ひき逃げ・当て逃げ

1 ひき逃げ・当て逃げとは何か

自動車や自転車を運転して交通事故を起こしてしまった場合、警察官に対して事故が起きたことを報告し(報告義務)、事故の拡大を防止して(危険回避義務)、事故の相手の手当てをしなければなりません(救護義務)。

これらの義務に違反して事故現場から逃げてしまうことが、ひき逃げ、当て逃げと呼ばれるものです。相手に怪我をさせてしまった場合にはひき逃げ、物損事故を起こしてしまった場合には当て逃げと呼ばれています。

ひき逃げについては過失運転致死傷罪と救護義務違反などの義務違反、当て逃げについては報告義務違反などの各義務違反になります。

当て逃げは相手の車などの物を壊してしまう事故ですが、過失(不注意)によって相手の物を壊してしまった場合には器物損壊罪とはなりませんので、わざと物損事故を起こしたのでない限り、道路交通法違反にとどまります。

ひき逃げ、当て逃げは道路交通法違反を含みますので、違反点数も科されます。

ひき逃げ事件、当て逃げ事件については事故のもう一方の当事者が被害者として被害届を出したり、警察への届け出がなされたりすることで事件について捜査が開始されます。

事故を起こして逃げたとしても、事故現場には多くの証拠が残されています。このような事件については警察も注力して捜査を行いますので、容易に逃げ切れるとは考えないほうが良いでしょう。一度現場から逃げてしまった以上、各義務違反は成立してしまいますが、自首することも選択肢として考えられます。自首によって事故に対する深い反省を示すこともできます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では岐阜県の警察に出頭する際に弁護士が付き添う「同行サービス」を行っておりますのでご利用ください。

 

2 ひき逃げ・当て逃げの場合にどうしたらいいか

ひき逃げ、当て逃げのどちらも、事故の現場から一度逃げてしまっていますので、事故について捜査が進んだ後には逮捕、勾留がなされることがあります。逮捕されてしまってから最大72時間は家族とも面会することができません。逮捕されてしまった場合にはすぐに弁護士に連絡を取るようにしてください。

ひき逃げ、当て逃げ事件についても被害者の方がいますので、示談することが重要です。しかし、被害者の方から見たら、相手にぶつけられて・怪我をさせられて逃げられた、という形になりますので、被害感情は厳しいものであることが考えられます。示談に当たってはきちんと反省し、誠意をもって臨まなければなりませんし、示談金も高額になることが予測されます。反省を示すために作文や謝罪の手紙を書いたり、贖罪寄付をしたりすることもできます。

被害者との示談でお困りの方も弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。岐阜県の刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が粘り強く交渉を行い、妥当な示談を目指します。

ひき逃げ、当て逃げ事件については被害が軽微で示談もできている場合であれば略式起訴を獲得できる場合もありますが、被害が重大である場合には正式裁判として起訴される可能性もあります。前科がなかったり、飲酒運転など他の交通違反がなかったりする場合であれば執行猶予付き判決を見込むこともできますが、裁判においてもきちんと反省していることを示していかなければなりません。

一方、事故の内容について当事者同士で言い分が異なる場合があります。その内容によっては裁判できちんと主張すべき場合もあります。岐阜県の刑事事件・少年事件に強い弁護士がご依頼者様からしっかりお話をお聞きして、証拠や事実関係を精査し、裁判においても主張立証に尽力いたします。

 

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