岐阜県各務原市の不正電磁的記録カード所持事件
岐阜県各務原市の不正電磁的記録カード所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
岐阜県各務原市に住むAさんは、近所でVさん名義のクレジットカードを拾いました。
生活費に困窮していたAさんは、拾ったクレジットカードをそのまま使うとすぐに捕まると思い、磁気部分のデータをコピーして名義の表記を自分のものとした複製品を作りました。
Aさんはこの複製したクレジットカードを、買い物の時に使用するつもりで持ち歩いていました。
(フィクションです)
【クレジットカードを不正に複製して所持するとどのような罪になりますか】
クレジットカードを不正に複製して所持すると、刑法の「支払用カード電磁的記録不正作出(=偽造)」と「不正電磁的記録カード所持」という罪に問われる可能性が有ります。
どのような罪か見ていきましょう。
「支払用カード電磁的記録不正作出(=偽造)」
・人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金または料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
(刑法第163条の2の1項)
「不正電磁的記録カード所持」
・前条第1項の目的で、同条第3項のカードを所持した者は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第163条の3)
続いて内容について見ていきましょう。
①主体は、特に制限はなく、だれでも行えます。
②対象は、不正に作出された電磁的記録を構成部分とする支払用または預貯金引出用のカードです。
「不正に作出された」とは、権限なくまたは権限を濫用してカードを構成する電磁的記録をその記録媒体上に存在させるに至らせることをいいます。
「電磁的記録」とは、人の財産上の事務処理の用に供される電磁的記録のことをいいます。
「構成部分とする」とは、プラスチックなどのカード板と電磁的記録とが一体となった状態のことをいいます。
※支払用カードについて
・該当するもの…クレジットカード、プリペイドカード、カード型の電子マネー
・該当しないもの…代金支払や預貯金引出機能のついていないポイントカード、マイレージカードなど
※預貯金引出用カードについて
・該当するもの…キャッシュカード
・該当しないもの…ローンカードなど
③目的は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的が必要です。
身分証代わりにクレジットカードを使用するなど、身分確認の目的は該当しません。
今回Aさんは不正電磁的記録カードを使用することはありませんでしたが、不正電磁的記録カードを使用した場合には供用罪(刑法163条の2第2項)が、不正電磁的記録カードを譲渡・貸与した場合には譲渡し・貸渡し罪(刑法163条の2第3項)が成立します。
【不正電磁的記録カード関連の弁護活動について】
不正電磁的記録カード所持罪が成立するためには、不正なカードであることの認識が必要です。
例えば組織的な犯行で、本人は単に利用されて不正なカードであることを知らなかったという場合は、不利な自白を強要されることがないように、不利な供述調書が作成されないように、刑事事件に強い弁護士が警察や検察の取調べに対して適切にアドバイスを行っていきます。
また、不正電磁的記録カードを使用し、被害者に実害が発生している場合は、被害者との示談交渉につとめていきます。
そして、逮捕・勾留などで身柄を拘束された場合は、検察官や裁判所に勾留しないよう働きかけたり、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行ったり、保釈を働きかけるなど身柄の解放活動を行っていくことになるでしょう。
こういった活動を早期に開始するためにも、不正電磁的記録カード関連の刑事事件の当事者になってしまったら、早急に弁護士へ刑事事件に相談をしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、支払用カード電磁的記録不正作出事件や不正電磁的記録カード所持事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が支払用カード電磁的記録不正作出事件や不正電磁的記録カード所持事件で話を聞かれることになった、または逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。