岐阜市三田洞の71歳男性が、利用している自動車販売店の会社員を傷害した疑いで逮捕

岐阜市三田洞の71歳男性が、利用している自動車販売店の会社員を傷害した疑いで逮捕

今回は、謝罪に訪れた自動車販売店の男性会社員をゴルフクラブで殴るなどして傷害した疑いで、71歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

岐阜北署は25日、傷害の疑いで、岐阜市三田洞、無職の男の容疑者(71)を逮捕した。
逮捕容疑は、25日午前3時35分ごろ、自宅で山県市の男性会社員(51)の左太ももをゴルフクラブで殴るなどし、全治2週間のけがを負わせた疑い。

署によると、容疑者は、男性が勤務する自動車販売店の利用客。電話で男性に文句を言い、謝罪を求めて自宅まで呼び出し、話すうちに激高して暴行を加えたという。

(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/264332 7月27日 「自動車販売店従業員を呼び出し謝罪要求、ゴルフクラブで殴った疑い 71歳男逮捕、岐阜北署」より引用)

~傷害罪とは?~

傷害罪とは文字通り、人の身体を傷害する犯罪です。
人に対し、殴る蹴るなどの暴行を加え、ケガをさせる行為が典型例です。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています(刑法第204条)。

~謝罪やクレーム対応を求めた際に起きる事件~

謝罪やクレーム対応を求めた際に激昂し、傷害事件などの刑事事件が発生するケースは珍しくありません。
当然ですが、先方において不手際があったとしても、謝罪に訪れた従業員などをゴルフクラブで殴るなどしてケガを負わせる行為は許されることではありません。
このような場合は、クレームを申し立てた件、謝罪を要求した件とは別に、自身が刑事事件の被疑者となってしまいます。

~傷害事件を起こしてしまった場合において想定される弁護活動~

傷害事件の被疑者として逮捕されてしまった場合には、真摯な内省を深め、被害者に対して謝罪を行うこと、被害者において生じさせた損害の賠償を行い、示談を成立させることが必要です。

ケガの程度にもよりますが、示談が成立している傷害事件については、被疑者を裁判にかけないものとする「不起訴処分」、書面のみで裁判を終了させる「略式手続」によって事件を解決できる可能性もあります(略式手続に付された場合、法廷に立つ必要はありませんが、罰金刑・科料を受けることになります。)。

略式手続となった場合は、罰金刑を受けること、前科がつくことから、極めて有利な事件解決像であるということはできません。
それでも、罰金を納付すれば事件が終了し、法廷に立つ必要もないこと、略式命令が告知されれば、勾留状の効力が失われますので(刑事訴訟法第345条)、勾留中であっても、釈放されることになります。
不起訴処分の獲得が見込めず、起訴を回避することは困難である、という場合には、メリットの多い事件解決像といえるでしょう。

略式手続を実施する際には、あらかじめ、検察官が被疑者に説明をし、被疑者がこれに同意するか否かを判断することができるタイミングがあります(刑事訴訟法第461条の2)。
裁判官にどうしても伝えたいことがある場合や、書面のみにより処罰が決定されることに不服がある場合には、正式な裁判を受けることもできます。

もっとも、略式手続に応じるか否かは、難しい判断を伴います。
まずは、刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
傷害事件の弁護活動に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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