警察から呼び出された時への対応

事件を起こしてしまった後、警察から呼び出されてしまった場合はどうしたらよいのでしょうか。また、その後どんなことが起こるのでしょうか。

 

1 取調べとはなにか

取調べとは、捜査機関が事案の解明を目的として事件の関係者から直接話を聴き、場合によっては供述録取書等の証拠を作成するための捜査活動のことをいいます。

被疑者に対する取調べは大きく分けて、逮捕勾留の上で行われる取調べと、逮捕勾留などをしないまま警察署や検察庁へ呼び出したうえで行う取調べの2種類があります。

後者の取調べは事情聴取とも似た内容になっていますが、事情聴取は主に被害者や目撃者に対する任意の取調べ

呼び出したうえで行う取調べは、あくまで任意のものであるため必ず応じなければいけないというものではありません。しかしこの取調べに対して何度も応じないということから、その人が逃げたり証拠隠滅をしたりするのではないかと疑われ、逮捕されてしまう可能性もあります。

そして、取調べの結果、自分にどのような処分がなされることとなったのか、とくに不起訴となったのかどうかについては検察官から通知を受けることができます。

警察から呼び出されたがどうしたらよいか分からない、取り調べを受けたけれどもその後どうなるのか不安があるという場合は、後々の不利益な処分を防止するために、岐阜県の刑事手続きに関する専門的な知識と経験を有する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。事件の見通しと併せて、取り調べに対してどのような対応をすべきかについてアドバイスいたします。

 

2 取調べを受ける際の注意点

取調べというと、多くの方はドラマにあるように警察官が恫喝するような言動で供述を迫ったり、大きな音を立てて威嚇したりする風景をイメージされるかもしれませんが、実際の取調べにおいてそのような取調べがなされることは多くありません。

多くの取調べは捜査官が被疑者から問答(会話)形式での聞き取りを行い、その内容を「調書」と呼ばれる書面にまとめることになります。

この調書は捜査官自身の手で作成されるものですが、その内容は「被疑者の方がその場で話したこと」として記録されていきます。この調書は、後に検察官が起訴するかどうかの判断の資料としたり、仮に起訴されてしまった場合には署名した調書が裁判の証拠として扱われたりする可能性があります。

そのため、どのような調書を作成するかは後々の処分にも影響するものですので、調書の作成に当たってはその内容には注意しなければなりません。

 

①その場で話した内容と違う文言が使われていないかどうかを確認する

調書は捜査官が作成するものですので、自分が言った文言通りの文章になっているとは限りません。言葉のニュアンスが捜査官によって変えられてしまう場合もあり、その調書だけを見た検察官や裁判官が、被疑者にとって不利な方向に解釈されてしまう事もあります。

そのようなリスクを避けるために、調書の文言のニュアンスが、自分の認識とは異なる場合はその場で訂正を申し立てたり文言を付け加えたりするように求めましょう。

訂正や付け加えのないまま署名してしまうと、署名された調書がそのまま証拠となってしまう可能性があります。求めた訂正がなされるまでは調書に署名しないでおきましょう。

どんな話をしたらよいのか、どんな話はするべきではないか、取調べの場で判断するのは困難です。岐阜県の刑事事件の取調べについて知識と経験のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、取調べに先立ちどのような話をするべきなのか、その後の処分の見通しに沿ってお話しさせていただきますので、取調べに当たって不安な点がある方は、まずはご相談ください。

 

②記憶にないことを話さない

取調べに当たっては捜査官から誘導的な質問がなされることがあります(例:「あなたは●月●日に××さんと会いましたよね」のように、答えを示唆している質問)。

このような質問に対しては、つい誘導に乗ってしまい、結果として調書では記憶にない事について、記憶に沿って話したかのような記載がなされてしまう可能性があります(例の質問に対して記憶にはないのに「はい」と答えたことで、調書では「私は●月●日××さんと会いました。」と記載されてしまう場合等)。

誘導的な質問に対しては記憶に沿った内容通りの調書となっているかどうか、特に気を付けなければなりません。

また、自分から記憶にないことを言い、嘘をついてはいけません。自分の罪を認めるような内容については嘘をつきたくなる心理もありますが、捜査機関としても供述の裏付け捜査を行うため、嘘が発覚してしまう可能性があります。ウソがばれてしまうとそのことから不利に扱われてしまったり、他の供述まで嘘ではないかと疑われてしまったりする可能性があります。

記憶にないことを記載した調書が作成されてしまった場合、それを後々覆すことは非常に困難です。署名するまえには、調書の内容が記憶に沿ったものであるかどうかは再度確認しておく必要があります。

調書を作成する際に、本当に署名してよいのか分からない場合、内容に不安が残っている場合にはその場で弁護士と相談することができます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に強い岐阜県の警察署への取調べに同行する、同行サービスもご提供しております。

 

③不当な取調べがなされることもある

取調べの場において捜査官による不当な取調べがなされ、意に反した調書が作成される場合もあります。その場合、作成された調書そのものが証拠として認められないこととなります。具体的には「長時間の取調べ」「深夜まで続く取り調べ」「暴力や脅しを伴う取調べ」「自白の見返りの利益を提示する取調べ」などがあります。このような取調べに対しては、捜査機関に抗議していかなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不当な取調べについて適切に抗議し証拠化するための、刑事事件の捜査の知識を有する弁護士が在籍しています。

警察や検察からの呼び出しに不安がある方は一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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