突然ご家族が逮捕され、警察に連れて行かれてしまった場合、大変驚き、ショックを受けられてしまうかと思います。
実際に逮捕されてしまった場合、どのように手続きが進むのか、家族としてどのような対応ができるでしょうか。
1 逮捕とは(刑事訴訟法199条、212条、210条)
「逮捕」とは身体を拘束の上で指定の場所に身柄を留め置く捜査行為のことをいいます。
逮捕には「通常逮捕」「(準)現行犯逮捕」「緊急逮捕」の三種類があります。
「通常逮捕」とは「令状(逮捕状、逮捕許可令状などとも呼びます)を示されたうえでなされる逮捕です。
「(準)現行犯逮捕」は犯罪を現在行っている人や、終わって間もないと明らかに認められる人等に対してなされる逮捕です。
「緊急逮捕」は強制わいせつ、詐欺、殺人等、法律で懲役刑の上限が3年以上とされている罪を犯した人について、これらの罪を犯したとの嫌疑と緊急性の要件を満たす場合になされる逮捕です。
「(準)現行犯逮捕」と「緊急逮捕」は無令状で実施されるため、令状を示された場合は「通常逮捕」されたことになります。
逮捕されてから後記の「勾留」がなされるまでの間は、家族であっても面会することができませんが、弁護士は捜査官の立ち合いなしで、面会(接見)することができます。また、逮捕されてから最初の弁護士との接見については、裁判例において捜査機関は速やかな接見が実現するようにしなければならないとされており、弁護士との速やかな接見のもと、取り調べなどに対する適切なアドバイスを受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では岐阜県の刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、最短で接見のご依頼を受けた当日に直接ご本人の所へ接見に行く「初回接見サービス」をご提供しています。
2 逮捕はいつまで続くのか、その後はどうなるのか
警察は逮捕後48時間以内に被逮捕者の身柄を検察官へ送致(いわゆる送検)しなければならず、送致を受けた検察官は24時間以内に身柄を解放するか、裁判官に対して勾留を請求するかを判断します。
検察官が、被逮捕者の身柄を拘束したうえで捜査を行う必要があり勾留の要件を満たしていると考えた場合には勾留請求がなされ、これを受けた裁判官も勾留の要件が満たされていると考えた場合には「勾留状」が発布され、原則10日以内、最長20日の身体拘束が追加されることになります。
そのため、勾留されてしまうと、逮捕から最長23日の身体拘束を受けてしまうことになります。その間は手錠や腰ひもを付けられて、警察の留置場などで拘束され、取り調べなどが行われます。長期間外部との接触を制限されてしまうため、勤め先の会社や学校へ連絡をすることもできません。
また、その間に検察官は、起訴して裁判を行うか、起訴しないで釈放するかの判断をすることとなります。そのため、起訴を回避したいと思う場合は、最長23日の間に不起訴処分を得るための活動をする必要があります。この期間内に弁護人が迅速に対応できるかどうかが、その後の処分の帰趨を大きく左右することとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、身体拘束中の会社や学校との折衝、早期の示談交渉など、身体拘束中に迅速な活動を行うための知識や経験を持った弁護士が在席しています。
3逮捕されてしまった場合にできること
以上のように、逮捕・勾留は長期に及ぶ可能性があり、被逮捕者の心労は大きいものとなります。その家族が身を案じることも至極自然なことです。その不安や心配を少しでも和らげるために、弁護士へご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では岐阜県の刑事事件専門の弁護士が、逮捕された方とそのご家族のために知識と経験に基づいた弁護活動を提供いたします。
まず、被逮捕者のご家族の依頼を受けて、被逮捕者のために弁護人となったり、その日から接見に向かったりすることができます。弁護人は勾留される前でも勾留された後でも、いつでも付けることができます。弁護人が直ちに逮捕・勾留されている方の元に駆け付けることで、嘘の自白の調書を作成してしまうことを防いだり、家族からの言葉を伝えて勇気づけたりすることができます。弁護人が早期から付くことにより、長期な身体拘束に対しては不服を申し立てることができ、早期の身柄解放を実現することができます。逮捕されてしまった家族と連絡が取れずお困りの方は一度ご相談ください。
また、逮捕されたその時から、より有利な処分を得るための活動を開始することができます。被害者の方のいる犯罪であれば、弁護士が示談交渉を開始することで、被害者の方の許しを得たり、損害を賠償することで後の民事訴訟を予防したりすることができます。
当事者同士での示談交渉では様々な危険が存在します。示談したいがなかなかうまくいかないという方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
同居する家族がいらっしゃる場合にはその方が身元引受人になったことを弁護人が証拠とすることによって、裁判官、検察官に対して「身体拘束を受けている者が逃亡するおそれはない」ことをアピールすることができます。その結果として、身体拘束から直ちに身柄が解放されたり、勾留の期間を短縮させたりすることができます。遠方に暮らしておられる場合でも、より近くの弁護士が逮捕されている方とご家族とのサポートをいたします。
逮捕後の勾留中であれば家族の方が面会に赴くこともできますが、事件によっては家族との面会も禁止されてしまうことがあります。この決定に対しても弁護士が法律に従った不服を申し立てることで、決定が取り消されたり、家族との面会に限って認めるよう決定を変更されたりすることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご依頼後、直ちにこのような逮捕されてしまった方とそのご家族とのサポートを行い、早期の身柄の解放や事件の解決のための即日活動を開始することができます。