岐阜市において殺人未遂事件で男性が逮捕

岐阜市において殺人未遂事件で男性が逮捕

岐阜市において殺人未遂事件で男性が逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

岐阜市で元交際相手の女性の首を絞め殺害しようとしたとして男が逮捕されました。
殺人未遂の疑いで逮捕されたのは可児郡御嵩町中の男です。
警察によりますと、男性は岐阜市橋本町の路上に駐車した車内で女性の首を絞めた疑いがもたれています。
女性は首にけがを負いましたが、命に別状はないということです。
男性は女性の元交際相手で、警察で動機などを詳しく調べています。
(岐阜放送 「殺人未遂で28歳の男逮捕 岐阜市」(2023/10/6)を引用・参照)。

~裁判員裁判対象事件~

(殺人)
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第203条 第199条……の罪の未遂は、罰する。
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

本件で逮捕された被疑者は、元交際相手の被害者の首を絞めた疑いで殺人未遂の容疑がかけられています。
したがって、「人を殺」すという結果が生じていない以上、「これを遂げなかった者」として、刑の任意的な減軽の対象となります(刑法43条本文)。
もっとも、ここで注意すべきなのが、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称、裁判員法)2条1項1号です。
同号は、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」を裁判員裁判対象事件と定めており、これはあくまで起訴される犯罪の法定刑が基準となります。
すなわち、本件の被疑者の容疑となっている殺人未遂罪(刑法199条、203条)の法定刑は、あくまで「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であるということです。
したがって、殺人未遂罪で起訴されてしまうと、原則として、通常の刑事裁判よりも負担の大きい(一般市民が裁判に参加する)裁判員裁判を受けることになります。

~殺人(未遂)事件における刑事弁護活動~

上述のように本件では、被疑者の男は殺人未遂の容疑で逮捕されています。
殺人罪で一つの争点となり得るのが、殺意の有無です。
殺意(すなわち殺人罪を犯す意思)がなければ、殺人罪が成立することはありません(刑法38条参照)。
特に本件のような殺人という結果が生じていない殺人未遂のケースでは、もし殺意が認められなければ傷害罪が成立するにすぎません。
上記の傷害罪(刑法204条)には罰金刑も存在しますから、(実際に罰金刑となるかは別として)殺人罪とは法定刑において余りにも大きな差が存するといえるでしょう。
したがって、弁護士としては起訴前の段階から被害者と示談交渉を行うことで、殺人罪での起訴を避ける可能性を模索するなどの積極的な弁護活動が重要になってくると考えられます。
そして殺人(未遂)罪での起訴を避けることができれば、上述の裁判員法が定める対象事件に当たらなくなるため、通常の刑事裁判を受けるにとどまることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、殺人(未遂)事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
全国に支部を有する弊所には、重大事件も含めた刑事事件に精通する弁護士が多数所属しています。
殺人(未遂)事件で逮捕・起訴等された方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

 

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