偽計業務妨害罪

1 偽計業務妨害罪とは

偽計業務妨害罪とは刑法233条に規定されている罪で、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害」する罪を言います。

やや複雑な条文になっていますが、

  1. 「虚偽の風説」を不特定多数の人に伝えたり、「偽計」を用いたりする手段
  2. 「人の信用」を傷つけたり、その「業務を妨害」させたりする結果を生じさせた場合

に、偽計業務妨害罪が成立します。この罪における「人」は生きている人に限らず、会社など信用が生じるような団体や業務を行っている団体であれば、犯罪の被害者となります。

 

①手段について

「虚偽の風説」とは確実な資料や根拠のない、真実とは異なった事実をいい、このことを多くの人が知りえるような状態にした場合に、本罪が成立します。この「虚偽」は一部に真実を含んでいる場合でも「虚偽」とされます。たとえば、それ相当の根拠もないまま、「ある会社の食品は有毒物質を含んでいる」と自分の本で主張することは「虚偽の風説の流布」になり得ます。

「偽計」は人の誤解を利用したりだましたりする行為を言い、その他にも威力以外の不正な手段を使うことを言います。例えば何度も繰り返し無言電話をかけたり、お店の商品に針や有害な物を混ぜたりすることを言います。

この「虚偽の風説」と「偽計」の区別は必ずしも明らかではありませんが、「偽計」というものの一つに「虚偽の風説」が含まれると理解されています。

 

②結果について

「人の信用」を傷つける、とは実際に誰かの信用が低下してしまうことまでは必要とされておらず、信用を傷つけるようなこと行われたかどうかによって判断されます。

「業務を妨害」するとは、通常行っている業務が妨げられていることをいいます。「業務」の内容としては利益を目的とした業務に限らず、慈善活動や、学校での教育活動も含まれます。個人が日常生活で行う「趣味」や「娯楽」は含まれていません。

この業務として、「公務」(警察や消防など公務員の業務)を妨害した時にも偽計業務妨害罪が成立するのかという議論があります。警察や消防に、嘘の通報をして出動させたときに、罪になるのかという問題です。結論としてはこのような場合でも罪になる場合がある、ということです。個別の事件によって判断が分かれますので、弁護士に相談する必要があります。

偽計業務妨害罪は、暴行や傷害などと違い犯罪行為が目に見えない等犯罪が成立するのかどうか判断が難しい場合があります。岐阜県の偽計業務妨害罪についてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

2 偽計業務妨害罪に対する刑はどのようなものか

「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑が定められています。

親告罪ではないので、告訴がなされていなくても起訴されてしまう事はあります。

軽い気持ちや憂さ晴らしの気持ちからしたインターネットへの書き込みが大ごとになってしまい、急きょ警備がなされて偽計業務妨害罪となってしまう場合があります。近年ではPC遠隔操作ウイルスをしようした犯行予告で偽計業務妨害や威力業務妨害となった例もあります。

被害が大きくなく、示談がきちんとできている事案であれば、罰金刑や執行猶予付きの判決となる場合もあります。

 

3 偽計業務妨害罪での弁護

偽計業務妨害罪も被害者がいる犯罪ですので、相手方と示談することが有利な事情となります。

直接目に見える被害が出にくい犯罪ですが、業務の妨害によって受けた不利益等を弁償することによって、被害者の許しを請うことになります。また、インターネット上の書き込みなどで業務を妨害した場合、その書き込みが残っている限り被害が発生し続けてしまうため、インターネットのプロパイダー等を通して、その書き込みを削除してもらったり訂正してもらったりすることで被害拡大の防止を図ることができます。

逮捕・勾留されてしまう場合もありますが、きちんと示談を行う事で反省していることを示すことができ、身体解放のための事情とすることができます。また、裁判となった場合にも減刑を主張するための事情とすることができます。

また、身に覚えがない犯罪である場合や事実関係を調査した結果犯罪が成立しないというには無罪を主張することになります。無罪を主張する場合にも、岐阜県の刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が最善の弁護活動を行います。

ご依頼いただいてから最短当日に弁護士が接見を行う、初回接見も行っております。

偽計業務妨害罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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