遂)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
Aは、Bと共謀して、岐阜県郡上市の民家に強盗の目的で侵入し、その家に住むVを脅したところ、「夫や子供に先立たれ、金銭的にも精神的にも苦労してきた。現金はこれしかない。」と涙を流しながら現金を差し出したため、Vを哀れに思ったAは、そのままV宅から出ていきました。
Bは、Aの行為に驚きながらも何も取らずにそのまま逃げました。
その後、岐阜県郡上警察署は、住居侵入及び強盗未遂の容疑でAとBを逮捕しました。
(フィクションです。)

未遂罪

犯罪は、法律の条文に該当し(=構成要件該当性)、社会的に許されず(=違法性)、社会的に非難される(=有責)行為です。
そのため、ある犯罪が成立するかどうかを検討するときには、①構成要件に該当しているか、②違法か、③責任があるか、といった点についてひとつづつ検討していかなければなりません。
構成要件は、刑罰法規に規定された違法かつ有責な処罰に値する行為の類型ないし定型のことをいうとするのが通説です。
構成要件は、違法性のある行為及び責任のある行為を条文に示したものであるから、基本的には構成要件に該当する行為は、違法性及び責任を一応有しているものと考えられます。
法律で「これこれの行為は、これこれの刑に処する。」と定められているものが犯罪とされる行為であって、条文で「これこれの行為」と決められている「これこれ」が構成要件であり、それに該当した場合に、ある犯罪の構成要件に該当することになります。

構成要件該当性において問題となるのは、
①条文に規定された「実行行為」があり、
②その行為により「結果」が発生し、
③実行行為と結果との間に「因果関係」があり、
④実行行為にはその行為を認識、認容して行動に出るという内心(=故意)がある
か否かといった点です。

事例で問題となっている強盗罪は、
①実行行為=暴行又は脅迫を用いて、
②結果=他人の財物を強取し
③暴行又は脅迫による犯行抑圧と財物奪取との間に因果関係があり、
④不法領得の意思及び故意がある
かどうかを検討し、構成要件該当性について判断します。

Aは、Vの家に侵入し、Vさんに金を出すように脅迫しました。
そのため、①実行行為を開始した(実行行為の着手)ことになります。
ただ、Vの発言に同情したAは、結局、Vの財物を奪い取ることなく、その場を後にしました。
つまり、③結果は発生していないことになります。
実行行為に基づいて結果が発生した場合には、「既遂罪」として処罰されることになりますが、実行行為は行ったが結果が発生しなかった場合や結果は発生したが実行行為と結果との間に因果関係がない場合は、「未遂」となります。
未遂については、法律上、未遂罪の処罰規定がある場合のみ未遂罪として処罰されます。
刑法には、強盗未遂罪についての処罰規定がありますので、強盗未遂罪も処罰の対象となります。

未遂犯には、「障害未遂」と「中止未遂」の2種類があります。
中止未遂」は、実行行為に着手したが、自己の意思によりやめた場合といい、「障害未遂」は、それ以外の理由により未遂に終わった場合のことです。
中止未遂」は、必要的に刑が減軽、又は免除されますが、「障害未遂」は、任意的減軽にとどまります。
そのため、いづれが認められるかにより言い渡される刑も異なる可能性が生じます。

中止未遂の要件は、
①自己の意思により
②犯罪を中止した
です。

①自己の意思により(任意性)
実行行為の途中で、外部的要因がないにもかかわらず、悔悟の気持ちなどから、実行行為をやめた場合には「自己の意思」によって中止したと言えますが、実行行為の途中に何者かに制止された場合は「自己の意思」によって中止してとは言えません。
この任意性を判断する際には、外部的事情の内容、犯行継続の難易、行為者の予測・計画、犯意の強弱、中止行為の態様、反省・悔悟の情があるといった諸要素を考慮し、一般人を基準に、通常、結果の妨害となる性質となるものにより中止したかどうかが検討されます。
つまり、一般的にその事情があれば犯行をやめるのであれば、自己の意思により中止したとは認められないことになります。

