岐阜県大垣市内で18歳未満を連れまわして未成年者略取罪に

岐阜県大垣市内で18歳未満を連れまわして未成年者略取罪に

今回は、岐阜県大垣市にて18歳未満の未成年者を連れまわしたという事例を想定して、未成年者略取罪の成立について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。

【事例】

岐阜県大垣市在住のAさん(30代)は、大垣市内の飲食店で勤務しています。
大垣警察署の警察官は大垣市内の路上で、徒歩で通行していたVさん(10代)に対して、口を塞ぎ車に乗せて連れ去った嫌疑でAさんを逮捕しました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、Vさんに対し申し訳ないと思い、Vさんに対する謝罪や賠償などの示談交渉を含めた弁護活動を弁護士に依頼しました。

※事例はフィクションです

【解説】

1 未成年者略取罪とは?

未成年者略取罪とは、「未成年者」を「略取」した場合に成立する犯罪です。
有罪となった場合、3月以上7年以下の懲役に処されます。

未成年者略取罪は、刑法第224条に次のように定められています。

刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

2 未成年者略取罪の成立要件

「未成年者」とは、18歳未満の者を意味します(民法4条)。

「略取」とは、暴行や脅迫行為をして、未成年者を従来の生活環境から離れさせて第三者が事実上支配できる場所に置くことをいいます。

今回の事例では、女性Vさんという「未成年者」を口を塞ぎ車に乗せて連れ去った行為が「略取」に該当し男性Aさんに未成年者略取罪が成立します。

3 「略取」と「誘拐」の違いとは?

「略取」と「誘拐」の違いは「略取」が暴行や脅迫の手段を用いるのに対して、「誘拐」は人を欺いたり誘惑する手段を用いる点に違いがあります。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が未成年者略取罪について検討しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
未成年者略取罪は、罰金刑がなく有罪となった場合には懲役刑のみであるという点で、重大な犯罪であるといえます。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)

 

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