(事例紹介)幼児のズボン無理やり下げ履いていたパンツを奪った疑いで男性が逮捕【強盗事件】

(事例紹介)幼児のズボン無理やり下げ履いていたパンツを奪った疑いで男性が逮捕【強盗事件】

岐阜で勾留されてしまった

幼児のズボン無理やり下げ履いていたパンツを奪った疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

事例

岐阜県警関署と県警捜査1課は、強盗の疑いで、関市の会社員の男を逮捕した。
男は、関市内の商業施設のトイレで、県内在住の幼児(3)のズボンを無理やり下げ、幼児が抵抗できない状態でパンツ1枚を奪い取って逃げた疑い。
署によると、幼児は両親と商業施設を訪れていた。
パンツを着用していないことに気づいた両親が110番通報、幼児にけがはなかった。
(岐阜新聞「38歳男逮捕 商業施設トイレで被害、岐阜・関市」(2024/4/1)を引用・参照。)

~強盗における暴行・脅迫〜

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2(略)

本件では、逮捕された男性は被害者の下着を奪い取っていますが、窃盗罪(刑法235条)ではなくなぜ強盗罪(236条1項)として逮捕されてしまったのでしょうか。
窃盗と(1項)強盗は、被害者の意思に反して「財物」を奪い取る点で共通します。
もっとも、強盗罪はこの財物奪取の手段として、「暴行又は脅迫」が用いられる点で区別されます。
ここでいう「暴行又は脅迫」とは、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものをいうと解されています。
そして、反抗抑圧状態に至っているか否かは、暴行・脅迫の態様や被害者の年齢・性別等の事情を考慮し客観的に判断されることになります。
本件では、報道からは被疑者男性による暴行(脅迫)の程度は詳らかではありませんが、何よりも、被害者の年齢がわずか3歳の幼児であったということが大きなファクターとなると考えられます。
この場合、幼児は殴り付けたりするまでもなく、成人男性から多少の有形力の行使等をされれば、簡単に抵抗不能な状態に陥ってしまうことは容易に想像できます。
したがって、被害者が極めて幼い場合には、比較的軽微な暴行・脅迫であっても反抗を抑圧するに足る程度に至っていると判断される可能性は十分にあるでしょう。
なお、仮に被害者に怪我まで負わせてしまった場合、罪名が強盗致傷罪(240条前段)となり、裁判員裁判対象事件となってしまうことに注意が必要です。

〜強盗事件における刑事弁護活動~

強盗で逮捕されてしまった場合、逮捕に引き継いで勾留(原則10日の身体拘束を伴う強制処分)される可能性が極めて高いのが現状です。
勾留を決定するかどうかはの判断は裁判官が行いますが(刑訴法207条1項、60条以下)、強盗事件においてこれを却下する決定を下すことはほとんどありません。
もっとも、被疑者・弁護士側にはまだ準抗告(429条1項2号)によって、勾留を認める決定を争う余地があります。
また、弁護士としては、このような身体拘束を争うほかに、強盗は成立せずあくまで窃盗にとどまるとの主張をすることも考えられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
弊所には検察官・裁判官の職務経験を持つ弁護士も複数所属しており、法曹三者の多角的視点により充実した弁護活動を行うことが可能です。
強盗事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

 

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