1 監禁罪が成立する場合
監禁罪とは「不法に人を監禁」した場合に成立する罪で、「監禁」とは人が一定の区域から出ることを不可能にして、あるいは出ることを困難にして自由を奪うことを言います。
典型的には外から鍵の掛かる部屋に閉じ込める行為が当たります。また、物理的に脱出できない場合だけでなく、例えば、車やバイクに被害者を乗せて走り続け、意思に反して降車させなかった場合や、入浴中にタオルや着替えを持ち去って浴室から出られなくする場合など、恐怖心や羞恥心を利用して一定の区域から出られなくする行為も監禁罪になり得ます。
人の手足を縛る等して直接自由を奪った後、鍵をかけた部屋に放置する行為は、逮捕罪と監禁罪の両方に当たりますが、一つの罪として扱われます。また、逮捕罪と同様に、監禁行為の際に被害者に怪我を負わせてしまった場合、「監禁致傷罪」として罪が重くなります。
監禁している間に被害者に暴行や脅迫を行った場合には別途、暴行罪・傷害罪や脅迫罪が成立することになります。
監禁罪は、誘拐や児童虐待を伴う場合、恐喝罪や強制性交等罪を伴う場合など、他の犯罪と併せて行われることの多い犯罪になっています。
誘拐罪や恐喝罪、強制性交等罪と監禁罪は、それぞれ独立した犯罪として扱われるため、刑の上限が引き上げられます。
また、実子の世話をせず、家の中に閉じ込めていたという場合は監禁罪と保護責任者不保護罪が成立しますし、子供を叩いて怪我をさせた場合には傷害罪も成立します。さらに、虐待がなされていた場合には児童相談所へ通告がなされ、子供が児童養護施設に送られてしまう場合もあります。
監禁罪は人の自由を奪っている間は犯罪が成立し続け、その期間や拘束の方法によって刑の重さが変わってきます。監禁罪は逮捕罪と同じく3月以上7年以下の懲役刑が定められている犯罪です。悪質であると判断された場合、初犯であっても実刑になり刑務所へ行かなければならない可能性もあります。
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2 監禁罪での弁護活動
監禁罪にも監禁された被害者がいますので、被害者と示談をすることが重要になります。ですが、児童虐待の場合には子供が被害者となり、示談の相手がその親となりますので、場合によっては示談する相手がいないこともあります。その際には、これ以上子供に恐怖心を与えてしまわないよう適切な処置をとることで被害の回復を目指すことになります。
示談においては、逮捕罪の場合と同じか、あるいはそれ以上に被害者が恐怖心を抱いている場合があり、当事者同士で話をするのではなく、弁護士を交えて示談しなければなりません。
また、監禁罪では他の犯罪と併せて立件されることもありますので、監禁罪で逮捕勾留された後、恐喝罪で再逮捕・再勾留されて身体拘束期間が長引いてしまうことがあります。その間、家族との面会も制限されてしまうことがあります。
身の回りの方が逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。身柄解放に向けた弁護活動や、面会の制限を解くための弁護活動を行います。
初回の相談は無料で行っております。また、ご依頼から最短即日で弁護士が接見に赴く「初回接見」も行っています。勾留中に面会が制限されていても弁護士との面会は制限されません。拘束されている家族との連絡が取れないという方も一度弁護士にご相談ください。
監禁罪は罰金刑がない罪ですので、起訴されるかどうかという点が手続きの分かれ目になります。上記のとおり、監禁罪に付随する犯罪が立件されている場合は起訴される可能性が高くなりますし、執行猶予を得ることも難しくなります。その場合でもきちんと反省していて、再犯をしないということを客観的な証拠と併せて主張することになります。
起訴された後、執行猶予を得るための弁護活動も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に一度ご相談ください。刑を軽くするための弁護活動は一般に情状弁護と呼ばれることもありますが、どのような活動を行うかは事件の内容によって千差万別です。
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