岐阜県内で起きた公務執行妨害事件
今回は、岐阜県内で起きた公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜羽島署は16日、公務執行妨害の疑いで、羽島郡笠松町北及、職業不詳の容疑者の男(44)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は16日午後5時50分ごろ、羽島市竹鼻町の路上で、岐阜羽島署の男性巡査部長(29)が装着していた無線機のコードを引きちぎる暴行を加え、職務の執行を妨害した疑い。
警察署によると、同日午後5時40分ごろ、現場近くに住む女性から「男性2人がもめている」との110番があった。複数の署員が容疑者と男性がもめているのを見つけて仲裁に入ったところ、容疑者が犯行に及んだ。当時酒に酔っていたという。(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/146786 10月18日 「警察官の無線を壊した疑い 公務執行妨害で44歳男逮捕、岐阜・笠松町」より引用)
~公務執行妨害罪とは~
公務執行妨害罪とは、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える行為」(刑法第95条1項)をいいます。
裁判によって有罪判決が確定すると、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」に処せられます。
~公務執行妨害事件の弁護活動~
ケースに類似した事件は、報道等を通じてしばしば耳にするところです。
職務質問などで警察官ともみあっている最中に公務執行妨害行為を行い、検挙される事件が典型例です。
特殊な例では、故意に自車をパトカーにぶつけるなどし、検挙されるケースもあります。
公務執行妨害罪の疑いで逮捕された直後においては、早期の身柄解放を目指すことが極めて重要です。
身体拘束が心身、円滑な社会復帰にもたらす悪影響は小さくありません。
すぐに弁護士を依頼し、信頼できる身元引受人、その上申書(主に「責任をもって被疑者を監督する」旨が記載されます)を用意するなどして、身体拘束の長期化の阻止を目指すことが必要と考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公務執行妨害の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。