未成年誘拐の事件を紹介

未成年誘拐の事件を紹介

未成年誘拐の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案:愛知県警稲沢署は、インターネットアプリで知り合った稲沢市の女子中学生(14)を誘拐したとして、未成年者誘拐容疑で会社員の男(21)を逮捕した。
逮捕容疑は、未成年と知りながら女子生徒を誘い出し、稲沢市内の駅で待ち合わせた後、自身が運転する車で千葉県の自宅に連れ去り、誘拐したとされている。
女子生徒の家族が、署に行方不明届を出していた。
(産経WEST「愛知の女子中学生誘拐疑い 千葉の男を現行犯逮捕」(202216)を引用・参照)。

~未成年誘拐罪について~

刑法224条は、未成年略取罪および未成年誘拐罪について以下のように規定しています。
・「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する」
2005年の刑法改正により法定刑が「3月以上5年以下の懲役」から「3月以上7年以下の懲役」へと引き上げられています。
また、2022年4月1日に施行された民法の一部改正により、成年年齢が「18歳」とされたことにより、同施行日以降の本条の適用に関しては「未成年」=「18歳未満」となります。
なお、229条の規定により、「略取、誘拐及び人身売買の罪」の中でも、未成年略取罪および未成年誘拐罪(224条)は、親告罪とされていることにも注意が必要です。

~ 未成年誘拐事件における裁判例と弁護活動~

本稿で紹介した事案自体のその後の帰趨については詳らかではありませんが、参考になる裁判例は存在します。
小学4年の女児を連れ去ったとして未成年者略取などで起訴された事件において、横浜地裁令和3年9月6日判決は「懲役10年」を言い渡しています。
当該裁判例は他に強制わいせつなどの罪にも問われており、本事件とは事案が異なるものの、余罪の有無などによっては、未成年誘拐事件はかなり重い刑が下されることがあることに注意を要します。
刑事弁護士が、被害者の家族等との示談の締結を模索するなどの弁護活動を行うことが極めて重要となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、未成年誘拐事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
未成年誘拐事件で逮捕された方のご家族は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

 

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