携帯電話不正利用防止法の弁護活動

【事例】

岐阜県可児市の無職Aさんは、自身が代表を務める会社名義で携帯電話機を複数台契約し、この携帯電話機を、他人に有償で貸し出し小遣い稼ぎをしていました。
ある日、Aさんが契約している携帯電話機が犯罪に利用されたとして、岐阜県可児警察署に呼び出しを受けました。
(フィクションです。)

【携帯電話不正利用防止法】

携帯電話不正利用防止法とは「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」の略称です。
この法律は、実際に誰が使用しているのか分からない携帯電話機が、振込め詐欺等の犯罪に利用されている実態にかんがみて、この様な匿名携帯電話機を規制することを目的に施定されました。
携帯電話不正利用防止法では
・携帯音声通信事業者(以下「携帯電話会社」とする)に対して、役務提供契約締結時及び譲渡時に、契約者の本人確認を義務付ける
・契約者が、本人確認時に虚偽の氏名等を申告することを処罰の対象とする
・携帯電話会社に無断で、業として有償で通話可能な携帯電話等を譲渡することを処罰の対象とする
・自己が契約者となっていない通話可能な携帯電話等を譲り渡し又は譲り受けることを処罰の対象とする
・相手方の氏名等を確認せずに、業として有償で通話可能な携帯電話等を貸与することを処罰の対象とする
・通話可能な携帯電話等が一定の犯罪に利用された場合等において、警察署長からの求めを受けて、携帯電話会社が契約者等を確認することができる
・携帯電話会社は、契約者が本人確認に応じない場合等は、役務の提供を拒むことができる
こと等が規定されています。

【無断譲渡の禁止】

携帯電話不正利用防止法では、携帯電話会社の承諾なく、自身が契約した携帯電話機を、親族又は生計を同じくしている者以外の、第三者に譲渡することを禁止しています。(7条1項)
この規定に違反して、業として有償で携帯電話機を第三者に譲渡すれば「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」の罰則が規定されており、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。

携帯電話不正利用防止法では、携帯電話機の無断譲渡に関して、上記以外にも
①自己が契約者となっていない携帯電話機を他人に譲渡すること
②譲渡者が契約者となっていないことを知りながら、当該携帯電話機を譲り受けること
③上記①②の禁止行為を業として行うこと
を禁止しており、①②に関しては「50万円以下の罰金」が③には「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は、これらの併科」の罰則が規定されています。

振り込め詐欺をはじめとしたあらゆる犯罪において携帯電話が使用されるケースが多々あることから、警察等の捜査機関は、携帯電話の契約者を把握し、通話明細を取得するなどといった捜査を必ず行っているといいます。
Aさんの事件も、そういった捜査過程で発覚したものと思われますが、携帯電話不正利用防止法違反事件は、こういった別件の犯罪捜査から発覚するケースがほとんどなので注意しなければいけません。

【勾留阻止による早期釈放】

もし、携帯電話不正利用防止法の疑いで逮捕されると、その後72時間以内に検察官および裁判官が勾留すべきか判断し、勾留決定により最低10日間拘束が続く危険が生じます。
このことから分かるように、逮捕後に勾留されるかどうかは、逮捕による身体拘束の期間の長短に大きく影響します。
そこで、早期釈放を目指すうえでは、勾留決定を回避できるかどうかという点が非常に重要になってきます。

勾留決定に至るまでには、①検察官による勾留請求と②裁判官による勾留請求の当否の判断という2つのステップを辿ります。
弁護士としては、上記①②の段階において、被疑者を勾留しないよう求めることが重要な弁護活動となります。
具体的な方法は、検察官および裁判官に対し、勾留が妥当でないことを口頭または書面で主張するのが一般的です。
その結果、検察官や裁判官が勾留しないという判断を下すと、被疑者は逮捕による身体拘束から逃れてすぐに釈放されるのです。

一般的に、逮捕および勾留の理由は、逃亡および証拠隠滅のおそれがあるというのが主です。
そのため、もし勾留阻止による早期釈放を目指すには、被疑者側の事情を明らかにして逃亡および証拠隠滅の心配がないことを主張しなければなりません。
ただ、そうした事情の主張を行うには法的な視点が必要であり、なおかつチャンスは多くとも上記①②で計2回と貴重なものです。
もし勾留阻止を目指すなら、刑事事件に詳しい弁護士に身柄解放活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、逮捕された方の早期釈放を目指してあらゆる弁護活動を試みます。
ご家族などが携帯電話不正利用防止法の疑いで捜査されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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