岐阜県で起きた追突死亡人身事故

岐阜県で起きた追突死亡人身事故

今回は、岐阜県で起きた追突死亡人身事故につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

14日午前9時5分ごろ、岐阜県高山市江名子町の県道で、トラックが軽トラックに追突、軽トラックは弾みで前を歩いていた無職の男性(74)=同市八軒町=をはねた。男性は頭などを強く打ち、急性硬膜下血腫のため、搬送先の市内の病院で間もなく死亡した。高山署は自動車運転処罰法違反(過失致死)の疑いで、トラックを運転していた同市大洞町の会社員の男の容疑者(47)を逮捕した。

 署によると、軽トラックを運転していた高山市の無職女性(79)も胸に軽いけがをした。現場は中央線のない直線道路で、信号機や横断歩道はなかった。軽トラックは男性が横断するのを待つため、一時停止していたとみられる。署は詳しい事故原因を調べている。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/159346 11月15日 「横断待ちで停車中の軽トラに追突、弾みで74歳はねられ死亡 岐阜・高山市」より引用)

~死亡人身事故を起こしてしまったら~

ケースの事件において事故を起こした男性は、過失運転致死の疑いで逮捕されています。
自動車の運転中は、ちょっとした油断や慢心が、命に関わる事故を引き起こします。
自動車は走行する凶器にもなりうると、常に心得て運転することが必要です。

~死亡人身事故の場合~

人身事故を起こした場合、わざと事故を起こしたのではなくても罪に問われることは広く知られていると思います。
事故を起こしてしまった加害者が検挙されれば、これから被疑者として刑事手続に臨まなければなりません。

身柄事件(逮捕されている場合)の刑事手続を概略すると、「警察での取調べ」→「検察への送致」→「裁判官が勾留決定を出す」(※1)→「10日間の勾留」→「裁判官が勾留延長決定を出す」(※2)→「最長10日間の勾留延長」→「検察官が起訴・不起訴の別を判断」(※3)→起訴された場合は、裁判にかけられることになります。

(※1)検察官が勾留請求をせず被疑者を釈放すれば、この時点で外にでられます。
また、裁判官が勾留請求を却下した場合も同様です。
(※2)検察官が勾留延長請求をしなかった場合、裁判官が勾留延長請求を却下した場合は、釈放されます。
(※3)検察官が処分を保留して被疑者を釈放する場合もあります。
この場合は、在宅捜査に移行することになります。

~死亡人身事故を起こしてしまった場合には、すぐに弁護士と相談~

ケースの事件では被疑者が逮捕されており、被害者が死亡していることからも身体拘束の長期化が懸念されます。
すぐに身柄解放活動を弁護士に依頼するべきです。
また、過失運転致死事件が起訴される場合、略式手続などの簡易な方式ではなく、公判請求という形式で公訴提起される可能性があります。
公判請求がなされると、公開の法廷に立って裁判を受ける必要があり、被疑者の負担も大きくなります。
自分に過失がなければ不起訴又は無罪となりますが、このような主張をすれば、身体拘束が長期化し、厳しい取調べが予想されます。

以上、見てきたように、死亡人身事故を起こしてしまった場合は、重い刑事手続に臨まなければなりませんが、被疑者1人で抱えきるのは困難です。
すぐに弁護士の接見を受け、今後のサポートを依頼し、早期に弁護活動に着手してもらうことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が過失運転致死事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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