岐阜県大垣市で発生した不同意わいせつ事件を想定し、成立する罪と自首について検討するブログ

岐阜県大垣市で発生した不同意わいせつ事件を想定し、成立する罪と自首について検討するブログ

岐阜で性犯罪で逮捕されたら

岐阜県大垣市で発生したとする架空の事例を想定して、不同意わいせつ罪と自首の要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討します。

【ケース】

岐阜県大垣市在住のAさんは、大垣市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、大垣市内の自宅近くを歩いていたところ、帰宅途中のVさんを目撃し、劣情を催してしまいVさんの背後に回り込んで後ろから胸を揉みしだいたのち、走って現場を立ち去り自宅に帰りました。
しかし不安になって現場に戻ったところ、大垣市を管轄する大垣警察署の警察官が現場検証を行っていて、不安になったAさんは、自首しようと考え、その前に弁護士に自首のポイントについて質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【不同意わいせつ罪について】

不同意わいせつ罪は、刑法にて以下のとおり規定されています。

刑法176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

今回のAさんのケースでは、「Vさんの背後に回り込んで後ろから胸を揉みしだいた」という事件を想定しています。
道端で突然見知らぬ人から身体を触られるような行為は「同意しない意思を…表明…するいとまがない」(刑法176条1項5号)と言えるため、その状態で胸を揉みしだくというわいせつ行為をした場合には不同意わいせつ罪が適用されると考えられます。

【自首の手続と要件】

今回のAさんは、捜査機関から連絡が来る前に弁護士事務所に相談のうえ、警察署に行きました。
捜査機関が捜査を行う前に捜査機関に自ら出頭した場合、自首が成立します。
自首については、刑法で以下のとおり規定されています。

刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

捜査機関から連絡が来ていない場合でも、既に捜査機関が犯人を「被疑者」と特定して捜査が行われていた場合には、自首が成立しません。
自首が成立することにより、
・「刑を減軽」されるかもしれない
・いつ逮捕されるか分からないという不安におびえなくて良い
・自首することで逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、逮捕・勾留されるリスクが下がる
というメリットがあります。

しかし、自首した場合には前科調書が作成され、捜査機関のデータベースに犯歴として残るいわゆる前歴が生じるというリスクがあります。
自首する前に、捜査機関から捜査を受ける可能性、自首のメリットを知りたいという場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に無料相談を受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首や出頭に同行する弁護活動を行っています。
自首した場合、その場で逮捕される可能性もあることから、事前に準備の上、必要に応じて弁護士が同行することでスムーズに手続が進むことが考えられます。
岐阜県大垣市にて、不同意わいせつ事件を起こしてしまい自首を検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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