DV事件

1 DVとは

DVとはドメスティックバイオレンスの頭文字をとったもので、一般的には家庭内暴力や夫婦間暴力などとのことを言います。現在は10代後半から20代前半にかけての男女間での暴力や事実婚のカップル間での暴力はデートDVなど呼ばれ、社会問題ともなっています。このDV、配偶者間での暴力については、殴るけるだけの暴力ではなく、暴言や金銭の要求なども含めて問題視されています。恋人同士で会っても刑法上の犯罪は何ら問題なく成立します。

殴る、蹴ると言った暴力は刑法の暴行罪や傷害罪に当たりますし、暴言は内容によっては脅迫罪に、金銭の要求は恐喝罪に当たる可能性があります。

また、過度な干渉や監視はストーカー規制法違反や岐阜県の迷惑行為防止条例違反となる場合もあります。

DV防止法では、配偶者からの暴力に対して生命や身体に危険が及ばないよう、被害者保護のための特別な対応が定められています。

 

2 DV防止法の措置

DV防止法では、配偶者からの暴力(有形無形のものに限らず)を受けた被害者が裁判所に対して、加害者に対して、被害者に近づいてはいけない等の命令を出すことができます。これを「保護命令」と呼びます。この保護命令に違反した場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

「保護命令」をうけるためには、配偶者から受けた暴力の内容や、暴力によって身の危険を感じていることについて裁判官に説明することになります。

ここでいう配偶者とは、男性・女性を問いませんので、妻から被害を受けている男性も保護命令を申請することができます。また、婚姻届を出している法律上の夫婦に限らず、離婚しているが同居は続けている男女、婚姻届を出していないが事実婚状態にある男女、単に同棲している男女の間であっても、DV防止法は適用されます。

また、男女間に同居している子供がいる場合(その男女間で出来た子供に限らず)には、加害者側が子供を連れて行かないようにするための措置も申請することができます。

また、裁判所に対して措置を求める前であっても、DV防止法によって配偶者暴力相談支援センターが設立されていますので、センターに相談して保護を受けることもできます。センターと警察は相互に連携していますので、警察に対して必要な協力を求めることもできます。

 

3 DV事件の加害者側の弁護活動

DVであっても、刑法の暴行罪や脅迫罪は成立します。そのため、被害を認知した警察によって逮捕される場合があります。DV事件の場合、加害者と被害者が密接な関係にあることが多いためです。

DV事件は家庭内で起こることが多いため証拠が多くなく、男女関係のこじれからDVとして被害届が出される場合もありますので、身に覚えのない逮捕や保護命令については弁護士に相談したうえで適切に対応しなければなりません。また、被害者と加害者の言い分が大きく食い違う可能性がある事件ですので、双方の言い分について弁護士が慎重に吟味しなければなりません。

被害者の方と接触する際にも必ず弁護士を通してする必要があります。直接本人同士で話し合ってしまうと、感情的な対立が深まってしまったり、その時の言動がDVだったとしてさらに被害を申告されてしまったりすることがあるためです。

DV事件も刑法上は暴行罪や脅迫罪ですので、被害者と示談することが刑事事件として発展するのを防ぐためには重要です。示談の際に言い訳などの弁解をした場合には十分な反省がなされていないと捉えられてしまうこともありますので、まずはきちんと反省して謝罪したうえで示談に向かう必要があります。暴力や暴言が愛情の表現方法として本当に適切なものなのかどうかは、相手の気持ちに立って考えなければなりません。

岐阜県のDV事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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