危険ドラッグ

1 危険ドラッグとは

2000年半ば頃から、覚せい剤取締法や大麻取締法等の規制を受けていない薬物であるという意味から、合法ドラッグという言葉が使われ始めました。この「合法」というのは薬物の使用者側が勝手に使い始めた言葉にすぎず、成分や効果は覚せい剤や大麻と同様に心身に有害であるものを多く含みます。
名前に「合法」と付けられていることから気軽な気持ちで手を出してしまう人も多い一方、覚せい剤と同様に錯乱作用があり、合法ドラッグ(危険ドラッグ)を使用した状態で重大な交通事故を起こしたという事件も頻発していました。

そのため、これらドラッグを法の対象とするため、2006年の法改正により、「指定薬物」として「合法ドラッグ」が規制されることとなりました。

「危険ドラッグ」は2014年から使われ始めた言葉です。その内容としては合法ドラッグ、脱法ドラッグなどと同じものです。

危険ドラッグの乱用が社会全体で問題視されてきたため、2012年の薬事法の改正により「指定薬物」の一般人の所持・使用が罰則の対象とされました。

「指定薬物」の使用や所持、譲渡等については3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が定められています。「指定薬物」の販売や授与を繰り返し、継続的に行っていた場合には「業として」行っていたものとされ、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科されます。

「指定薬物」は精神に対して作用し、衛生上危険と判断されたもので、厚生労働大臣が指定したものを言います。危険ドラッグはこの「指定薬物」として法規制の対象とされているもので、危険ドラッグが新しく市場に出回り始めるごとに指定薬物も増え、「いたちごっこ」のような状態にあります。

現在でも「合法ドラッグ」や「合法ハーブ」の名前で販売されている薬物はあり、錠剤や粉末としてではなく、お香として売られていたり、観賞用などとして売られていたりすることもあります。

危険ドラッグも覚せい剤や麻薬などと同様に幻覚や幻聴などの精神障害を生じさせるものや依存性がある物もあります。政府は啓発活動を行っていますが、見た目だけでは「指定薬物」であるのかどうかも分からない場合もあります。「合法」と名前がついていても薬事法に違反する薬物であるかどうかは別問題です。
中身の分からない危なそうな薬物には近づかないというのが一番の対応といえるでしょう。

 

2 薬事法違反の場合の弁護活動

危険ドラッグの所持は、警察の内偵捜査や職務質問の際の所持品検査によって発覚することがあります。危険ドラッグについては使用時に交通事故を起こしてしまうという事件も多く、他の犯罪の捜査中に薬事法違反についても発覚する、ということもあります。また、病院での検査によって薬物が検知された場合には病院が警察へ通報する義務があります。

危険ドラッグは、所持していただけでも逮捕されることになります。薬物犯罪には共犯者が多くいたり、組織的に薬物を取引していたりすることが疑われるため、逮捕後も最大20日間の勾留がなされる可能性があります。

勾留期間中も弁護士以外の人との面会を禁止されることも多いため、逮捕されてしまった時は弁護士を呼んでもらいましょう。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご依頼から最短当日に弁護士が接見に赴く「初回接見」を行っています。

成分も良く分からない薬物について持っていること自体は褒められたことではありませんが、危険ドラッグを持っているという認識がなかった場合には薬事法違反とならない場合があります。規制の対象となる成分自体が増え続けていますし、見た目からはどのような成分が含まれているのかは認識できないため、危険ドラッグを所持していた場合には、薬物についての認識が大きな問題となります。

本当に危険ドラッグであるとは思っていなかった場合には無罪を主張することになります。そのためには捜査の当初から取調べに対してきちんと対応しなければなりません。危険ドラッグの取締については警察も根本的な摘発を目指しているため、逮捕されてから厳しく取調べがなされることが考えられます。後々の裁判で不利な証拠を残してしまわないために、弁護士から取調べに対して適切なアドバイスを受けましょう。

また、指定薬物とされていたものであっても、薬物の研究により有害性が高いことが分かった場合、指定薬物から麻薬に指定されていることもあります。麻薬とされていた場合には麻薬取締違法違反となり刑が異なります。違法な薬物を持っている、という認識はあってもその成分によって適用される罪が異なります。適用される刑が何であるかについても弁護士を通して確認して、今後の見通しについても相談しましょう。

薬事法違反の場合、不起訴となる可能性はとても低く、罰金額も高額になる可能性があるため、正式な裁判として起訴される可能性が高くなります。起訴された後も勾留が続くことがありますが、警察による十分な捜査が終了している場合であれば、保釈を請求することもできます。判決が言い渡される前に保釈されることで、社会復帰が早まりますし、薬物の使用について必要な治療を受けることもできます。

危険ドラッグも単純な所持や使用で初犯であれば執行猶予付きの判決や罰金刑を得られる見込みもあります。

危険ドラッグの使用や所持で家族や知人が捕まってしまったこと、危険ドラッグと知らずに持ち歩いてしまったことでお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。岐阜県の、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が手続きの見通しを含めて採るべき方針をアドバイスいたします。初回の相談は無料で行っています。

 

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