ひき逃げ事件で釈放

ひき逃げ事件で釈放

ひき逃げ事件で釈放を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

岐阜県高山市に住むAさんは、夕方、自動車を運転して買い物に出かけました。
出先から帰る途中、交差点を右折したところ、サイドミラーにコツンと何か物があたるような軽い音がしました。
気になったAさんは、交差点から少し進んだところで自動車を止めてサイドミラーを確認しましたが、特に傷などは見つかりませんでした。
すると、後日、岐阜県高山警察署の警察官がAさん宅に訪れ、ひき逃げの件で話が聞きたいと言われ、警察署に連れて行かれました。
数時間後、Aさんの夫は、高山警察署から「Aさんをひき逃げ事件の被疑者として逮捕しました。」との連絡を受けました。
Aさんの夫は、慌てて刑事事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです。)

ひき逃げ事件で問われる罪とは

「ひき逃げ」という言葉は、法律上定められたものではありませんが、一般的に、車などで人身事故を起こしたにも関わらず、けがを負った人を救護することなく事故現場から立ち去る行為を指します。

「ひき逃げ」をした場合、どのような犯罪が成立するのでしょうか。

ひき逃げ行為自体については、道路交通法違反に問われます。
道路交通法は、その72条において、交通事故の場合にとらなければならない措置について定めています。

①直ちに運転を停止する義務
②負傷者の救護義務
③道路上の危険防止の措置義務
④警察官に、発生日時、交通事故による死傷者の人数、負傷者の負傷の程度、損壊した物やその損壊程度、交通事故に係る車両等の積載物、そして交通事故について講じた措置を報告する義務
⑤報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合には、警察官が到着するまで現場にとどまる義務

交通事故を起こし、運転者その他の乗務員が、上のような必要な措置を行わないことにより、道路交通法違反が成立します。

また、人身事故を起こしたことについては、過失運転致死傷罪、場合によっては、危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。

ひき逃げ事件で逮捕されたら

現場から逃げたとしても、その後、被害者や目撃者からひき逃げ車両に関する情報を聞いたり、周辺の防犯カメラの映像からひき逃げ車両を特定していきます。
事故を起こした直後は逃げられたとしても、後日、被疑者が割り出され可能性は少なくありません。
また、ひき逃げ犯は、実際に事故現場から一度逃走しているため、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると認められ、逮捕される可能性は大いにあります。

ひき逃げ事件で逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
送致されない場合は、48時間以内に釈放されます。
検察庁に送致されると、担当の検察官は、被疑者を取調べ、送られてきた証拠等を検討した上で、被疑者の身柄を受けてから24時間以内に当該被疑者について勾留請求を行います。
検察官の勾留請求を受けて、裁判官は、被疑者との面談を行い、証拠を検討した上で、勾留するかどうかを判断します。
勾留となれば、検察官が勾留請求した日から10日間被疑者の身柄が拘束されることになります。

勾留を回避する方法

勾留となり、長期間の身体拘束を余儀なくされた場合、勾留された人は、退学や解雇など様々な不利益を被る可能性があります。
そのような事態を回避するためにも、できる限り早期に釈放となるよう動く必要があります。

逮捕から勾留が決定するまで、長くとも3日間です。
勾留が決定する前に、検察官や裁判官に対して、当該事件について勾留の理由がないことや勾留によって被疑者が被り得る不利益について、客観的かつ説得的に主張し、勾留請求しないよう、または勾留の決定をしないよう働きかけ、勾留の回避を目指します。

勾留が決定してしまった場合には、勾留の裁判に対して不服申立を行います。
申立にあたっては、勾留の理由および勾留の必要性がないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張しなければなりません。
例えば、勾留の理由で、被疑者の逃亡・罪証隠滅のおそれが該当すると判断されていたのであれば、家族の監督が期待できることを、また、勾留の必要性については、被疑者家族は被疑者の収入で生活しているため、勾留により解雇された場合に被る不利益が著しく大きいことを主張します。

準抗告が認められれば、先の勾留の決定は取り消され、検察官の勾留請求も却下されますので、勾留されていた被疑者は釈放となります。

いつ釈放されるかで、拘束されたいた方やそのご家族のその後の生活も大きく変わってきますので、できるだけ早期の釈放を目指しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でご家族が逮捕・勾留されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談ください。
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