風営法違反で逮捕

【事例】

岐阜県高山市でキャバレーを経営しているAさんは、必要な届出をせずに、キャバレーで性的なサービスを提供していたとして、岐阜県高山警察署に、風営法違反で逮捕されました。
依頼を受けた弁護士は、略式罰金の見通しについて説明しました。
(フィクションです)

【風俗営業許可】

風俗営業」では、キャバレー、クラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店などの営業に対して、店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
Aさんのキャバレーはこの届出はしていました。
そして性的なサービスを提供する性風俗店の営業については、この届出とは別に、性風俗関連特殊営業の届出を、各都道府県公安委員会にする必要があります。
Aさんのキャバレーはこの性風俗関連特殊営業の届出をしていなかったのです。

「風俗営業の許可」を受けずに風俗営業を行った場合には、風俗営業法違反の罪により、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。
風営法違反が発覚した際には、上記の刑事罰の他に、行政処分として、「営業許可取消し処分」や「営業停止処分」などが下されることも考えられます。

風俗営業法には、上記のような営業許可の規制の他にも、営業の時間・場所・従業員等につき、さまざまな規制内容とその違反罰則が定められています。
また、風俗営業に関する細かな規制は、各都道府県の条例で定められていることが多いです。
各都道府県によって、その規制内容が異なることもあるため、注意が必要です。

【無許可営業の弁護活動】

刑事事件の弁護活動としては、被害者との示談交渉がありますが、風営法の無許可営業は被害者がいないため示談することはできません。
ですので主な弁護活動としては
①弁護士を通じて反省していることを捜査機関に示す(刑事罰の軽減を求める)
②事実関係を正直に話し、早期の身柄解放を求めること(早期身柄解放)
等があります。
詳しい弁護活動に関しては一度弁護士に相談することをお勧めします。

【略式罰金とは】

無許可営業事件では、営業活動により他の罪(例として禁止地域営業や未成年者雇用)が成立しない限り、100万円以下の略式罰金となることが多くあります。
刑事事件で起訴されたと聞くと、その事件について公開の法廷で裁判を受ける場面を想像される方が少なからずいらっしゃるのではないかと思います。
ですが、単純かつ罰金刑が予想される事案でいちいち裁判を行うとなると、被告人、捜査機関、裁判所に負担が掛かってしまいます。
そこで、特段争いのない事案で100万円以下の罰金を科すのが相当な場合に、略式罰金という簡易・迅速な手続での科刑が行われるようになりました。

略式罰金も罰金刑を科す処分には変わりないため、前科がついてしまうことは否定できません。
ですが、通常の裁判による罰金刑と異なり、略式罰金は裁判所が非公開で行う書面審理によります。
ですので、事件が法廷で公にならずに済むという大きなメリットがあります。

先述のとおり、略式罰金は簡易・迅速な手続である面が否定できないため、決定の通知を受けてから14日が経過するまでは通常の裁判を受ける機会が保障されています。
事件の内容次第では、通常の裁判を行って無罪刑の減軽を目指すということも考えられるところです。
もし略式罰金に応じるべきか悩んだら、一度お近くの弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が、略式罰金を含めていかなる量刑が妥当か真摯に検討します。
ご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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