②犯罪を中止した
犯罪の完成を妨げるための中止行為によって結果の発生を阻止したことが必要となります。
この要件が満たされているか否かは、実行に着手後、その終了前に継続して行うべき実行行為を放棄した場合(=着手中止)と、すでに実行を終了した後に結果の発生を防止する場合(=実行中止)とに分けて判断されます。
着手中止の場合は、実行行為が終了していないため、その後の実行を放棄すれば結果発生の危険性は低く、結果の発生を阻止したといえますが、実行中止の場合は実行行為が終了しており、結果発生の危険性が高いため、結果の発生を阻止したといえるために積極的な結果防止努力が必要とされます。

以上の要件を満たした場合に、中止未遂となり、必要的に刑が減軽、又は免除されます。

刑事事件を起こした場合に、いかなる罪に問われるのか、未遂であっても中止未遂か障害未遂か、といった細かいことについては事件内容によりますので、刑事事件を起こしお困りの方は、一度弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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迷惑防止条例違反事件で逮捕

2021-04-01

迷惑防止条例違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県大垣警察署は、岐阜県安八郡輪之内町にある会社の従業員Vさんから、何者かから嫌がらせ行為を受けているとの相談を受けました。
Vさんは、数か月に渡って会社宛てに「Vさんは既婚者と社内不倫をしている。辞めさせたほうがいい。」などといった内容の手紙が送られ続けており、つい先日には手紙に血のようなものが付着しており、怖くなったVさんは警察に相談することにしたのでした。
岐阜県大垣警察署は、県内に住むAさんを迷惑防止条例違反の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

迷惑防止条例

各都道府県は、法律により犯罪とされている行為には該当しないものの、公衆に著しい迷惑をかける暴力的不良行為を取締の対象とすることにより、市民生活の平穏を保持することを目的として、「迷惑防止条例」や「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といった名称の条例(総称:迷惑防止条例)を定めています。
迷惑防止条例で規定されている違反行為には、ダフ屋行為、ショバ屋行為、景品買い行為、粗暴行為、押売行為、不当客引き行為、かたり行為、行楽地等の危険行為などのほかにも、痴漢行為や盗撮行為、嫌がらせ行為などがあります。
迷惑防止条例違反で検挙されるケースの中でも、痴漢行為や盗撮行為が占める割合は大きいため、迷惑防止条例違反と言えば痴漢事件や盗撮事件を思い起こされる方も多いのではないでしょうか。

今回は、迷惑防止条例で規定されている違反行為のうち「嫌がらせ行為」について、どのような場合に成立するのか説明します。

岐阜県迷惑防止条例は、その第4条で、「嫌がらせ行為の禁止」と題して、ストーカー規制法で処罰できないつきまとい行為について次のように規定しています。

何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。第5号において「法」という。)第2条第1項に規定するつきまとい等を除き、第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を執ように、又は反復して行つてはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等(法第2条第2項に規定する電子メールの送信等をいう。)をすること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

ストーカー規制法で対象となる「つきまとい等」は、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て(1)~(8)の行為を行うことをいい、これらの行為を行う目的が「恋愛感情等」にあることが求められます。
そのため、恋愛感情等がなく(1)~(8)いづれかの行為が執拗・反復して行われた場合には、ストーカー規制法ではなく迷惑防止条例が適用されることになります。

AさんのVさんに対する行為が、恋愛感情等に基づくものではなく、(7)に該当する行為を複数回行ったと考えられたため、迷惑防止条例における違反行為(嫌がらせ行為)の疑いで逮捕されたと考えられます。

