飲酒運転で人身事故を起こしたら

飲酒運転人身事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県揖斐郡揖斐川町飲酒運転をして人身事故を起こしたAさんは、岐阜県揖斐警察署に現行犯逮捕されました。
逮捕後に、勾留されずに釈放となりましたが、Aさんは今後どのように対応すべきか分からず不安でたまりません。
Aさんは、すぐに、刑事事件専門弁護士に法律相談の予約を入れました。
(フィクションです。)

飲酒運転をした場合

まずは、飲酒運転をした場合に、どのような罪に問われるのか、について説明します。

道路交通法第65条1項は、次のように規定し、飲酒運転を一般的に禁止しています。

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

「酒気を帯びて」とは、酒を飲むなどして、体内にアルコールを保有している状態のことをいいます。
体内のアルコールを保有して車両等を運転すること、つまり、いわゆる「飲酒運転」と禁止しているものですね。

このように、道路交通法は飲酒運転を禁止していますが、それに違反する行為(=飲酒運転)の全てが刑事罰の対象となるわけではないのです。

道路交通法第117条の2の2第3号は、

第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定しています。
この場合、酒気を帯びて車両等を運転した者であって、かつ、身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態であったことが要件となります。
ここでいう「政令で定める程度」とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです。
この基準値以上のアルコールが体内から検出された場合には、道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪に問われることになります。

加えて、道路交通法第117条の2第1号は、

第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると規定しています。

酒に酔った状態で車両等を運転することを「酒酔い運転」と呼びます。
この「酒に酔った状態で」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態のことをいいます。
これに該当するかどうかは、先の酒気帯び運転のように基準値以上であるかどうかといったものではなく、直線の上を歩かせてふらつくかどうか、視覚が健全に働いているかどうか、言動などから判断・認知能力の低下がないかどうか、といったような点が総合的に判断されます。

飲酒運転は悲惨な事故に繋がりかねず、大変危険な行為であるため、単なる飲酒運転であっても厳しい処罰の対象となります。

飲酒運転で人身事故を起こした場合

それでは、飲酒運転人身事故を起こした場合には、どのような罪が成立するのでしょうか。

これは、大きく2つの場合に分けられます。

まずは、道路交通法違反(酒気帯び運転または酒酔い運転)と過失運転致死傷罪の2つの罪が成立する場合です。
飲酒運転について、道路交通法違反が成立し、自動車を運転する上で必要な注意義務を欠き人を死傷させてしまったことについて過失運転致死傷罪が成立するものです。
この場合、2つの罪は、併合罪の関係になり、法定刑は刑の長期を罪が重い方の刑期の1.5倍となりますので、一般的には懲役刑が選択されるため、10年6月以下の範囲内で懲役刑が選択されることになります。

次に、危険運転致死傷罪の罪が成立する場合です。
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」、人を負傷させた場合には、15年以下の懲役が、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役に処せられる可能性があります。
また、「アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り」、人を負傷させた場合には12年以下の懲役、人を死亡させた場合には15年以下の懲役が科される可能性があります。
危険運転致死傷罪は極めて厳しい罪であり、人を死亡させた場合には、裁判員裁判対象事件となります。

飲酒運転人身事故を起こした場合、その悪質性から、基本的には公判請求される可能性が高いと言えるでしょう。
ですので、早期に弁護士に相談し、裁判に備えた弁護活動をしてもらいましょう。

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