威力業務妨害罪

1 威力業務妨害罪とは

威力業務妨害罪とは「威力を用いて人の業務を妨害」した場合に成立する罪です。

ここでいう「人」は実際に生きている人に限らず、会社など業務を行っている主体であれば、犯罪の対象となり得ます。

「威力」とはもちろん暴力を含むものですが、社会的な地位や多勢の力などを示して人を怖がらせたり、物を隠したり置いたりして困らせる行為も、威力にあたります。

具体的には、「会社のビルに爆弾を仕掛けた」と告げること、弁護士から業務で使う重要な書類をひったくり隠すこと、多数の人を引き連れながら大声を出して事務所に乱入することなどが挙げられます。なかには、物を焼いて室内に強い悪臭を充満させたり、他人の事務机の引き出しに動物の死骸を入れてわざと発見させたりするという方法も「威力」に当たるとされています。

「業務を妨害」する、とは偽計業務妨害罪における妨害と同様で、通常の業務の進行を邪魔するような行為であれば、それが営利目的ではない業務であっても威力業務妨害罪が成立します。

このような「威力」とみられる行為の中には、適法なデモ行進などの表現活動が含まれる場合があります。また、偽計業務妨害罪と同様に、公務員に対する威力業務妨害罪が成立するのかという問題があります。これは、他の「公務執行妨害」も成立する場合があるという問題です。

威力業務妨害罪についてお困りの場合には、岐阜県の刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

2 威力業務妨害罪の刑について

威力業務妨害罪の刑は偽計業務妨害罪と同様とされているため、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。

親告罪とはされていませんので被害者の告訴がなくても起訴される場合があります。

 

3 威力業務妨害罪で弁護

威力業務妨害罪は被害者がいる犯罪ですので、被害者ときちんと示談することが重要になります。威力業務妨害の場合、偽計業務妨害罪よりも直接の働きかけが行われたり、犯行予告などによって企業活動に大きな損害が生じたりすることもあるため、被害者との示談がより重要になります。直接謝罪することや、インターネット上の書き込みなどの場合には「威力」が残ってしまうため、正しい手続きを踏みプロパイダーなどを通して書き込みを削除してもらったり訂正してもらったりすることが必要になります。

また、威力業務妨害、特に「爆弾を仕掛けた」などの犯行予告による場合には、業務を妨害された人に対してのみではなく、周囲の人を怖がらせてしまったり迷惑をかけてしまったりする等の影響も生じます。被害者に対してのみではなく、周りの迷惑をかけてしまった方に対しても、しっかりと反省したうえで謝罪しなければなりません。

前科が無かったり、被害者の方ときちんと示談して反省していると認められたりした場合には、執行猶予つきの判決を得られる可能性もあります。

また、身に覚えがない犯罪である場合には無罪を主張することになります。無罪を主張するうえでは警察などへの取調べに対してもきちんと対応しなければなりません。逮捕・勾留されてしまった場合には逮捕された直後から弁護士からアドバイスを受けて対応することが肝心です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご依頼から最短即日で弁護士が逮捕された方の元へ直接伺う「初回接見」を行っております。身に覚えのない事件で身体拘束を受けている場合には、迅速な対応が必要です。岐阜県の刑事事件を専門的に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に一度ご相談ください。

 

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