迷惑防止条例違反事件で逮捕されたら

迷惑防止条例違反事件で逮捕された場合、初犯であり、被害者との接触のおそれもなく、家族等による監督が期待できると判断されれば、勾留とならずに釈放される可能性はあります。
長期間の身体拘束は、懲戒解雇や退学などといった不利益を生じさせかねませんので、早期に弁護士に相談し、身柄解放活動を行うのがよいでしょう。
また、迷惑防止条例違反事件では違反行為によって被害を被った被害者がいることが多く、被害者への対応如何が最終的な処分結果に大きく影響することがあります。
被害者への対応についても、できる限り早い段階から弁護士を介して行うのがよいでしょう。

ご家族が迷惑防止条例違反事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

ひったくりで逮捕

2021-03-29

ひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県岐阜市の路上を歩いていた女性の背後から原動機付自転車で近付き、女性の持っていたカバンを追い抜きざまに掴み、そのまま強引にカバンをとったとして、県内に住むAくん(16歳)とBくん(17歳)は岐阜県岐阜中警察署逮捕されました。
AくんとBくんは、他にも同様のひったくりをしているとみられています。
逮捕の連絡を受けたAくんの母親は、すぐに対応してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

ひったくり

物を持ち歩いている歩行者や自転車の前かごに荷物を入れて自転車を運転している人に近づいて、すれ違いざまや追い越し際に荷物を奪って逃げる行為を一般的に「ひったくり」といいます。
ほとんどの場合、ひったくりには「窃盗罪」が適用されますが、犯行態様によっては「強盗罪」が成立することがあります。

窃盗罪

窃盗罪が成立する要件は、
①他人の財物を
②不法領得の意思をもって
③窃取したこと
です。

①他人の財物
他人の財物は、「他人の占有する他人の財物」を意味します。
ここでは「占有」という概念がどのような意味を有するのかが問題となります。
「占有」とは、「人が財物を事実上支配し、管理する状態」をいい、物に対する現実の支配だけを意味するという点で民法上の占有とは異なります。
この「占有」という概念は、「占有の事実」と「占有の意思」という2つの要素で構成されています。
「占有の事実」というのは、占有者が財物を事実上支配している状態のことを指します。
また、「占有の意思」とは、財物を事実上支配する意欲・意思をいいます。
この2つの要素を総合して占有の有無について判断されます。
ひったくり事件では、被害者が手で荷物を持っていたり、自転車のかごに入れていたりする場合がほとんどであるので、そのような場合、ひったくられた荷物は、被害者が占有する被害者の財物となります。

②不法領得の意思
この要件は条文上明記されていませんが、判例上、窃盗罪の構成要件の1つとされています。
「不法領得の意思」とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用もしくは処分する意思のことです。

③窃取
「窃取」は、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことです。

被害者の隙をついてカバンなどの荷物を奪う「ひったくり」は、上に述べた要件を満たし窃盗罪に当たることが多いです。
しかしながら、その態様如何によっては「強盗罪」となることがあります。

強盗罪

強盗罪が成立する要件は、
1項 ①暴行または脅迫を用いて
   ②他人の財物を
   ③強取したこと
2項 ①暴行または脅迫を用いて
   ②財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと
です。

窃盗罪とは、被害者の占有を侵害するという点で共通しますが、暴行・脅迫を手段とする点で異なります。

①暴行・脅迫
手段としての暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するにたりる程度のものであることが求められます。
「暴行」は、人に向けられた相手方の反抗を抑圧するにたりる有形力の行使であれば、物に対して加えられたものでも構いません。
被害者の反抗を抑圧するにたりる程度のものであるかどうかは、社会通念により客観的に判断されます。

③強取
「強取」とは、暴行・脅迫を用いて相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移す行為のことです。

窃盗罪と強盗罪は、相手方の意思に反して財物の占有を相手方から自己・第三者に移す点では同じですが、後者は、相手方の反抗を抑圧するにたりる暴行・脅迫を手段としている点で異なります。
つまり、ひったくりにおいて、窃盗罪・強盗罪どちらの罪が成立するかは、ひったくりの状況が、相手方の反抗を抑圧するにたりる暴行に至っているかどうかによります。

