(事例紹介)海外を拠点に日本に特殊詐欺を繰り返していたとみられるグループの男性を岐阜県警が逮捕

(事例紹介)海外を拠点に日本に特殊詐欺を繰り返していたとみられるグループの男性を岐阜県警が逮捕

海外を拠点に日本に特殊詐欺を繰り返していたとみられるグループの男が逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事案~

タイを拠点に日本に特殊詐欺を繰り返していたとみられるグループについて、岐阜県警は、日本人の男を詐欺容疑で逮捕した。
この男らのグループの関与も含め、県内ではニセ電話詐欺の被害が増えており、県警は警戒を強めている。
県警によると、男らの関与が疑われる事件では、多治見市の一人暮らしの70代男性が被害に遭った。
自宅にカード会社を名乗る女の機械音声で「カードで買い物をしています」と電話があり、その後に銀行協会を装う男らが「カードがスキミングされている」などと電話をかけ、男性に通帳などを郵送させてだまし取った疑いがある。
犯行グループは海外から電話をかけるなど活動が広域化しており、SNSで名前も知らない者同士が離合集散するなど、すぐに摘発するのが難しいケースも出てきている。
(朝日新聞「岐阜県内のニセ電話詐欺、被害3.9億円に 1~10月、前年比増」(2023/11/16)を引用・参照。)

~特殊詐欺の多様化~

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

いわゆる振り込め詐欺やオレオレ詐欺に端を発する特殊な形態の詐欺犯罪は、前例のない形で被害を拡大させています。
当初は上記のような形態の行為が主立ったものでしたが、その形態の多様化から警察は公式に「特殊詐欺」という用語を使用するようになりました(これが2011年からと言われています)。
特殊詐欺は、警察・被害者側の対策→詐欺グループによる手口の変化といったいたちごっこのような状態に陥ってるのが現状です。
このような捜査機関を挙げての対策にも関わらず、特殊詐欺による被害額は未だに下げ止まっておらず、法解釈への影響も含めて日本社会に多大な影響をもたらしています。
本事案のように海外を拠点とする特殊詐欺も、警察の検挙を逃れるために様々に手法を変化させるという特殊詐欺の特徴の一形態と捉えることができるでしょう。

~特殊詐欺事件における刑事弁護活動~

特殊詐欺事件に関しては、上述のような社会問題化を背景に厳罰化の傾向があると言われています。
一般論としては詐欺罪も含めた財産犯においては、被害弁償の有無が起訴・不起訴の判断を分ける重要な要素となります。
しかし、本件特殊詐欺事件のような組織的かつ(事件報道によると)被疑者が「受け子」のような末端の従属的地位にあったとはいえない事案では、仮に被害弁償が行われたとしても起訴は免れることは極めて難しいと考えられます。
さらに、本事案の被疑者は別の特殊詐欺の容疑で再度逮捕されており、将来的な余罪による逮捕・起訴まで見越した上での弁護活動が必須となることから、特に刑事事件に関する専門性が重要となる事案と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件などを含め刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
特殊詐欺事件で逮捕・起訴された方やそのご家族は、365日24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせ下さい。

 

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