誤振込みの詐欺事件

誤振込みの詐欺事件

誤振込みの詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

ある日、Aさんは、自分のV銀行の銀行口座に100万円が振り込まれていることに気付きました。
Aさんはこの100万円の出どころに全く覚えがありませんでしたが、これを奇貨として、V銀行の窓口から100万円を引き出し、消費してしまいました。
後日、Aさんは、岐阜県土岐警察署の警察官により、100万円のことについて話を聞かせてほしいと言われました。
この100万円は、BさんがAさんとは別人のCさんに送金しようと思ったところ、名前のよく似たAさんに誤って送金(誤振込み)してしまったものであったといいます。
刑事事件例はフィクションです。)

【刑事事件例では何罪がしますか】

刑事事件例では何罪が成立するかという疑問についてお答えします。

刑事事件例では、詐欺罪が成立すると考えられます。

刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、欺く行為、錯誤、交付行為、取得行為という4段階を経て成立します。

詐欺罪の成立要件である欺く行為とは、被害者の方が真実を知っていれば財産の交付行為を行わないような重要な事実を偽ることをいいます。
また、詐欺罪の成立には、被害者の方が錯誤(平たく言い換えれば、勘違い)に陥ることが必要です。
なお、既に被害者の方が錯誤(勘違い)に陥っていることを知りながら真実を告げない場合にも、詐欺罪の欺く行為があったとしてよいと考えられています。
以上の成立要件は、刑法246条の「人を欺いて」との文言に対応しています。

さらに、詐欺罪の成立要件である交付行為とは、被害者の方が錯誤(勘違い)によって生じた意思に基づいて財物を移転させる行為のことをいいます。
また、詐欺罪の成立には、処分行為により移転された財物を受け取る取得行為も必要です。
以上の成立要件は、刑法246条の「財物を交付させた」との文言に対応しています。

ここで、銀行預金の占有は、銀行にあると考えられています。
誤振込みされた金銭の占有も、銀行にあると考えられています。

以上を踏まえれば、刑事事件例では、Aさんが銀行員を偽り、銀行員に錯誤(勘違い)を生じさせた上、銀行が占有する金銭をAさんに交付させ、Aさんがその金銭を取得したということができます。

よって、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。

【詐欺事件を起こした場合、どうすればよいですか】

刑事事件例のような詐欺事件の直接の被害者の方は、引出しに応じたATMを管理するV銀行であると考えられます。
刑事事件例のような詐欺事件が発覚した場合、Bさんと協力して、V銀行が詐欺事件の被害届を提出したと考えられます。

このような場合、刑事弁護士は、V銀行と示談交渉をして、被害弁償をしたり、被害届を取り下げてもらったりすることができるようにしていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、誤振込みの詐欺事件を含む刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件の専門家たる刑事弁護士初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
誤振込みの詐欺事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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