相手方の隙をついて、すれ違いざまや追い抜き際に、持っていたカバンを引っ張って奪うようなひったくりであれば、相手方に対して一定程度接触していますが、それが相手方の反抗を抑圧する程度の暴行であったとは言えず、窃盗罪にとどまることが多いでしょう。
しかし、相手方が財物を奪われまいとして対抗したところ、さらに財物を引っ張り続けるなどの暴行を加えた場合には、その暴行が相手方の反抗を抑圧する程度であったか否かを検討することになり、窃盗罪ではなく強盗罪が適用される可能性があるでしょう。

少年のひったくり事件

少年の場合には、成立する罪名が処分に直結することはありませんが、非行事実のほかに、要保護性について審判で審理され、最終的な処分が決められることになります。
要保護性の意義については争いがありますが、次の3つの要素で構成されているとするのが通説となっています。
①犯罪的危険性
少年の性格、環境に照らして将来再び非行に陥る危険性
②矯正可能性
保護処分により犯罪的危険性を解消できる可能性
③保護相当性
少年の処遇にとって保護処分が最も有効かつ適切な手段であること
これらの要素から構成される要保護性が解消されたと認められれば、審判で社会内処遇の保護観察処分となるでしょう。
そのため、少年事件では、要保護性解消に向けた活動(環境調整)が非常に重要となります。
ひったくり事件であれば、被害者への被害弁償を行うことを通して少年が自分の行為と向き合い内省を深める、家族関係や交友関係を改善するなど、再び過ちを繰り返すことがないよう環境を整える必要があります。

このような活動は、少年事件に精通する弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの少年事件を取り扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし対応にお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

特殊詐欺事件で逮捕されたら

2021-03-25

特殊詐欺事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県岐阜市に住む高齢女性から、キャッシュカードを窃取し、そのキャッシュカードを使ってATMから現金50万円を引き出したとして、岐阜県岐阜羽島警察署は、窃盗の容疑で大学生のAくん(21歳)を逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの家族は、Aくんとの面会を希望しましたが、警察からはすぐには会えないと言われました。
その後、Aくんの両親は刑事事件に強い弁護士にAくんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

特殊詐欺事件で逮捕されたら

特殊詐欺事件で逮捕された場合、逮捕後に勾留に付され長期の身体拘束となる可能性は非常に高いです。
特殊詐欺は単独ではなく組織的に行われていることがほとんどですので、捜査機関は、被疑者の身柄を確保することで、仲間と口裏合わせをしたり証拠を隠したりすることを防ごうとするからです。
また、特殊詐欺事件で逮捕される被疑者の多くは、逮捕された事件の他にも複数の特殊詐欺事件に関与しており、最初に逮捕された事件についての勾留期限が過ぎたとしても、他の事件について逮捕・勾留されることになり、結果的に何度も逮捕・勾留となり長期にわたって身柄が拘束されるケースが多く見受けられます。
長期の身体拘束に加えて、特殊詐欺事件の場合、勾留とともに接見禁止に付される可能性も高くなっています。
接見禁止となれば、弁護士以外の者との面会や手紙のやり取りなどができなくなります。
これは、共犯者と接触して罪証隠滅を図ることを防ぐことを目的として行われます。
逮捕・勾留されたことにより、一般社会と切り離された空間に閉じ込められている被疑者は身体的にも精神的にも非常に参ってしまうことが多く、そのような環境下で家族にも会えないとなれば、更なるストレスが生じることになるでしょう。

特殊詐欺事件では、被害者が財産的、精神的被害を被っていますので、加害者側はそれについて弁償しなければなりません。
先にも述べたように、特殊詐欺事件で逮捕された者の多くは、逮捕された事件だけでなく、他にも複数の事件に関与しており、その被害額も高額となる場合が少なくありません。
しかしながら、どの程度被害を回復したかという点は、量刑にも大きく影響しますので、被害弁償は重要です。
特殊詐欺事件は、その被害額も大きく、社会問題にもなっており、初犯であっても、裁判で実刑が言い渡される可能性があります。

