児童ポルノ

1 児童ポルノに対する規制について

児童ポルノは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ処罰法)によって規制の対象とされています。

ここでいう「児童」とは18歳未満の者をいい、「児童ポルノ」とは写真や電子的な記録(パソコンに保存されるデータ等)であって次に挙げるようなものを言います。

  1. 児童との性行為や性行為に類似した行為(手淫や口淫など)
  2. 児童が他人の性器に触れているものや他人が児童の性器に触れているもの
  3. 衣服を着ていない状態の児童

これらの画像について所持していた場合や他人に渡した(提供した)場合に児童ポルノ処罰法違反となります。どのような刑にあたるのかは提供した方法によって異なります。

性欲を満たすために所持していた場合・・・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

第三者に対して提供(渡した)した場合・・・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
(第三者に対して提供するために児童ポルノを作ったり所持したり運搬した場合も同じ)

不特定の者や多数の者に提供したり見える状態においたりした場合・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
(そのために児童ポルノを作ったり所持したり運搬した場合も同じ)

不特定、多数の者が見える状態としてはインターネット上に公開したり、ファイル共有ソフトを利用して画像をアップロードしたりする場合などがあります。

児童のCG画像やアニメも児童ポルノとして処罰されるのかどうか議論のあるところではありますが、現状においては創作物については処罰の対象とはされていません。しかし、実在した少女をモデルとして裸の児童のCGを作成したグラフィックデザイナーに対して、CGが児童ポルノに当たるとして有罪判決を言い渡した裁判例もあります。

そのほか、【わいせつ画像等要求罪(刑法182条)】令和5年

16歳未満の者に対する面会要求等が刑法によって新たに処罰される対象となりました。それとともに16歳未満の者に対し、胸や陰部といった性的な部位を露出した姿態を撮影させてその画像を送信することを要求する行為は1年以下の拘禁刑(懲役)又は50万以下の罰金に処せられることとなりました。相手児童にわいせつ画像を要求した上でその要求に答えた児童が画像を実際に送信してきた場合には、本罪ではなく、児童ポルノ製造罪が成立します。そのため、本罪は、児童ポルノ製造の未遂段階も処罰する規定と考えられます。

 

2 児童ポルノ処罰法違反の弁護

児童ポルノ処罰法違反をしてしまった場合には、被写体となった児童の両親や監護親と示談することが弁護活動として重要です。親告罪ではありませんが、きちんと反省して示談をすることによって有利な処分を得るための事情にすることができます。

児童ポルノについては児童本人と示談するのではなく、法定代理人である両親や子の親類と示談することになりますので、示談額はやや高額になる場合もあります。

児童ポルノの所持や製造の場合、不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)や児童買春罪、児童に対して画像を送らせる強要罪などが成立していることもあり、罪がより重たくなる傾向にあるため、前科などがなくても起訴されてしまう場合があります。起訴され有罪判決を受けた場合、執行猶予が付いていたとしても前科になってしまいます。また、児童ポルノ処罰法で起訴された場合、実名で報道される可能性もあり、罪名的にも社会から厳しく非難されることになります。

そのため、起訴されてしまう前に被害者に対してきちんと謝罪して示談し、不起訴処分を得られるかどうかが一つの分かれ目になります。

起訴された場合であっても、前科のない事件で他に不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)や強要が成立しない場合であれば、罰金刑しか言い渡されない略式起訴や執行猶予付きを見込むこともできます。そのためにも後記のとおりに家族など身の回りの人が身元引受人としてきちんと生活の面倒を見る環境が整っていることが肝心です。

起訴される前の身柄解放のためにも、身元引受人がいることが重要になります。身柄解放活動を行うためには事件の早い段階から弁護士が就いて活動している必要があります。

家族が児童ポルノ処罰法違反により起訴されてしまった場合には、社会に帰ってきたときのための環境の整備が必要です。成人になってからも児童に対して執着してしまう場合には、認知に何らかの問題があることもあります。医療機関や専門のカウンセリングを受けるための準備をすることにより更生のための環境が整っていることを示し、実刑判決を回避するための事情とすることもできます。

家族が警察に連れて行かれてしまった場合には、ご家族の方が独自で弁護士を頼むことができます。刑事事件の弁護士は、本人だけではなく家族がつけることもできますし、起訴される前であっても付けられます。逮捕されてから最大72時間は弁護士しか面会することができません。その間の取調べで自分の供述とニュアンスが異なる調書が作成されてしまうことがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご家族のご依頼から最短当日で、岐阜県の刑事事件・少年事件に強い弁護士が接見に赴き、取り調べの対応についてアドバイスする「初回接見」を行っております。逮捕されてから最初の取調べでした供述内容は後々の処分にも大きく影響します。どのような手続きが進行していくのかという点も含めて、弁護士と相談できますのでご利用ください。

 

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