飲酒運転

1 飲酒運転に対する罰則

飲酒運転とは、お酒を飲んでアルコールの影響を受けた状態で自動車や自転車を運転することを言います。飲酒運転に対する罰則については、アルコールの影響を受けている程度によって、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分かれます。

酒気帯び運転は「血中アルコール濃度が1mlあたり0.3mg以上」または「呼気中アルコール濃度が1Lあたり0.15mg以上」の状態で運転することを言い、5年以下懲役または100万円以下の罰金が科されます。

酒酔い運転はアルコールの影響によって正常な運転ができない状態で運転することを言い、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

酒気帯び運転であるかどうかは明確な基準が定められていますが、酒酔い運転はアルコールの検出量によらず、正常な運転が困難な状態であれば酒酔い運転にあたります。少しでもお酒が残っていると感じた場合には車や自転車を運転しないのが得策でしょう。これらは道路交通法違反として罰則が科されているものです。

従来は飲酒運転で人身事故を起こした場合でも業務上過失致死傷罪となっていましたが、飲酒運転による痛ましい死亡事故が増えたことや厳罰を求める世論を踏まえて、飲酒運転による交通事故について特別に刑罰が定められました。

飲酒の影響によって正常な運転が困難な状態(酒酔い運転)で運転して人身事故を起こした場合には危険運転致死傷罪となります。人に怪我をさせた場合には15年以下の懲役、死亡した場合には1年以上の懲役が科されます。これは運転を始めた時から飲酒の影響で正常な運転が困難であった場合に科されるものです。

運転を始めた時にはある程度正常な運転ができる程度であったとしても、その後酔いが回り正常な運転が困難な状態に陥ってしまった場合には~が科されます。

飲酒運転をして事故を起こしてしまった後、怖くなって逃げた場合には事故の報告義務違反、救護義務違反となります。また、事故の後にアルコールを摂取したり水を大量に飲んだりして飲酒運転の発覚を免れようとする行為をしたこと自体も犯罪となります。事故を放置した場合や飲酒運転を隠そうとすることは悪質と判断されることが多く、実刑判決を受けてしまう可能性が高くなっています。

また、飲酒運転については運転者だけではなく、同乗者や車に乗るとわかっているのにお酒を提供した者に対しても罰則が科されます。

…飲酒運転で同乗者が怪我した場合は?

同乗者が怪我してしまった場合、死亡してしまった場合でも同乗者に対する危険運転過失致死傷罪、過失運転致死傷罪が成立します。飲酒運転でも被害者保護のため任意保険の対物・対人責任賠償がなされることがありますが、被害者が同乗者である場合には損害の全額に対して保険が適用されない場合もありますので注意が必要です。飲酒した人には車を運転させてはいけませんし、同乗することも危険な行為であることを認識しましょう。

 

2 飲酒運転で人身事故を起こした場合の刑事手続き

飲酒運転についても逮捕、勾留される可能性があります。事故を起こしてしまい警察官を呼んだところ飲酒運転が発覚する場合もありますが、事故後に飲酒検査で検挙された後、人身事故についても発覚するというパターンもあります。

罪を認めてきちんとした身元引受人がいる場合には逮捕が回避できたり、身体拘束期間が短くなったりします。飲酒の発覚を免れるために飲酒などをした場合には、その後も「逃げるかもしれない」と思われるため、逮捕されるリスクは高まります。

逮捕されてしまった場合には弁護士に連絡するよう警察官に求めてください。本人に代わって、ご家族が弁護士を派遣することも可能です。早くから弁護士がついて取調べに対応できることでのちの処分にとって不利な調書が作成されるのを防ぐことができます。また、飲酒運転は周りにとっても危険ですが、運転者自身が重大な怪我をしてしまう場合があります。身体拘束中でも怪我の治療が必要な場合には、弁護士から身体拘束を解くように申し入れをすることも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご依頼から24時間以内に、岐阜県の刑事事件・少年事件に強い弁護士が逮捕されている方のもとへ赴く「初回接見」サービスを行っています。

飲酒運転のみであれば略式起訴により罰金刑のみをうけることも多くありますが、人身事故を起こしてしまった場合や飲酒を否認した場合、検察においても起訴処分を受ける見込みが高くなってしまいます。

起訴された場合、前科がなく示談ができている場合や被害も軽微であれば執行猶予付き判決を得られる場合もありますが、他に交通違反があるときや被害がある程度重大である場合には実刑判決が言い渡される可能性もあります。
  
人身事故では被害者がいますので被害者と示談することが重要です。しかし、飲酒運転については厳しい非難がされているところですので、示談は難しいこともあります。

事の重大さを認識して十分に反省し、誠意をもって被害者の方と交渉していかなければなりません。示談金について受け取ってもらえなかったとして謝罪を重ねたり、交通遺児育英会に贖罪寄付をしたりすることもできます。

刑事裁判とは別で、交通違反点数が加算され、免許取り消しや免許停止などの行政処分がなされることもあります。この処分があったことから刑が軽くなるわけではありませんが、再犯を防ぐために車の処分をしたり、車の運転を行わないような環境に身を置いたりすることで、十分反省していることを示すこともできます。飲酒運転を繰り返さないためにも、家族の協力も有益です。

飲酒の影響と事故の原因について争うことも考えられます。当時の飲酒量などの健康面や、事故当時の道路の状況などについても精査し必要な証拠を集めたうえで、裁判の場で弁護士が主張立証していきます。危険運転致死罪については裁判員裁判の対象事件になりますので、さらに入念な準備が必要になります。

飲酒運転、人身事故についてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。岐阜県の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、ご依頼者様の納得いく事件解決がみられるよう尽力いたします。

 

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