弁護士に弁護を頼むメリット

厳しい処分が見込まれる特殊詐欺事件において、弁護士は被疑者・被告人の弁護人として次のような弁護活動を行います。

1.接見禁止一部解除

接見禁止に付されると、家族であっても会うことができません。
連日の取調べや留置施設での拘束で、精神的に不安定になっている者も少なくありません。
そのため、弁護士は家族との接見を許可するよう裁判所に申立てを行います。
共犯者との接触を防ぐ目的でなされていることから、接見禁止を解除してもらう対象者が事件には無関係であることや、接見を行う必要性について、客観的な証拠に基づいて説得的に主張し、接見禁止の解除に向けて活動します。

2.保釈

特殊詐欺事件は、捜査段階では身柄解放が難しいことが多いのですが、捜査が終了し起訴された後であれば、保釈制度を利用して釈放となる可能性は比較的高くなっています。
そのため、余罪の有無にもよりますが、弁護士は、起訴後すぐに保釈請求を行い、身柄解放を目指します。

3.被害弁償

特殊詐欺事件において、最終的な処分を考える上で被害弁償は重要なポイントです。
ですので、可能な限り被害弁償を行うことが望ましいです。
ただ、捜査機関が被疑者・被告人やその家族に被害者の連絡先を教えることはありませんので、直接被害弁償を行うことは難しいでしょう。
仮に被害者の連絡先を知っていたとしても、直接接触すれば、その行為が罪証隠滅と疑われることになりかねますので、直接の接触は控えるべきでしょう。
また、被害者は加害者に対して嫌悪感や恐怖心を抱いていることが多く、直接連絡をとることを拒まれる傾向にあります。
そのため、被害弁償についても弁護士を通して行うのが一般的となっています。
弁護士限りであれば、捜査機関を通じて連絡先を教えてもよいと回答する被害者の方も多く、被害者との話し合いの場を持ち、謝罪と被害弁償の上、示談を成立させることが期待できます。

4.情状弁護

特殊詐欺事件は、公判請求され裁判を受けることになるケースがほとんどです。
そのため、容疑を認めている場合には、できる限り刑が軽くなるような主張をしていくことになります。
被告人の果たした役割の大きさ(従属性)、被害弁償が済んでいることや被害者の処罰感情がないこと、再犯防止策がしっかりとられていることなど、事案によって情状弁護の内容は少し変わってはきますが、刑が軽減されるように被告人に有利な事情について主張します。

このような弁護活動は、刑事事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
特殊詐欺事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

共同危険行為で逮捕

2021-03-22

共同危険行為逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県各務原市に住むAくん(16歳)は、道路交通法違反(共同危険行為)の容疑で岐阜県各務原警察署逮捕されました。
深夜、Aくんは他の少年らとともにバイクや原付バイク数台を連ねて市内の国道で暴走行為を行い、赤信号を無視して走行するなどして付近の交通に影響を与えた疑いがもたれています。
逮捕後、Aくんの両親は警察に面会を申し出ましたが、しばらくは面会できないと言われ困っています。
(フィクションです)

共同危険行為

道路交通法第68条は、共同危険行為等の禁止について規定しています。

第68条 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

◇2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者◇

自動車又は原動機付自転車のいずれかの台数が2台以上の場合や、自動車又は原動機付自転車を合わせた台数が2台以上の場合の運転者を指し、現実に自動車又は原動機付自転車を運転している者のことです。

◇道路において◇

ここでいう「道路」というのは、道路交通法第2条1項1号に規定される道路のことを意味します。
すなわち、「道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義付けています。
「道路法第2条1項に規定する道路」とは、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道をいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の付属物でその道路に附属して設けられているものを含むとしています。
「道路運送法第2条8項に規定する自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で、先の道路法による道路以外のものをいいます。
そして、「一般交通の用に供するその他の場所」とは、道路法第2条1項に規定する道路及び道路運送法第2条8項に規定する自動車道を除いた場所において、現実の呉通の有無をとらえてこの法律上の道路とするものをいいます。
事実上道路の体裁をなしてい交通の用に供されている私道や、道路の体裁はなしてはいないけれども、広場、大学の構内の道路、公園内の通路といった、一般交通の用に供され開放され、かつ、一般交通の用に客観的にも使用されている場所を指します。
駐車場というのは、基本的に私有地に当たりますが、不特定多数の人、車両等が交通のために利用している場所であれば、道路の形態を備えていなくとも、「一般交通の用に供するその他の場所」に当たり、道路交通法における「道路」に該当することになります。

◇2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において◇

2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者が、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させる場合、又は並進させる場合において、という要件です。
「連ね」とは、自動車又は原動機付自転車が前の自動車又は原動機付自転車に追従して縦列に同方向に走行している状態を指します。
また、「並進」とは、2台以上の自動車又は原動機付自転車が同一の速度で並んで進行する横の状態を示します。

◇共同して◇

「共同して」とは、2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者が、道路において交通の危険又は迷惑行為を行うという共同の意思をもって、2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ又は並進させ、お互いの行為を利用し合いながら、全体として暴走行為を実行することをいいます。

◇著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為◇

禁止される行為は、「交通の危険を生じさせることとなる行為、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」であり、具体的な危険、迷惑が生じる必要はなく、抽象的な危険、抽象的な迷惑の発生でも構いません。
現実に他の車両や歩行者の通行を故意に妨げ、その通行の事由を奪うなどの行為が発生していなくとも、現場に車両等があれば、当然、交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすこととなる集団暴走行為については、集団暴走行為が行われたことを現認したり、ビデオやカメラ等から立証すれば、その現場に危険に遭った者や迷惑を被った者がいなかったとしても、本条の禁止行為違反となります。

共同危険行為で逮捕されたら

Aくんは、共同危険行為の疑いで逮捕されました。
Aくんは16歳ですので、少年法が適用されることになりますが、捜査段階では刑事訴訟法が準用されるため、成人の刑事事件と同じような流れになります。
逮捕から48時間以内に、証拠や関係書類と共に検察庁に少年の身柄が送られる、若しくは釈放となり、身体的拘束を受けないまま捜査が進むことになります。
検察庁に送致された場合、少年は検察官による取調べを受けます。
検察官は、少年の身柄を受けてから24時間以内に、少年を引き続き拘束する必要があるかどうかを判断します。
拘束の必要があれば、裁判官に対して勾留請求又は勾留に代わる観護措置を請求します。
請求を受けた裁判官は、少年と面談を行った上で、勾留又は勾留に代わる観護措置の要件を満たしているか否かを判断し、勾留するかどうかを決めます。
ここで、裁判官が検察官の請求を却下すれば、少年は釈放されます。
しかし、勾留が決定すれば、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間の身体拘束となります。
勾留に代わる観護措置の場合は、期間は10日間で延長はありません。
10~20日もの間、少年の身柄が拘束されることになれば、当然その間少年は学校や職場に行くことは出来ません。
事件が学校や職場に発覚し、最悪退学や解雇となる可能性もあります。
そのような事態を回避するためにも、逮捕されたらすぐに身柄解放活動に着手することが重要です。
身柄解放活動は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に任せましょう。
勾留が決定する前には、検察官、裁判官それぞれに勾留の要件を満たしていない旨を主張し、勾留回避に向けて働きかけます。
勾留が決まってしまったとしても、勾留に対する準抗告を申し立て、勾留を決めた原裁判の取消しを求めることもできます。
申立てが認められると、少年は釈放されることになります。

お子様が共同危険行為逮捕されてお困りであれば、刑事事件・少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。

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